○三木市印鑑条例

昭和50年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。ただし、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。)は、印鑑の登録を受けることができない。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の不受理)

第4条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑登録の申請を受理することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印形が変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録申請の確認)

第5条 市長は、登録申請者又はその代理人から印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合における確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示

(2) 本市において印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出

3 前項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の持参がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請は、受理しない。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定により本人の意思に基づく登録申請であることを確認したときは、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)に当該印鑑を登録するものとする。

2 印鑑票には、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号及び登録年月日

(2) 登録申請者の氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、出生の年月日、男女の別及び住所

(3) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑票の調製)

第6条の2 印影に係る印鑑票は、第3条の規定による印鑑登録申請書に押印された印影をもつて印鑑票とする。

2 印影以外の事項を登録した印鑑票については、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作により磁気ディスクをもつて調製するものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑を登録したときは、登録申請者又はその代理人に対して印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しくき損又は汚損した場合に限り、印鑑登録証を添えて書面で再交付の申請をすることができる。ただし、当該登録証の登録番号が判読できないときは、再交付の申請をすることができない。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(登録事項の修正)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとするときは、市長に対してその旨を届け出なければならない。

2 市長は、印鑑票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正するものとする。

(登録廃止の申請)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、市長に対し登録した印鑑の廃止を申請しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

2 登録した印鑑を亡失したときは、前項と同様の方法によって直ちに廃止の申請をしなければならない。

3 代理人が前2項の申請をするときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、印鑑の登録を受けている者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録廃止の申請があったとき。

(2) 印鑑登録証の亡失の届出があったとき。

(3) 登録を受けている者が市外に転出したとき。

(4) 登録を受けている者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(5) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により第4条第1号に該当することとなったとき。

(7) その他市長が印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号の場合を除き、印鑑の登録を抹消したときは、登録を受けている者に対しその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明の申請)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者で、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けている者は、次の各号のいずれかの方法により、自ら印鑑登録の証明を申請することができる。

(1) 多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、自動で証明書等を交付する機能を有するものをいう。)に個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を用いて暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。以下同じ。)を入力することにより申請する方法又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を用いて暗証番号を入力し、若しくはこれに代わる認証を行うことにより申請する方法

(2) 印鑑登録証明書交付申請書を提出するとともに、個人番号カードを使用して専用の端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された専用の端末機をいう。)に暗証番号を入力することにより申請する方法

(印鑑登録証明)

第14条 印鑑登録の証明は、印鑑票に登録されている印影の写し(電子計算機により出力されたものを含む。)に、次の各号に掲げる事項を電子計算機により出力し、市長が証明するものとする。

(1) 登録申請者の氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、出生の年月日、男女の別及び住所

(2) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けている場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(3) 印鑑票に登録されている印影の写しに相違ない旨

2 事故その他の事由により、前項に規定する方法で印鑑登録証明書を作成することができない場合は、市長が定める方法により作成することができる。

(証明申請の不受理)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明の申請を受理することができない。

(1) 印鑑登録証又は個人番号カードが著しく汚損のため識別が困難であるとき。

(2) 印鑑登録証又は個人番号カードを提示しないとき。

(3) 印鑑登録証明の再証明を求められたとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(関係人に対する質問等)

第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の制限)

第17条 印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する磁気媒体の内容及び書類は、閲覧に供してはならない。

(印鑑登録証明手数料)

第18条 印鑑登録証明手数料は、三木市手数料条例(昭和61年三木市条例第1号)の定めるところによる。

(行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定による処分については、三木市行政手続条例(平成9年三木市条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(施行の細目)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和51年6月30日までの間、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、適用しない。

4 前項に規定する印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

5 旧条例の規定により、印鑑の登録を受けている者が、施行日から昭和51年6月30日までの間に、この条例の規定に基づき同一印鑑について登録の申請をした場合に限り、第5条の規定は適用しない。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

6 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町印鑑条例(昭和61年吉川町条例第16号。以下「吉川町条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録証の交付その他の行為は、この条例の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録証の交付その他の行為とみなす。

7 編入日前に吉川町条例の規定により交付を受けた印鑑登録証を有する者は、当該印鑑登録証と引換えに、この条例に規定する印鑑登録証の交付を受けることができる。この場合において、印鑑登録証の交付手数料は、徴収しない。

(平成3年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の三木市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、この条例による改正後の三木市印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定により登録されているものとみなす。

3 旧条例第7条の規定により交付された印鑑登録証は、新条例第7条の規定により交付された印鑑登録証とみなす。

4 この条例の施行の前に旧条例の規定によりされている申請、届出その他の手続きは、新条例の相当規定によりされた手続きとみなす。

(平成9年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成9年9月規則第26号で、同9年10月1日から施行)

(平成9年6月27日条例第26号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。ただし、第14条第2項の規定は、規則で定める日から施行する。(平成9年9月規則第32号で、同9年12月1日から施行)

(平成12年3月29日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成16年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第56号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(平成20年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年3月規則第1号で、同23年3月10日から施行)

(平成24年6月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(三木市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の三木市印鑑条例第2条第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日においてこの条例による改正後の三木市印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、市長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第6条第2項第2号又は第3号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑票の記載を修正するものとする。

3 市長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において新条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑票を抹消し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、市長は、当該印鑑票を抹消したときは、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

(平成27年9月28日条例第29号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第10号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年12月29日から適用する。

(令和5年12月22日条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年12月規則第26号で、同5年12月23日から施行)

三木市印鑑条例

昭和50年4月1日 条例第1号

(令和5年12月23日施行)

体系情報
第9編 生/第6章
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第1号
平成3年12月25日 条例第22号
平成9年3月28日 条例第1号
平成9年6月27日 条例第26号
平成12年3月29日 条例第13号
平成16年6月25日 条例第12号
平成17年9月27日 条例第56号
平成20年3月31日 条例第3号
平成22年12月24日 条例第24号
平成24年6月26日 条例第22号
平成27年9月28日 条例第29号
平成27年12月21日 条例第37号
令和元年9月27日 条例第10号
令和2年3月27日 条例第4号
令和3年3月29日 条例第2号
令和5年12月22日 条例第29号