○三木市消防団条例

昭和41年4月1日

条例第4号

三木市消防団条例(昭和37年三木市条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)に規定する消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 三木市消防団

区域 三木市全域

(定員)

第3条 消防団員の定数は、1,360人とする。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の消防団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18才以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に該当する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し又は転勤したとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、職員の分限に関する条例(昭和29年三木市条例第21号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年三木市条例第22号)の規定を準用する。

(服務規律)

第9条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第10条 消防団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第12条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能力を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第13条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 消防団員には、次により年額報酬を支給する。

団長 年額 207,000円

副団長 年額 126,000円

専任分団長 年額 50,500円

分団長 年額 50,500円

副分団長 年額 45,500円

部長 年額 37,000円

班長 年額 37,000円

団員 年額 36,500円

3 前項の報酬は、毎年6月20日(その日が三木市の休日を定める条例(平成元年三木市条例第27号)第2条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)にその年度の全額を支給する。

4 新たに消防団員に任命された者(月の途中で任命され、その月内に退職、失職等により職を離れた者を除く。)には任命された日の属する月からの報酬を、階級に変更があった者には変更があった日の属する月から新たな額の報酬を、退職、失職等により職を離れた者には職を離れた日の属する月の前月(離れた日が月の末日である場合は、その月)までの報酬をそれぞれ月割りにより計算し、支給する。

5 前項の規定により計算した額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

6 消防団員が災害、警戒、規則で定める訓練等の職務に従事する場合においては、次の表の区分に応じ出動報酬を支給する。

区分

支給単位

報酬額

備考

災害に係る活動若しくは警戒又は行方不明者の捜索

出動1回

8,000円(従事した時間が4時間以上の場合)

(1) 報酬額は、1日当たり8,000円を限度とする。

(2) 同日における2回目以降の出動であって、2以上の日にわたり従事した場合は、各日1回ずつ出動したものとし、それぞれ従事した時間に応じた報酬額とする。

4,000円(従事した時間が2時間以上4時間未満の場合)

2,000円(従事した時間が2時間未満の場合)

規則で定める訓練等

1回

500円


7 前項の出動報酬の支給方法等は、規則で定める。

(費用弁償)

第14条 団員が公務のため旅行したときは、三木市職員の旅費に関する条例(昭和42年三木市条例第7号)別表に掲げる一般職の職員とみなして費用弁償を支給する。

(公務災害補償)

第15条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体障害者となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第16条 消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(補則)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(抄)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年吉川町条例第175号)の規定により損害補償を受けることができる非常勤消防団員等は、この条例の規定により損害補償を受ける権利を有する者とみなす。

3 編入日前に、現に吉川町の非常勤消防団員(以下「町非常勤消防団員」という。)で引き続き本市の非常勤消防団員となる者は、町非常勤消防団員となった日から本市の非常勤消防団員として勤務した者とみなす。

(昭和41年9月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年4月1日条例第7号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

2 昭和42年3月31日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年9月25日条例第26号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年5月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年9月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年9月20日条例第19号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年9月21日条例第24号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年9月27日条例第19号)

1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

2 改正後の三木市消防団条例第13条の規定は、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月29日条例第30号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第24号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和52年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月25日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年6月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、昭和59年4月1日から同年5月31日までの期間に係る報酬は、この条例による改正前の三木市消防団条例の規定による報酬の額を基礎として、昭和59年6月1日から昭和60年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ月割により計算した額を支給するものとする。

(昭和60年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第21号)

1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

2 改正後の三木市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、昭和62年4月1日から同年6月30日までの期間に係る報酬は、この条例による改正前の三木市消防団条例の規定による報酬の額を基礎として、昭和62年7月1日から昭和63年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ月割により計算した額を支給するものとする。

(昭和63年6月25日条例第26号)

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

2 改正後の三木市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、昭和63年4月1日から同年6月30日までの期間に係る報酬は、この条例による改正前の三木市消防団条例の規定による報酬の額を基礎として、昭和63年7月1日から昭和64年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ月割により計算した額を支給するものとする。

(平成2年5月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市消防団条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成3年12月規則第19号で、同3年12月25日から施行)

(三木市消防団条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の三木市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年5月15日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年5月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、平成4年4月1日から同年4月30日までの期間に係る報酬は、この条例による改正前の三木市消防団条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による報酬の額を基礎として、平成4年5月1日から平成5年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬を基礎として、それぞれ月割により計算した額を支給するものとする。

3 改正前の条例の規定に基づいて、平成4年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に団員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年3月28日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第74号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(平成21年3月31日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三木市消防団条例第13条第6項の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後における新たな出動について適用し、施行日前の出動については、なお従前の例による。

三木市消防団条例

昭和41年4月1日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第4号
昭和41年9月17日 条例第25号
昭和42年4月1日 条例第7号
昭和42年9月25日 条例第26号
昭和43年4月1日 条例第9号
昭和43年5月18日 条例第13号
昭和43年9月20日 条例第24号
昭和44年9月20日 条例第19号
昭和45年9月21日 条例第24号
昭和46年9月27日 条例第19号
昭和47年4月1日 条例第7号
昭和47年9月29日 条例第30号
昭和48年4月1日 条例第24号
昭和49年12月21日 条例第43号
昭和52年4月1日 条例第13号
昭和55年3月31日 条例第8号
昭和56年4月1日 条例第16号
昭和59年6月25日 条例第22号
昭和60年10月1日 条例第18号
昭和62年6月26日 条例第21号
昭和63年6月25日 条例第26号
平成2年5月19日 条例第16号
平成3年12月25日 条例第26号
平成4年5月15日 条例第26号
平成8年3月28日 条例第7号
平成12年3月29日 条例第13号
平成14年3月29日 条例第20号
平成17年9月27日 条例第74号
平成21年3月31日 条例第15号
平成29年3月27日 条例第8号
令和元年9月27日 条例第9号
令和5年3月28日 条例第9号