○三木市立学校処務規程

昭和62年2月24日

三教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市立学校における校務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 決裁 校長が教育長及び教育委員会の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(3) 専決 専決者が、この規程の定めるところにより、それぞれ決裁することをいう。

(4) 代理決裁 教頭が、この規程の定めるところにより、校長に代わって決裁をすることをいう。

(事務処理の原則)

第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。

2 文書による事務は、決裁の権限を有する者(以下「決裁権者」という。)の決裁を得た後でなければ処理してはならない。

3 事務の処理は、迅速かつ適正に行わなければならない。この場合において、特別の理由により速やかに処理できないものについては、あらかじめ決裁権者の承認を受けなければならない。

(委任)

第4条 次の各号に掲げる権限は、校長に委任する。

(1) 所属職員の配置を定めること。

(2) 職員に旅行(5日以上及び海外旅行は、除く。)を命じ、その復命を受理すること。ただし、校長については、3日以上及び海外旅行は、除くものとする。

(3) 県費負担教職員に係る住居手当の認定に関すること。

(4) 県費負担教職員に係る扶養親族の認定に関すること。

(5) 県費負担教職員に係る通勤手当の額の決定等に関すること。

(6) 校外における教育活動のうち、部活動の承認に関すること。

(専決)

第5条 校長は、次の各号に掲げる事項について専決することができる。

(1) 職員の勤務時間の割り振りに関すること。

(2) 職員の休暇(結核性疾患及び精神性疾患によるものを除く。)、欠勤その他の服務に関すること。

(3) 職員に超過勤務を命じること。

(4) 職員の次に掲げる場合における職務に専念する義務を免除すること。

 研修を受ける場合

 厚生に関する計画の実施に参加する場合

 職務遂行に関し、密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体の職務に従事する場合

 職務遂行に関し、密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合

 兵庫県の行う任用試験又は職務遂行に必要な資格試験を受験する場合

 公益性のある又は職務に関連のある研修会、講習会、公聴会等の講師となる場合

 消防法(昭和23年法律第186号)第25条による緊急な消火作業を行った場合若しくは災害救助法(昭和22年法律第118号)第24条及び第25条による災害救助作業に従事した場合又は水防法(昭和24年法律第193号)第17条による水防作業に従事した場合

 国若しくは地方公共団体又はこれに類する団体が主催する健全な運動競技会の業務に従事し、又は選手として出場する場合

 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため、適宜休息し、又は補食する場合

(5) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により職員の兼職その他の事業等に従事することを承認すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、別に指示する事項の処理に関すること。

(権限委任の留保等)

第6条 校長は、委任を受けた事項であっても、異例又は重要であると認めるものについては、教育長の指揮を受けなければならない。

2 前項の規定は、専決者が専決する場合に準用する。

(校長の権限に属する事務の専決)

第7条 校長は、その権限に属する事務(第5条各号に掲げる事務を含む。)のうち軽易又は定型的と認められるものについて、所属職員に専決させることができる。

(代理決裁)

第8条 教頭は、校長が不在であるときは、校長が決裁すべき事項について、代理決裁をすることができる。ただし、教頭が複数の場合にあっては、分担して整理する校務について、それぞれ代理決裁することができる。

(代理決裁後の手続)

第9条 前条の規定により代理決裁をした教頭は、当該事項について速やかに校長の校閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ校閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(文書取扱いの原則)

第10条 文書の取扱いは、三木市教育委員会文書取扱規程(平成14年三教委訓令第1号)その他別に定めるところにより、適正かつ円滑に処理するように努めなければならない。

(公印の取扱い)

第11条 公印は、文書の真実性を明確にし表現するものであるから、その取扱いは慎重にしなければならない。

第12条 公印の取扱いについては、三木市教育委員会公印規則(昭和58年三教委規則第7号)の定めるところによる。

(処務細則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、学校の事務処理について必要な処務細則は、校長が教育長の承認を得て定める。

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年6月20日三教委訓令第3号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正後の三木市立学校処務規程第5条第4号の規定は、平成4年5月1日から適用する。

(平成14年1月17日三教委訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日三教委訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日三教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日三教委訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日三教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年2月17日三教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

三木市立学校処務規程

昭和62年2月24日 教育委員会訓令第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第2節 学校・幼稚園
沿革情報
昭和62年2月24日 教育委員会訓令第1号
平成4年6月20日 教育委員会訓令第3号
平成14年1月17日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月22日 教育委員会訓令第2号
平成16年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成23年9月27日 教育委員会訓令第1号
平成24年2月17日 教育委員会訓令第1号