○市民の自主的な交通安全活動の支援に関する要綱

平成14年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木市交通安全対策基金条例第5条第3号の規定に基づき、市民の自主的な交通安全活動を支援することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援の対象となる交通安全活動)

第2条 支援の対象となる交通安全活動は、市民が個人又は団体で行う活動で次の各号に掲げるものとする。

(1) 街頭における交通立番及び啓発活動

(2) 市民を対象とした交通安全教育活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めた活動

(定義)

第3条 この要綱でいう支援とは、自主的な交通安全活動に必要な備品、装備品、被服等の物品を支給することをいう。

(申請)

第4条 第2条に規定する交通安全活動を計画又は実施し、この要綱に基づく支援を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、三木市交通安全活動支援申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(支援の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、申請内容を審査し、その可否について三木市交通安全活動支援決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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市民の自主的な交通安全活動の支援に関する要綱

平成14年4月1日 種別なし

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第8章 交通対策・生活安全
沿革情報
平成14年4月1日 種別なし