○三木市消防賞じゅつ金等条例施行規則
昭和40年6月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市消防賞じゅつ金等条例(昭和40年三木市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第4条 委員会の委員の定数は3人とし、次の各号に掲げる者をもって充てる。ただし、市長は必要があると認めるときは、市職員のうちから臨時に委員を任命することができる。
(1) 消防長
(2) 消防団長
(3) 総務部長
2 委員会の委員長は消防長とし、副委員長は総務部長とする。
3 委員長は、委員会を代表し会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員会の庶務は、消防本部において行う。
(会議)
第5条 委員長は、第3条の審査命令を受けたときは、委員会を招集する。
2 委員会は、委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意によって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、審査の適正を期するため必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。
(結果の具申)
第6条 委員長は、委員会の審議の結果を市長に具申しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月1日規則第11号)
この規則は、昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和43年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第13号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日規則第21号)
(施行規則)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。