○三木市水道事業庁舎管理規程
昭和57年11月20日
企業管理規程第8号
三木市水道事業の庁舎管理については、三木市庁舎管理規程(昭和39年三木市訓令第6号)第1条から第3条及び第5条から第26条の規定を準用する。この場合においては、別表のとおり読み替えるものとする。
附則
この規程は、昭和57年12月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日企管規程第11号)
この規程は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。
附則(平成18年3月30日企管規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日企管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日企管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表