○三木市災害見舞金等支給基準

昭和48年8月17日

この基準は、三木市災害見舞金等の支給に関し、必要な基準を定めるものとする。

1 災害の単位

原則として、同一原因によるものを単位とする。ただし、同時又は接近して異なる原因による災害が発生した場合で市長が必要と認めたときは、これらの災害を一つの災害とみなすことがある。

2 災害の範囲

規則第2条に定めるとおりとする(したがって、一般的な交通事故、水難事故等は含まれない。)

3 世帯

生計を一にしている実際の生活単位をいう。したがって、学生等を宿泊させている寄宿舎、下宿その他これらに類する施設に宿泊するもので共同生活を営み、各個人の生計の独立性が認められないものについては、原則としてその寄宿舎等の全部をもって世帯とする。

4 住家

現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかは問わない。したがって、学校、病院等の施設の一部に住込みで居住している場合又は通常非住家とされる土蔵若しくは、納屋等であっても事実上住家として使用している場合は、住家として取り扱うものとする。

5 全壊、全焼、流失

住家が滅失したもので具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達したもの、又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の50%以上に達したものをいう。

6 半壊、半焼

住家の損壊は甚しいが補修すれば元通り再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、又は住家の主要構造部の彼害額がその住家の時価の20%以上50%未満のものをいう。

7 床上浸水

全半壊、全半焼若しくは流失しなかった住家で、浸水がその住家の床上に達したもの、又は土砂若しくは竹木等の堆積により一時的に居住することができない状態になったものをいう。

8 死者

当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体を確認することができないが死亡したことが確実なものをいう。

9 市内に住所を有する者

民法(明治29年法律第89号)第21条の規定による住所をいい、住民基本台帳に記載されている者をいう。

10 遺族の範囲および支給の順位

死亡弔慰金の支給を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とし、支給の順位は、原則として各号の順位とし、同順位の場合は年長者とする。ただし、同居、別居の別、葬儀を行う者等の事由によりこの順位を変更することがある。

(1) 配偶者

(2) 子

(3) 父母

(4) 孫

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

この基準は、昭和48年8月1日から適用する。

(平成24年6月30日)

この基準は、平成24年7月9日から施行する。

三木市災害見舞金等支給基準

昭和48年8月17日 種別なし

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 災害対策
沿革情報
昭和48年8月17日 種別なし
平成24年6月30日 種別なし