○三木市消防施設整備事業事務処理要綱
昭和53年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第8条の規定に基づき、三木市の消防施設整備事業(以下「事業」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、消防の用に供する施設(以下「消防施設」という。)の強化を促進し、もって社会公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象施設)
第2条 この事業の対象となる消防施設は、次のとおりとする。
(1) 消防団が整備する軽四輪積載車、小型動力ポンプ、消防器具庫、ホース干し、消防用ホース、消防用吸管、サイレン、各種消防器材、被服、消火栓ボックス等
(2) 自治会、自主防災組織等が整備する小型動力ポンプ、消火栓ボックス等
2 前項の規定にかかわらず、機動隊が整備する消防施設のうち軽四輪積載車、小型動力ポンプ、消防器具庫、ホース干し、消防用ホース、消防用吸管、サイレン、各種消防器材は、この事業の対象としない。
(対象施設の規格)
第3条 対象消防施設の種類及び規格は、別表に定めるとおりとする。
2 対象消防施設は、すべて新規製品のものでなければならない。
(1) 軽四輪積載車 購入又は設置に要した費用に3分の1を乗じて得た額。ただし、購入又は設置に要した費用の額から当該費用に3分の1を乗じて得た額を減じて得た額が1,500,000円を超えるときは、購入又は設置に要した費用に3分の1を乗じて得た額に当該超過額を加えた額とする。
(2) 小型動力ポンプ 購入又は設置に要した費用に100分の15を乗じて得た額
(補助)
第4条の2 市長は、別表に掲げる消防施設の設置又は修繕に要する費用について、三木市各種事業等補助金交付手続規程(昭和43年三木市訓令第9号)により、分団等に対し、次の各号に定めるとおり補助するものとする。
(1) 消防施設(前条各号に掲げるものを除く。)を設置する場合は、設置に要する費用(小型動力ポンプのバッテリーの更新に要する費用を含む。)の3分の2を補助するものとする。ただし、消防施設の設置の際に生じる撤去又は廃棄等に要する費用は、補助の対象としない。
(2) 消防施設を修繕する場合は、小型動力ポンプ、消防器具庫、ホース干し、消防用吸管、サイレン、消防器材等を対象とし、当該消防施設の修繕に要する費用の全額(当該費用が50,000円を超えるときは、50,000円に当該超過額に3分の2を乗じて得た額を加えた額)を補助するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助の額は、1,200,000円(消防器具庫の整備である場合は、1,500,000円)を上限とする。
(消防施設整備事業要望書の提出)
第5条 この要綱に定める消防施設を購入又は設置しようとする分団等は、別記様式により市長に提出しなければならない。
(事業の手続)
第6条 消防施設整備事業に必要な手続は、三木市各種事業等補助金交付手続規程によるものとする。
(事業の決定)
第7条 事業実施は、次の各号の規定に基づき、予算の範囲内で市長が決定する。
(1) 軽四輪積載車の耐用年数は、20年を基準とする。
(2) 小型動力ポンプの耐用年数は、20年を基準とする。
(消防施設の管理)
第8条 消防施設を取得した分団等は、消防施設を適正に維持管理しなければならない。
(消防施設の返還)
第9条 市長は、分団等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該分団等に対し消防施設の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の内容に違反したとき。
(2) 消防施設をその目的以外に使用し、市長が不適当と認めたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和60年10月11日)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(平成3年4月1日)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月5日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月24日)
この要綱は、平成17年10月24日から施行する。
附則(令和6年12月20日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第4条の2関係)
消防施設の種類 | 規格 |
軽四輪積載車 | 三木市小型動力ポンプ付軽四輪積載車整備基準に準ずるもの |
小型動力ポンプ | 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号)に適合するもの |
消防器具庫 | 構造 市長が認めるもの 建築面積 10m2以上 ※公共施設に併設するものにあっては、市長が認めるもの |
ホース干し | 市長が認めるもの |
消防用ホース | 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の基準に適合するもの |
消防用吸管 | 基準に適合するもの |
サイレン | 市長が認めるもの |
消防器材 | 消防に関する器材で、市長が認めるもの |
甲種団服 | 消防団員服制の準則に定めるもの |
乙種団服 | |
活動服 | |
盛夏服 | |
防火衣 | |
ヘルメット | |
帽子 | |
長ぐつ | |
消火栓ボックス | 市長が認めるもの |
