○三木市立三木山多目的広場条例施行規則

平成14年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市立三木山多目的広場条例(平成14年三木市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、南グラウンドの管理について必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 南グラウンドの開場時間は、午前8時30分から午後6時30分まで(1月5日から3月31日までと10月1日から12月27日までは、午前8時30分から午後4時30分まで)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休場日)

第3条 南グラウンドの休場日は、次に掲げる日とする。

(1) 毎週木曜日(当該木曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、当該休日の次の平日(土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。)を休場日とする。)

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休場日を変更し、又は臨時の休場日を定めることができる。

(使用許可)

第4条 条例第4条の規定により南グラウンドの使用の許可を受けようとする者は、南グラウンド使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出により使用を許可したときは、南グラウンド使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免理由)

第5条 条例第5条に規定する市長が必要と認めるときは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 地方公共団体又は公共的団体が公用又は公益上の目的で広場を使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(使用料の減免申請)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、南グラウンド使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 市長は、前項の減免申請書により使用料の減免を決定したときは、南グラウンド使用料減免決定書(様式第4号)を交付するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、南グラウンドの管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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三木市立三木山多目的広場条例施行規則

平成14年3月29日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年3月31日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第17号
平成30年4月1日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第7号