○市民の自主的な交通安全活動の支援に関する要綱
平成14年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木市交通安全対策基金条例第5条第3号の規定に基づき、市民の自主的な交通安全活動を支援することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援の対象となる交通安全活動)
第2条 支援の対象となる交通安全活動は、市民が個人又は団体で行う活動で次の各号に掲げるものとする。
(1) 街頭における交通立番及び啓発活動
(2) 市民を対象とした交通安全教育活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めた活動
(定義)
第3条 この要綱でいう支援とは、自主的な交通安全活動に必要な備品、装備品、被服等の物品を支給することをいう。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。