○三木市水道事業給水条例施行規程

平成10年3月30日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、三木市水道事業給水条例(平成10年三木市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定による申込みは、給水装置工事申請書(様式第1号)による。

2 申込者は申込みの内容を変更し、又は取消しをしようとするときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(利害関係人の同意書の提出)

第3条 条例第5条第2項に規定する管理者が必要と認めるときは、次の各号に該当するものをいう。

(1) 他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき。

(3) 他人の所有地を通過して給水装置を設置しようとするとき。

(4) その他管理者が必要と認めるとき。

2 条例第5条第1項の規定による申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号(他人の所有する土地に給水装置を設置しようとするときに限る。)第2号及び第3号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、条例第5条第1項の規定による申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を管理者に提出しなければならない。

(設計審査)

第4条 条例第7条第2項の規定により設計審査を受けようとする指定給水装置工事事業者は、三木市指定給水装置工事事業者規程(平成10年三木市企業管理規程第2号。以下「指定工事業者規程」という。)第14条に規定する書類を管理者に提出しなければならない。

2 設計審査を受けた後に変更が生じたときは、工事着手前に再度管理者の審査を受けなければならない。

(工事検査)

第5条 条例第7条第2項の規定により工事検査を受けようとする指定給水装置工事事業者は、指定工事業者規程第15条に規定する書類を管理者に提出しなければならない。

(給水装置の使用材料)

第6条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、三木市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第8条第1項及び第2項の規定により管理者が指定及び指示する事項については、三木市給水装置工事基準(平成10年3月30日制定。以下「装置工事基準」という。)に定めるところによる。

(受水槽の設置及び管理責任者の選定)

第8条 装置工事基準に定める受水槽の設置の条件に該当するときは、受水槽を設置しなければならない。

2 受水槽を設置するときは、受水槽以下を維持管理するための管理責任者を選任しなければならない。

3 前項の規定により管理責任者を選任したとき、又は当該管理責任者を変更したときは、受水槽以下施設管理責任者選任(変更)(様式第2号)により、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(工事費の算出方法)

第9条 条例第9条第1項に規定する工事費の算出方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 設計費は、管理者が別に定める額とする。

(2) 材料費は、管理者が定める材料単価に使用材料の数量を乗じて得た額とする。

(3) 運搬費は、管理者が定める積載量別距離別単価に延べ台数を乗じて得た額とする。

(4) 労務費は、管理者が定める工種別の歩掛に基準賃金を乗じて得た額とする。

(5) 道路復旧費は、管理者が定める道路復旧費用単価に復旧すべき面積を乗じて得た額とする。

(6) 工事監督費は、管理者が別に定める額とする。

(7) 間接経費は、管理者が別に定める額とする。

(8) 前各号のうち消費税が課される所要経費合計額に係る消費税等相当額(条例第3条第2項に規定する消費税等相当額(以下「消費税等相当額」という。))は、前各号のうち第1号の設計費と第6号の工事監督費を除く前各号の合計額に係る消費税等相当額とする。

(工事費の予納)

第10条 条例第10条第1項の規定により算出した概算額は、給水装置工事費概算額通知書(様式第3号)により申込者に通知する。

2 前項の通知書により指定した期限までに概算額が納入されないときは、その工事の申込みを取り消したものとみなす。

第11条 条例第10条第1項ただし書の規定により工事費の概算額を予納する必要がないと認める工事は、次に掲げる工事とする。

(1) 官公署、官公立の学校及び病院その他公共用施設の工事

(2) 管理者の分納承認を受けた工事

(給水契約の申込み)

第12条 条例第14条の規定による給水契約の申込みについては、水道装置使用開始(中止)(様式第4号)をもって行う。

(代理人の選定及び変更)

第13条 条例第15条の規定による代理人を置いたとき又は当該代理人を変更したときは、代理人選定(変更)(様式第5号)により管理者に届け出なければならない。

2 代理人の住所に変更があったときは、代理人管理人住所変更届(様式第6号)により管理者に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第14条 条例第16条の規定により管理人を選定したときの届出は、管理人選定(変更)(様式第7号)による。

(メーターの設置)

第15条 条例第17条第1項に規定する市の水道メーターは、1需要場所につき1個を設置する。ただし、管理者が必要と認める場所は、2個以上のメーターを設置することができる。

2 前項の1需要場所とは、原則として1構内又は1建物とする。

(メーターの保管責任)

第16条 給水装置の所有者又は使用者は条例第18条第2項の規定によるメーターの管理期間中に、そのメーターを亡失若しくはき損又はその他の異常を認めたときは、直ちに管理者に届け出て設置又は取替えの手続きをしなければならない。

2 条例第18条第3項に規定する損害額は、実費相当額を基準として定める。

3 使用者は、メーターの設置場所に点検若しくは修繕の障害となる物件を堆積し、又は工作物を設けてはならない。

(水道の使用中止等の届出)

第17条 条例第19条第1項第1号及び第4号の規定による水道の使用をやめるとき又は臨時用等に使用するときの届出は、第12条の規定を準用する。

(種別又は口径の変更届)

第18条 条例第19条第1項第2号の規定による種別又は口径を変更するときの届出は、給水装置種別(口径)変更届(様式第8号)による。

(消火演習に使用するときの届出)

第19条 条例第19条第1項第3号の規定による消火演習に使用するときの届出は、私設消火栓等演習使用届(様式第9号)による。

(1個のメーターで2戸以上の給水量を計量するものについて戸数に変更があるときの届出)

第20条 条例第19条第1項第5号の規定による1個のメーターで2戸以上の給水量を計量するものについて戸数に変更があるときの届出は、共同住宅給水戸数変更届(様式第10号)による。

(給水装置の所有者及び使用者の変更届)

第21条 条例第19条第2項第1号及び第2号の規定による前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し引き続いて使用するとき又は給水装置の所有者に変更があったときの届出は、水道装置名義変更届(様式第11号)による。

(公共の消防用に水道を使用したときの届出)

第22条 条例第19条第2項第3号の規定による消防用として水道を使用したときの届出は、私設消火栓等消火使用届(様式第12号)による。

(管理人又はその住所に変更があったときの届出)

第23条 条例第19条第2項第4号の規定による管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったときの届出は、第13条第2項又は第14条の規定を準用する。

(共用給水装置の使用戸数等に異動があったときの届出)

第24条 条例第19条第2項第5号の規定による共用給水装置の使用戸数、又は箇所数に異動があったときの届出は、共用給水装置使用変更届(様式第13号)による。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 条例第23条の規定による給水装置又は水質の検査を請求するときは、給水装置(水質)検査請求書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、メーター及び止水栓の検査については、使用者の申し出により管理者が行うものとする。

3 管理者が行う検査に請求者が立会いを申し出たときは、立ち会わすことができる。

(使用水量の通知)

第26条 条例第27条第1項の規定によりメーターを点検したときは、点検の都度使用水量のお知らせ(様式第15号)により水道使用者に使用水量を通知するものとする。

(水量の認定)

第27条 条例第28条の規定により使用水量を認定し、又はその種別の適用を定める場合の方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったとき、又は使用水量が不明のとき。

前3箇月若しくは前年の同一期間の使用水量又は人員数等により算定した使用水量による。

(2) 2種以上の種別に使用するとき。

主として使用する種別による。

(料金の前納)

第28条 条例第31条第1項の規定により前納する料金は、メーター口径20ミリメートル以下の使用者の月平均使用量に対する料金の6箇月分以内を基準として管理者の定める額とする。

(料金の徴収方法)

第29条 条例第34条第2項の規定により使用者が口座振替の方法により料金を納入しようとするときは、口座振替依頼書及び口座振替申込書を管理者の指定する取扱金融機関に提出しなければならない。

(工事負担金)

第30条 条例第36条第2項に規定する工事負担金の適用対象とは、市の水道事業の給水区域(以下「給水区域」という。)内において、建築行為、開発事業等を施行する事業者(以下「開発事業者」という。)が、自己の開発区域(以下「開発区域」という。)内への計画使用水量に必要な大きさの配水本管新設工事、配水池、水道施設用地等(以下「水道施設」という。)に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)をいう。

2 条例第36条第2項に規定する工事負担金の算定方法等は、次の各号に定めるところによる。

(1) 工事負担金の算定方法は、次に掲げる項目により算定した額の合計額とする。ただし、配水本管の工事負担金以外の用地費等の算定方法は、管理者が別に定める。

 直接工事費 材料費、労務費及び直接経費をいう。

 間接工事費 共通仮設費及び現場管理費をいう。

 一般管理費 ((直接工事費+間接工事費)×管理者が定める率)をいう。

 事務費 調査費、設計費、工事検査費等をいい、((直接工事費+間接工事費+一般管理費)×管理者が定める率)により算定する。

 前各項目のうち消費税が課せられる所要経費合計額に係る消費税等相当額

 前各項目に定めるもののほか、特別の費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を加算する。

 前各項目に定めるもののほか、配水本管の工事負担金(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)の算定に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(2) 管理者が認めた材料の提供を市が受けた場合は、その材料を工事費算定の基礎となる単価で見積りし、その金額を材料費から控除して算定する。

(3) 管理者は、2以上の開発事業者から同じ路線に同時に申込みがあった場合で、かつ、工事が同時に施行できるときは一つの工事として算定することができる。この場合の負担割合等は、管理者が別に定める。

(4) 給水区域内における開発区域内の水道施設及び開発区域へ給水するために管理者が必要と認める水道施設については、管理者が直接設計施行するものとする。

3 工事負担金により取得した水道施設は、全て市の水道事業へ帰属するものとする。

(身分証明書の携帯)

第31条 給水装置の検査、メーターの点検その他給水管理調査のため使用者等の居宅内又は施設に立ち入る場合は、身分証明書を携帯しなければならない。

(検査等の協力)

第32条 条例第40条第1項に規定する検査等を管理者が行う場合、使用者及び所有者は、当該検査等の実施に協力するものとし、正当な理由なくこれを拒んではならない。

(給水停止の方法)

第33条 条例第41条及び第42条の規定による給水の停止は、止水栓若しくは制水弁の閉止、メーターの取りはずし又は配水管との連絡を切り離すことによって行う。

2 給水を停止する場合は、あらかじめ使用者にこれを通知するものとする。

3 給水の停止を解除する場合は、使用者から解除に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を徴収することがある。

4 第1項に規定する停水処分のため給水装置の使用者又は所有者に対し損害を及ぼすことがあっても、市はその責を負わないものとする。

(水道使用上の注意)

第34条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第34条の2 条例第45条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行の細目)

第35条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、現に旧規程によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

4 吉川町の編入の日前に、吉川町水道事業給水条例施行規程(平成15年吉川町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規定の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年9月29日企管規程第11号)

この規程は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。

(平成15年3月25日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(三木市水道部処務規程の一部改正)

2 三木市水道部処務規程(昭和57年三木市企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

第5条各課各係共通の部第13号中「同和対策事業」を「人権尊重施策」に改め、同条営業課の部給水係の項に次の1号を加える。

(8) 貯水槽水道に関する指導、助言及び勧告並びに情報提供に関すること。

(平成17年3月1日企管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月16日企管規程第1号)

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

2 改正後の三木市水道事業給水条例施行規程第30条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に給水装置の使用を開始する場合について適用し、施行日前に給水装置の使用を開始する場合は、なお従前の例による。

(平成17年10月24日企管規程第3号)

この規程は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年3月30日企管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日企管規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年2月6日企管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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三木市水道事業給水条例施行規程

平成10年3月30日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成10年3月30日 企業管理規程第1号
平成12年9月29日 企業管理規程第11号
平成15年3月25日 企業管理規程第1号
平成17年3月1日 企業管理規程第1号
平成17年9月16日 企業管理規程第1号
平成17年10月24日 企業管理規程第3号
平成18年3月30日 企業管理規程第3号
平成27年3月31日 企業管理規程第2号
令和元年9月30日 企業管理規程第1号
令和5年2月6日 企業管理規程第2号