○三木市教育委員会文書取扱規程
平成14年1月17日
三教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三木市教育委員会事務局及び三木市教育委員会の所管に属する教育機関(以下これらを「教育委員会」という。)における文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(他の規程等の例)
第2条 教育委員会の文書の取扱いについて必要な事項は、この訓令その他別に定めるものを除くほか、三木市文書取扱規程(平成6年三木市訓令第3号。以下「市文書取扱規程」という。)の例による。
(教育総務課長の職務)
第3条 教育総務課長は、教育委員会における文書の取扱いを総括する。
2 教育総務課長は、教育委員会の各課(課に準ずるものを含む。以下同じ。)の文書の処理状況について随時調査を行い、その結果に基づいて、主管課長(課長に準ずるものを含む。以下同じ。)に対し、必要な処置を求めることができる。
(帳簿)
第4条 教育総務課は、次に掲げる帳簿を備え、常に整理しておかなければならない。この場合において、各帳簿の様式は、市文書取扱規程の例による。
(1) 公示令達番号簿
(2) 指令番号簿
(3) 文書処理簿
(文書の記号及び番号)
第5条 文書には、次の各号に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。
(1) 文書に用いる記号は、別表によるものとし、番号は文書処理簿により会計年度による一連番号を付するものとする。
2 起案文書は、決裁の区分に従い、次の記号を所定欄に表示しなければならない。
甲 三木市教育委員会の権限に属する事務の一部の教育長への委任等に関する規則(昭和59年三教委規則第1号)第2条第1項各号に掲げる事項を処理するもの
乙 教育長の決裁を受けて処理するもの
丙 部長の決裁を受けて処理するもの
丁 課長の決裁を受けて処理するもの
戊 係長の決裁を受けて処理するもの
(市立幼稚園等の文書の取扱い)
第7条 三木市立幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校における文書の取扱いについては、別に定める。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、教育委員会における文書の取扱いについては、教育総務課長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(三木市立学校処務規程の一部改正)
2 三木市立学校処務規程(昭和62年三教委訓令第1号)の一部を次のように改正する。
第10条中「三木市教育委員会文書規則(昭和52年三教委規則第7号)の」を「三木市教育委員会文書取扱規程(平成14年三教委訓令第1号)その他別に」に改める。
附則(平成17年9月27日三教委訓令第2号)
この訓令は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年3月30日三教委訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日三教委訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日三教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日三教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月21日三教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月19日三教委訓令第5号)
この訓令は、平成21年11月29日から施行する。
附則(平成22年3月31日三教委訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月21日三教委訓令第3号)
この訓令は、平成22年6月19日から施行する。
附則(平成27年3月31日三教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日三教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月22日三教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年5月5日から施行する。
附則(平成28年6月17日三教委訓令第4号)
この訓令は、平成28年7月17日から施行する。
附則(平成30年3月14日三教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日三教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日三教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日三教委訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
課・機関名 | 記号 | |
事務局 | 教育総務課 | 三教総 |
教育施設課 | 三教施 | |
生涯学習課 | 三教生 | |
文化・スポーツ課 | 三教文ス | |
学校教育課 | 三教学 | |
小中一貫教育推進室 | 三教小中 | |
教育・保育課 | 三教保 | |
教育機関 | 教育センター | 三教セ |
中央公民館 | 三中公 | |
別所町公民館 | 三別公 | |
志染町公民館 | 三志公 | |
細川町公民館 | 三細公 | |
口吉川町公民館 | 三口公 | |
緑が丘町公民館 | 三緑公 | |
自由が丘公民館 | 三自公 | |
青山公民館 | 三青公 | |
吉川町公民館 | 三吉公 | |
三木南交流センター | 三交セ | |
市立中央図書館 | 三中図 | |
市立青山図書館 | 三青図 | |
市立吉川図書館 | 三吉図 | |
市立堀光美術館 | 三美館 | |
市立みき歴史資料館 | 三歴館 | |
市立三木コミュニティスポーツセンター | 三三コ | |
市立福井コミュニティセンター | 三福コ | |
青少年センター | 三青セ |