○三木市消防施設整備事業事務処理要綱

昭和53年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第8条の規定に基づき、三木市の消防施設整備事業(以下「事業」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、消防の用に供する施設(以下「消防施設」という。)の強化を促進し、もって社会公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象施設)

第2条 この事業の対象となる消防施設は次のとおりとする。

(1) 消防団が整備する消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ付積載車、小型動力ポンプ、防火水槽、消火栓、消防器具庫、ホース干し、消防用ホース、消防用吸管、サイレン、各種消防器材、被服、消火栓ボックス等とする。

(2) 自治会、自主防災組織等が整備する小型動力ポンプ、防火水槽、消火栓、消火栓ボックス等とする。

2 前項の場合において、機動隊が整備する消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ付積載車、小型動力ポンプ、消防器具庫、ホース干し、消防用ホース、消防用吸管、サイレン、各種消防器材は、除くものとする。

(対象施設の規格)

第3条 対象消防施設の種類及び規格は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 対象消防施設は、すべて新規製品のものでなければならない。

(費用負担等)

第4条 別表第1の消防施設を購入又は設置しようとする消防分団、班及び自治会等(以下「分団等」という。)は、その事業に要する費用のうち、消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ付積載車、防火水槽は10分の1、小型動力ポンプ、消火栓は100分の15を三木市に納入するものとする。ただし、小型動力ポンプ付積載車のうち軽四輪積載車については、三木市小型動力ポンプ付軽四輪積載車整備基準(平成17年7月1日制定)によるものとする。

(補助)

第4条の2 別表第1の消防施設のうち、小型動力ポンプのバッテリーの更新並びに別表第2の消防施設の設置及び消防施設の修繕に要する費用については、三木市各種事業等補助金交付手続規程(昭和43年三木市訓令第9号)により、分団等に次の各号に定める範囲内で補助するものとする。

(1) 消防器具庫については、市長の定める規格に係る建築費の2分の1で1,000,000円以下

(2) 前号以外の消防施設については、市長の定める規格に係る整備に要する費用の3分の2

(3) 消防施設の修繕については、修繕に要した費用の全額。ただし、別表第2の消防施設の修繕のうち50,000円を超えるものについては、50,000円に加え超過額の3分の2

(消防施設整備計画の提出)

第5条 この要綱に定める消防施設を購入又は設置しようとする分団等は、別記様式により期限までに市長に提出しなければならない。

(事業の手続)

第6条 消防施設整備事業に必要な手続は、三木市各種事業等補助金交付手続規程によるものとする。

(事業の決定)

第7条 事業実施は、次の各号の規定に基づき、予算の範囲内で市長が決定する。

(1) 消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ付積載車の耐用年数は、17年を基準とする。ただし、小型動力ポンプ付軽四輪積載車については、三木市小型動力ポンプ付軽四輪積載車整備基準によるものとする。

(2) 小型動力ポンプの耐用年数は、20年を基準とする。

(3) 防火水槽の用地については、地元が提供するものとし、寄付採納を原則とする。

(4) 防火水槽及び消火栓の設置については、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)によるものとし、三木市消防水利設置要綱(平成3年4月1日制定)に基づくものとする。

(5) 消火栓の設置については、器具本体のみを対象とし、既設配管上に設置することを原則とする。

(消防施設の管理)

第8条 消防施設を取得した分団等は、委託契約等に基づき、消防施設を適正に維持管理しなければならない。

(消防施設の返還)

第9条 市長は、分団等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該分団等に対し消防施設の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱の内容に違反したとき。

(2) 消防施設をその目的以外に使用し、市長が不適当と認めたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和60年10月11日)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(平成3年4月1日)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年12月5日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月1日)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年10月24日)

この要綱は、平成17年10月24日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第4条の2関係)

消防施設の種類

規格

消防ポンプ自動車

動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号)に適合するもの

小型動力ポンプ付積載車

小型動力ポンプ(B2級、B3級)

車両最大積載量0.35t以上2t以下

ホース5本付

三木市小型動力ポンプ付軽四輪積載車整備

基準に適合するもの

小型動力ポンプ

動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に適合するもの

B2級 ホース5本付

B3級 〃

防火水槽

三木市消防水利設置要綱に適合するもの

容量40立方メートル以上 有蓋

消火栓

三木市消防水利設置要綱に適合するもの

別表第2(第3条、第4条の2関係)

消防施設の種類

規格

消防器具庫

構造 コンクリートブロック造

屋根スラブ打 出入口シャッター

建築面積 10m2以上

※仕様については別に定める。また、公共施設に併設するものにあっては、市長が認めるもの。

ホース干し

市長が指定するもの

消防用ホース

消防用ホースの技術上の規格を定める省令の

消防用吸管

基準に適合するもの

サイレン

市長が指定するもの

消防器材

消防に関する器材で、市長が認めるもの

甲種団服

消防団員服制の準則に定めるもの

乙種団服

作業服

盛夏服

防火衣

ヘルメット

帽子

長ぐつ

消火栓ボックス

※仕様については、別に定める

画像

三木市消防施設整備事業事務処理要綱

昭和53年4月1日 種別なし

(平成17年10月24日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和53年4月1日 種別なし
昭和60年10月11日 種別なし
平成3年4月1日 種別なし
平成7年12月5日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成17年10月24日 種別なし