○三木市水道事業庁舎管理規程

昭和57年11月20日

企業管理規程第8号

三木市水道事業の庁舎管理については、三木市庁舎管理規程(昭和39年三木市訓令第6号)第1条から第3条及び第5条から第26条の規定を準用する。この場合においては、別表のとおり読み替えるものとする。

この規程は、昭和57年12月1日から施行する。

(平成12年9月29日企管規程第11号)

この規程は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。

(平成18年3月30日企管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

各条項(第12条第2項を除く)

財政課長

部長

第1条

市庁舎

三木市水道事業庁舎

第2条

市において日常の事務又は事業の用に供する建物、構内土地及び設備で市長の事務部局に属するもの

三木市水道事業の用に供する建物、構内土地及び設備

第12条第2項

財政課長

消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する有資格者の中から管理者が指名する者

三木市水道事業庁舎管理規程

昭和57年11月20日 企業管理規程第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和57年11月20日 企業管理規程第8号
平成12年9月29日 企業管理規程第11号
平成18年3月30日 企業管理規程第3号
平成29年4月1日 企業管理規程第1号
平成30年4月1日 企業管理規程第1号