○三木市消防吏員の任用の基準に関する規程
昭和46年4月1日
消訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、三木市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の任用の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(採用試験の受験資格)
第2条 消防吏員の採用試験を受けようとする者は、次の資格を有する者でなければならない。
(1) 年齢満17歳以上満25歳未満の者
(2) 高等学校卒業程度以上の学力を有する者
(3) 両眼視力1.0(矯正視力を含む。)以上の者
(4) 色覚、聴力、言語及び運動機能に支障のない者
(階級昇任の選考を受ける資格)
第3条 階級昇任の選考を受けることのできる消防吏員は、次の各号に掲げる基準に該当する者とする。
(1) 消防士長への昇任選考 6年以上消防士として勤務している者
(2) 消防司令補への昇任選考 5年以上消防士長として勤務している者
(選考の方法)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、消防長の定める選考の基準に基づいて階級昇任を判定するものとし、必要に応じて経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
(1) 消防司令から消防司令長への昇任
(2) 消防司令補から消防司令への昇任
(3) 消防士長から消防司令補への昇任
(4) 消防副士長から消防士長への昇任
(5) 消防士から消防副士長への昇任
(6) 消防吏員で生命を賭して職務を遂行し、そのために死亡したときは、現についている階級の上位3階級まで、重度心身障害の状態となったときは、現についている階級の上位2階級までへの昇任
(職員の任用に関する規則の準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、消防吏員の任用については、職員の任用に関する規則(昭和42年三木市規則第4号)の規定を準用する。この場合において、同規則第20条中「三木市職員任用試験委員会」とあるのは「三木市消防吏員任用試験委員会」と、同規則第21条第1項中「市長」とあるのは「消防長」と、同条第2項中「副市長」とあるのは「消防本部次長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月20日消訓令第3号)
この訓令は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和62年9月1日消訓令第1号)
この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日消訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月11日消訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月20日消訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日消訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日消訓令第1号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。