○三木市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則
平成6年3月15日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、町又は字の区域その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関して必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者とする。以下、これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。
(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行するものをいう。)
(2) 地方自治法第260条の9の仮代表者
(3) 地方自治法第260条の10の特別代理人
(4) 地方自治法第260条の24の清算人
(登録印鑑)
第3条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 他の団体と誤認するおそれがある印鑑
(5) 三木市印鑑条例(昭和50年三木市条例第1号)の規定に基づき登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)と同一の印鑑
(6) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(登録の申請)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に住民として登録している個人印鑑を押印するとともに、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。
(登録)
第5条 市長は、前条の申請があった場合は、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づく台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合し、登録するものとする。
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 登録資格
(8) 代表者等の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
(11) 代理人の有無
(印鑑登録の廃止等)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印して自ら市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、直ちに市長に当該印鑑の登録の廃止を個人印鑑を添付して申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第7条 市長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(登録の抹消)
第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときは、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 地方自治法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められる場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第9条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しに、次に掲げる事項を記載して作成する。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨
(2) 認可地縁団体の名称
(3) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(4) 登録資格
(5) 代表者等の氏名
(6) 代表者等の生年月日
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印して自ら申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影を照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請者に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(閲覧の禁止)
第12条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(調査)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、関係人に質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影が不明確となったときは、登録者に、その旨を通知し、登録している認可地縁団体印鑑の提示を求めて認可地縁団体印鑑登録原票を改製しなければならない。この場合において、改製された認可地縁団体印鑑登録原票は、従前の認可地縁団体印鑑登録原票とみなす。
(認可地縁団体印鑑登録原票その他関係書類の保管)
第15条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明等に関する書類は、厳重に保管し、事変を避けるためやむを得ない場合を除き所定の場所以外に持ち出してはならない。
2 第8条に規定する抹消に係る認可地縁団体印鑑登録原票については、抹消年月日及び必要事項を記載し、これを保管しなければならない。
(文書の保存)
第16条 第8条の規定により抹消された認可地縁団体印鑑登録原票は、抹消された日の属する年の翌年から5年間保存するものとする。
2 前項の抹消された認可地縁団体印鑑登録原票を除く書類は、申請を受理した日の属する年の翌年から2年間保存するものとする。
(手数料)
第17条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付については、三木市手数料条例(昭和61年三木市条例第1号)に定める手数料を納付しなければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第33号抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。