○三木市消防表彰審査委員会要綱
平成12年9月30日
制定
(設置)
第1条 三木市消防表彰規則(昭和41年三木市規則第6号)第6条の規定により、同規則による表彰を受けるべき者等を審査するため三木市消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員若干名で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから消防長が任命する。
(1) 消防本部の次長
(2) 消防本部の課長及び消防署の課長
(3) 消防長が必要と認める者
3 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(運営)
第3条 委員会は、必要に応じ消防長がこれを招集する。
2 委員会の議事運営について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。