○三木市消防賞じゅつ金等条例施行規則

昭和40年6月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市消防賞じゅつ金等条例(昭和40年三木市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 消防長又は消防団の団長は、その所属する消防職員又は消防団員に条例第2条に該当する理由が発生したと認めるときは、賞じゅつ金等支給理由発生報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。

(審査)

第3条 市長は、前条の報告を受けたときは、条例第5条の規定により賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)にこれを審査させるものとする。

(審査委員会)

第4条 委員会の委員の定数は3人とし、次の各号に掲げる者をもって充てる。ただし、市長は必要があると認めるときは、市職員のうちから臨時に委員を任命することができる。

(1) 消防長

(2) 消防団長

(3) 総務部長

2 委員会の委員長は消防長とし、副委員長は総務部長とする。

3 委員長は、委員会を代表し会務を掌理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員会の庶務は、消防本部において行う。

(会議)

第5条 委員長は、第3条の審査命令を受けたときは、委員会を招集する。

2 委員会は、委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意によって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、審査の適正を期するため必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。

(結果の具申)

第6条 委員長は、委員会の審議の結果を市長に具申しなければならない。

(支給額決定の通知)

第7条 市長は、賞じゅつ金等の支給額を決定したときは、賞じゅつ金等支給決定通知書(様式第2号)により、第2条の報告を行った者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月1日規則第11号)

この規則は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和43年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日規則第21号)

(施行規則)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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三木市消防賞じゅつ金等条例施行規則

昭和40年6月30日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和40年6月30日 規則第12号
昭和43年6月1日 規則第11号
昭和43年10月1日 規則第18号
昭和45年4月1日 規則第13号
昭和47年4月1日 規則第5号
昭和54年3月31日 規則第6号
昭和56年4月1日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月31日 規則第14号
平成25年9月25日 規則第21号
平成30年4月1日 規則第11号