○三木市消防長専決規程

昭和40年4月12日

訓令第3号

消防本部

第1条 消防長は、この規程の定めるところにより、市長の職務権限に属する所管の事務を専決することができる。ただし、異例に属するもの、規定の解釈上疑義のあるもの又は重要と認めるものについては、市長の決裁を受けなければならない。

第2条 消防長の専決できる事項は、三木市職務権限規程(昭和43年訓令第7号)別表職務権限事項一覧表中部長の権限に属する事項に定めるもののほか、次に掲げる事項とする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章に規定する市長の権限に属する事務

(2) 法第22条第3項の規定による火災に関する警報を発すること。

(3) 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限をすること。

(4) 知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号)第17項に規定する火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務及び第22項に規定する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務並びに第51項に規定する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務

2 消防長は、あらかじめ定めるところにより、前項に定める事項の一部を消防職員に専決させることができる。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和43年8月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和52年4月1日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成6年10月28日訓令第9号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

(平成18年8月16日消訓令第5号)

この訓令は、平成18年8月17日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日消訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

三木市消防長専決規程

昭和40年4月12日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和40年4月12日 訓令第3号
昭和43年8月1日 訓令第8号
昭和52年4月1日 訓令第1号
昭和54年3月31日 訓令第1号
平成6年10月28日 訓令第9号
平成18年8月16日 消防訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成30年3月31日 訓令第1号
令和4年3月31日 消防訓令第1号