○三木市法定外公共物管理条例施行規則

平成15年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市法定外公共物管理条例(平成15年三木市条例第1号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請手続)

第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、三木市法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)又は三木市法定外公共物工事施工許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の三木市法定外公共物占用許可申請書又は三木市法定外公共物工事施工許可申請書には、次の各号に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 実測平面図及び実測縦横断面図

(4) 土地の使用に当たっては、面積求積図

(5) 構造図及び諸詳細図

(6) 許可の申請に係る使用又は収益に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証明する書類又は受付見込みに関する書類

(7) 使用又は収益をしようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合は、その同意書

(8) 三木市法定外公共物損害賠償責任負担請書(様式第3号)及び三木市法定外公共物帰属承諾書(様式第4号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(許可の通知)

第3条 市長は、条例第4条第1項の規定により、法定外公共物における行為の許可を与えたときは、許可書を交付するものとする。

(期間更新の許可)

第4条 条例第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、条例第5条第2項の規定により、許可の期間を更新しようとするときは、三木市法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、許可を受けようとする内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、市長の定めるところにより、その一部又は全部を省略することができる。

(行為等に関する届出)

第5条 条例第6条に規定する届出は、三木市法定外公共物行為等に関する届出書(様式第5号)により、速やかに市長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第6条 占用者等が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(権利譲渡の承認)

第7条 条例第10条の規定により、条例第4条第1項の規定による許可に基づく権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、三木市法定外公共物占用権利譲渡承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第8条 条例第12条の規定により占用者等の地位を承継した者は、速やかに三木市法定外公共物占用承継届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(用途廃止の申請手続)

第9条 法定外公共物の用途を廃止しようとする者(以下「用途廃止申請者」という。)は、三木市法定外公共物用途廃止申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の三木市法定外公共物用途廃止申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 委任状(代理人が申請する場合)

(2) 用途廃止の理由書

(3) 住民票(法人の場合は、資格証明書)

(4) 印鑑証明書

(5) 当該土地の登記簿謄本

(6) 隣接土地の登記簿謄本及び隣接土地所有者一覧表

(7) 隣接土地所有者の同意書

(8) 利害関係人の同意書

(9) 公図の写し

(10) 位置図

(11) 現況写真

(12) 実測平面図及び実測横断面図

(13) 求積図

(14) 誓約書

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(公用廃止の通知)

第10条 市長は、条例第18条の規定により、法定外公共物の用途の廃止を決定したときは、用途廃止申請者にその旨を通知するものとする。

(申請書及び届書の部数)

第11条 この規則の規定により、市長に提出する申請書は2部とし、届出書は1部とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年吉川町規則第9号。以下「吉川町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 吉川町の編入日の際現に吉川町規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(平成17年10月24日規則第74号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

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三木市法定外公共物管理条例施行規則

平成15年3月31日 規則第6号

(平成17年10月24日施行)