○三木市印鑑条例施行規則

昭和50年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市印鑑条例(昭和50年三木市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 市長は、印鑑登録申請書の提出があったときは、登録すべき者の住所、氏名、生年月日及び男女の別を住民票と照合し、かつ、保証人の住所、氏名及び印鑑を印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)により確認した後でなければ受理してはならない。

2 条例第5条第3項の規定による回答の期限は、照会書発送の日から起算して30日以内とする。

(登録できない印鑑)

第3条 条例第4条第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 指輪の表面に刻印された印鑑

(2) 印面が丸味を帯びた印鑑

(3) 印鑑に枠のないもの

(4) その他市長が不適当と認めた印鑑

(印鑑票の保管)

第4条 市長は、印鑑票を登録順又は登録番号順に保管し、印影以外に係る印鑑票は、電子計算機を操作することにより常時最新の状態を確保しなければならない。

(印鑑票の改製)

第5条 市長は、印鑑票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて改製することができる。この場合において、改製された印鑑票は、従前の印鑑票とみなす。

(抹消した印鑑票)

第6条 市長は、抹消理由の生じた印鑑票は、除票として抹消年月日の順に別に保管する。

(印鑑登録証明書)

第7条 条例第15条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑票に登録してある印影に相違ない旨を記載するほか、同条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて、複写又は手書きその他適切な方法により作成するものとする。

(文書の保存期間)

第8条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

印鑑登録申請書 印鑑票が除票になった日の属する年の翌年から5年

印鑑票の除票 抹消理由の生じた日の属する年の翌年から5年

その他の印鑑に関する書類 申請又は届出の日の属する年の翌年から2年

(申請書等の様式)

第9条 申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書、回答書 様式第2号

(3) 条例第6条の2第1項の規定による印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録廃止届、印鑑登録証亡失届 様式第5号

(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録抹消通知書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書 様式第9号

(10) 保証書 様式第10号

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 三木市印鑑条例施行規則(昭和38年規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第4項の規定によつて行う印鑑の証明については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和51年10月7日規則第16号)

この規則は、昭和51年10月12日から施行する。

(平成3年12月25日規則第15号)

この規則は、平成4年1月4日から施行する。

(平成9年6月27日規則第21号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月9日規則第1号)

この規則は、平成24年2月20日から施行する。

(平成24年6月28日規則第26号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月28日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に住民基本台帳カード(三木市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(平成27年三木市条例第37号)附則第2項の規定による廃止前の三木市住民基本台帳カード利用条例(平成20年三木市条例第3号)第3条第2項の規定により必要な情報が記録されたものに限る。以下「住基カード」という。)の交付を受けている者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第9項の規定により当該住基カードが効力を失う時又は当該住基カードの交付を受けた者が番号法第17条第1項の規定により番号法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、この規則による廃止前の三木市住民基本台帳カード利用条例施行規則の規定、第2項の規定による改正前の三木市公印規則の規定及び前項の規定による改正前の三木市印鑑条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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三木市印鑑条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第2号
昭和51年10月7日 規則第16号
平成3年12月25日 規則第15号
平成9年6月27日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第28号
平成19年3月31日 規則第14号
平成19年9月28日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第5号
平成24年2月9日 規則第1号
平成24年6月28日 規則第26号
平成27年9月28日 規則第23号
平成27年12月21日 規則第30号
平成30年4月1日 規則第11号