○三木市水道事業給水条例
平成10年3月30日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第23条)
第4章 料金及び手数料等(第24条―第39条)
第5章 管理(第40条―第45条)
第6章 貯水槽水道(第45条の2・第45条の3)
第6章の2 技術者による監督を行う水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格(第45条の4―第45条の6)
第7章 補則(第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市の水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は、三木市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年三木市条例第2号)第3条第2項に定める区域とする。
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
2 この条例において「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法第29条の規定による税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法第72条の82及び第72条の83の規定による税率を乗じて得た金額の合計額をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の4種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(4) 特設給水装置 前号以外の用に給するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
(8) 前各号のうち消費税が課される所要経費合計額に係る消費税等相当額
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 第1項各号に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計により算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算し、過不足があるときはこれを還付又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付又は追徴しないことができる。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
(第三者の異議についての責任)
第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係者その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限、停止、断水又は漏水のための損害を生ずることがあっても市は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったことにより、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 種別又は口径を変更するとき。
(3) 消火演習に使用するとき。
(4) 臨時用等に使用するとき。
(5) 1個のメーターで2戸以上の給水量を計量するもの(以下「共同住宅」という。)について戸数に変更があるとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 前使用者の水道の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用戸数又は箇所数に異動があったとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(同居人等の行為に対する責任)
第22条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他従業者等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
3 料金の支払義務は、納入通知書の発行の日に発生する。
(料金)
第25条 料金は、支払義務発生の翌日から起算して20日以内に支払うとき(支払義務発生の日の翌日から20日目が休日の場合は、その直後の休日でない日までに支払うときに限る。)は、基本料金と従量料金との合計額に消費税等相当額を加えた額(以下「早収料金」という。)を徴収する。
5 料金は、支払義務発生の翌日から起算して20日を経過した日に支払うときは、早収料金から消費税等相当額を除いた金額に100分の3を加算し、これに消費税等相当額を加えた額(以下「遅収料金」という。)を徴収する。ただし、第34条第2項に規定する口座振替の方法により管理者が指定する日までに納付する場合は、この限りでない。
6 遅収料金が適用される場合は、遅収料金と早収料金との差額を、原則として次回の料金に加算して徴収する。
(特別給水の料金)
第26条 前条の規定にかかわらず、消火栓(メーターが設置されているものを除く。)により公共の消防用(防火用水池補給用のものを除く。)以外の用のため給水を行った場合の料金は、使用水量1立方メートルにつき800円に消費税等相当額を加えた額及び当該給水のため特に要した費用相当額とする。
(料金の算定)
第27条 料金は、2箇月ごとの定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分及びその前月分の2箇月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に点検を行うことができる。
2 前項の場合において、各月の給水量は、均等とみなす。
3 管理者が必要と認めたときは、毎月の定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として料金を算定することができる。
(使用水量及び種別の認定)
第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその種別を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の種別に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
2 月の中途において種別又は口径に変更があった場合は、その使用日数の多い種別又は口径に応じた料率を適用するものとし、その使用日数が等しいときは、変更後の種別又は口径に応じた料率を適用する。
(無届使用に対する認定)
第30条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(料金の前納)
第31条 臨時給水その他で管理者が必要であると認めたときは、水道の使用申込の際、管理者が定める料金を前納させることができる。
2 前項の料金は使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合で管理者が使用中止の状態にあると認めたときは、これを精算する。
(料金の調整)
第32条 料金の納入後当該料金について誤りを発見したときは、次回において調整することができる。
(用途その他の認定)
第33条 種別又は口径その他算定基準の届出が事実と相違するときは管理者がこれを認定する。
(料金の徴収方法)
第34条 料金は、納入通知書により2箇月分を隔月に徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、毎月その月分を徴収することができる。
2 使用者は、料金を口座振替の方法により納入することができる。
3 料金は、支払義務の発生した順序で徴収する。
2 分担金は、工事の申込みの際徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、6箇月以内において分割納付させることができる。
3 既納の分担金は還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(工事負担金)
第36条 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申し込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等の設置に要する費用を工事負担金として納入させることができる。
2 前項に規定する工事負担金の算定方法、適用対象等については、管理者が別に定めるところによる。
3 工事負担金は、前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
4 前条第3項の規定は、工事負担金について準用する。
(手数料)
第37条 手数料は、別表第6に掲げるとおりとし、申込者から申込みの際徴収する。
この場合において、特別の費用を要するときは、その実費額を加算するものとする。
2 前項の手数料は、特別の理由のない限り、還付しない。
(料金、分担金、手数料等の軽減又は免除)
第38条 管理者は公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、分担金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
(端数処理)
第39条 この条例によって算定した料金、分担金、手数料その他の費用に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第40条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項に要する費用は、措置を指示された者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第41条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
3 前項ただし書の確認に要する費用は申込者の負担とする。
(給水の停止)
第42条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) この条例により納付すべき料金、分担金、手数料その他の費用を指定期限内に納入しないとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第43条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) この条例により納付すべき料金、分担金、手数料その他の費用の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金等を免れた者に対する過料)
第45条 市長は、詐欺その他不正の行為によってこの条例により納付すべき料金、分担金、手数料その他の費用の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第45条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下この条及び次条において同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第45条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第6章の2 技術者による監督を行う水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格
(技術者による監督を行う水道の布設工事)
第45条の4 法第12条第1項の規定による条例で定める技術者による監督を行う水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第45条の5 法第12条第2項の規定による条例で定める資格は、政令第5条第1項に定める資格とする。
(水道技術管理者の資格)
第45条の6 法第19条第3項の規定による条例で定める資格は、政令第7条第1項に定める資格とする。
第7章 補則
(委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(三木市水道事業給水条例の廃止)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に給水装置工事の申込みをした者で、同月後6箇月以内に竣工する給水装置工事に係る手数料については、なお従前の例による。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
5 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町水道事業給水条例(平成10年吉川町条例第7号。以下「吉川町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
6 吉川町の給水区域における使用に係る料金については、編入日以後の使用に係る料金からこの条例を適用し、編入日前の使用に係る料金については、吉川町条例の例による。
7 前項の規定により徴収する料金のうち、その算定の基礎となる点検期間が編入日前から編入日以後に引き続くものについては、当該点検期間に係る使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割りにより算定する。
9 編入日前に、吉川町条例の規定により申込みがなされた給水装置の工事に係る分担金及び手数料については、吉川町条例の例による。
10 編入日前にした吉川町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、吉川町条例の例による。
附則(平成12年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に施行前の(中略)三木市水道事業給水条例(中略)の規定により、申請書又は請求書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月22日条例第42号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第43号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三木市水道事業給水条例の規定は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金の算定について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金の算定については、なお従前の例による。この場合において、料金計算の基礎となる使用水量については、その使用期間が施行前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定する。
附則(平成17年9月27日条例第83号)
この条例は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(三木市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の額が確定するもの(施行日以後初めて料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る率については、なお従前の例による。
3 前項に規定する特定料金のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、施行日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年9月27日条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第25条関係)
口径別 | 基本水量(1月につき) | 基本料金(1月につき) |
20ミリメートル以下 | 8立方メートル | 900円 |
25ミリメートル | 8立方メートル | 2,690円 |
30ミリメートル | 8立方メートル | 4,340円 |
40ミリメートル | 8立方メートル | 7,330円 |
50ミリメートル | 8立方メートル | 10,470円 |
75ミリメートル | 8立方メートル | 22,430円 |
100ミリメートル | 8立方メートル | 37,380円 |
125ミリメートル | 8立方メートル | 52,330円 |
150ミリメートル | 8立方メートル | 74,750円 |
200ミリメートル以上 | 8立方メートル | 管理者が別に定める。 |
別表第2(第25条関係)
種別 | 使用水量の区分(1月につき) | 従量料金 (1立方メートルにつき) | |
一般用 | 第1段階 | 8立方メートルを超え30立方メートルまで | 125円 |
第2段階 | 30立方メートルを超え50立方メートルまで | 175円 | |
第3段階 | 50立方メートルを超え100立方メートルまで | 205円 | |
第4段階 | 100立方メートルを超え2,500立方メートルまで | 225円 | |
第5段階 | 2,500立方メートルを超えるもの | 188円 | |
浴場用 | 8立方メートルを超えるもの | 90円 | |
臨時用等 | 8立方メートルを超えるもの | 400円 |
(備考)
1 一般用とは、浴場用、臨時用等のいずれにも該当しないものをいう。
2 浴場用とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の適用を受ける公衆浴場用のものをいう。
3 臨時用等とは、臨時工事用のもの、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号、同条第6項第1号、同項第2号及び第4号に規定する施設用のもの並びに管理者が別に定めるものをいう。
別表第3(第25条関係)
共同住宅用水道料金(1月につき)
(1) 基本水量(8m3×戸数)以下のもの
基本料金 800円×戸数
(2) 基本水量(8m3×戸数)を超えるもの
基本料金 800円×戸数
従量料金 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)
使用水量-(8m3×戸数)=従量水量
第1段階従量料金(22m3×戸数)×125円……(A)
第2段階従量料金(20m3×戸数)×175円……(B)
第3段階従量料金(50m3×戸数)×205円……(C)
第4段階従量料金(2,400m3×戸数)×225円……(D)
第5段階従量料金{従量水量-(2,492m3×戸数)}×188円……(E)
(3) この表に掲げる「戸数」は、市が承認した計画給水戸数とする。
別表第4(第29条関係)
V=(V1×60)/N
F=(F1×N)/60
(備考)
Vは、使用量を2箇月(第27条第3項に規定する場合にあっては1箇月)に換算した量(小数点第4位以下切捨て)
V1は、使用量
Nは、使用可能な期間の日数
Fは、第29条第1項の規定により算定する金額(円未満切捨て)
F1は、Vによる金額
第27条第3項に規定する場合にあっては、算式中「60」とあるのは「30」と読み替えるものとする。
別表第5(第35条関係)
メーターの口径 | 分担金 |
13ミリメートル | 30,000円 |
20ミリメートル | 80,000円 |
25ミリメートル | 150,000円 |
30ミリメートル | 250,000円 |
40ミリメートル | 450,000円 |
50ミリメートル | 1,000,000円 |
75ミリメートル | 3,000,000円 |
100ミリメートル | 6,000,000円 |
150ミリメートル以上 | 管理者が別に定める。 |
別表第6(第37条関係)
(1) 設計審査手数料(1件につき)
口径 25ミリメートル未満 2,000円
〃 25ミリメートル以上50ミリメートル未満 4,000円
〃 50ミリメートル以上 6,000円
(2) 工事検査手数料(1件につき)
口径 25ミリメートル未満 3,000円
〃 25ミリメートル以上50ミリメートル未満 5,000円
〃 50ミリメートル以上 10,000円
(3) 消火演習立会手数料
1回につき5,000円(土曜日、日曜日、休日及び時間外の場合は5割増とする。)
(4) 水道使用中止手数料
1回につき1,000円
(5) 水道布設以前に施行した自家装置の検査手数料
管理者がその都度定める。
(6) 給水装置工事事業者指定手数料
新規の指定 1件につき10,000円
指定の更新 1件につき10,000円
(7) 諸証明手数料
交付枚数1枚につき300円