○水道料金等滞納整理事務手続要領

平成12年9月29日

制定

(趣旨)

第1条 この要領は、水道料金等(以下「料金」という。)の未納者に対して、滞納整理等の徹底を図り、納付期限内に納付した者との公正を期するため、滞納整理等の事務手続について必要な事項を定めるものとする。

(督促状の発送)

第2条 料金の納付期限を経過しても料金の納付がない場合は、納期限を定めて督促状(様式第1号)により未納の使用者に通知する。

(滞納整理)

第3条 前条の督促状の納期限までに納付しない者については、滞納整理員が各戸訪問し、公共料金の趣旨の理解を図り、併せて料金納付の督促及び滞納整理を行うものとする。ただし、訪問日に滞納者の不在のときが2回にわたる場合又は特別の事情がある場合は、面談通知書(様式第2号)により面談期日(訪問日から10日以内の日とする。)を定めて、滞納者を来庁させ滞納整理を行うものとする。

2 前項の場合において料金未納者が特別の事情により訪問日又は面談期日に納付することができない場合は、納付誓約書(様式第3号)を提出させ滞納整理員が必要と認める期間(訪問日又は面談期日から1か月を限度とする。ただし、特別な事情がある場合、滞納整理員が部長の決裁を得て特定の期間猶予することができる。)その徴収を猶予することができる。この場合、未納料金が多額で一括納付することが不可能と認められるときは5回(訪問日又は面談期日から5か月を限度とする。)を限度として、分割納付させることができる。

(強制閉栓事前通知)

第4条 面談期日に来庁がない場合又は前条第2項の誓約書による納期限までに滞納料金の納付がなかった場合には、次の各号に掲げる強制閉栓日を定め、決裁を得て強制閉栓処分事前通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

(1) 誓約納期限までに納期限延長の申出があった場合は、誓約使用者の希望する日

(誓約納期限の翌日から2週間以内を限度とする日)を強制閉栓日と定める。

(2) 誓約納期限変更の申出がなく当該納期限を経過した場合は、誓約納期限の翌日から10日目(その日が休日等の場合は翌日)を強制閉栓日と定める。

(3) 面談期日までに納付又は期日変更の申出がなく当該期日を経過した場合は、期日の翌日から10日目(その日が休日等の場合は翌日)を強制閉栓日と定める。

(強制閉栓告知)

第5条 前条の強制閉栓処分事前通知書に定める強制閉栓日までに未納料金が納付されない場合は、納付の誠意がないものと認め、三木市水道事業給水条例(平成10年三木市条例第1号)第42条の規定に基づき部長の決裁を得て、当該使用者に強制閉栓告知書(様式第5号)により通知すると同時に強制閉栓を行いメーターを撤去するものとする。

(不在者住宅等の水道施設に対する強制閉栓)

第6条 不在者住宅等で使用者の料金納付がなくまた連絡先不明等、次の各号のいずれかに該当するものについては、部長の決裁を得て、閉栓通知文書(様式第6号)により通知すると同時に強制閉栓を行いメーターを撤去するものとする。

(1) 不在者住宅のもの

(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により発送したもので宛先不明等で返送されたもの

(3) その他部長が必要と認めるもの

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか料金の滞納整理等の事務手続に関し、必要な事項は、部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。

(水道及びガス料金滞納整理等事務手続要領の廃止)

2 水道及びガス料金滞納整理等事務手続要領(昭和52年10月1日制定)は、廃止する。

(平成18年3月30日)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日)

この要領は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日)

この要領は、令和4年2月1日から施行する。

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水道料金等滞納整理事務手続要領

平成12年9月29日 種別なし

(令和4年2月1日施行)