○三木市放課後児童健全育成(アフタースクール)事業実施要綱

平成16年1月30日

(目的)

第1条 この放課後児童健全育成(アフタースクール)事業(以下「事業」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法の規定により条例に委任された基準等に関する条例(平成26年三木市条例第22号)第3条の規定に基づき、保護者等が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、授業の終了後に児童センター、空き教室等を活用して遊び及び生活の場を与えることにより、その健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 放課後児童健全育成(アフタースクール)事業 法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。

(2) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童をいう。

(3) 保護者等 法第6条に規定する者及び成人に達した同居の親族をいう。

(4) 児童センター 三木市立児童センター条例(平成5年三木市条例第34号)第1条に規定する児童センターをいう。

(5) 空き教室等 文部科学省が定義する余裕教室のうち、将来計画がなく学校では不要になると見込まれている普通教室、廃校(園)施設及び市が学校の敷地内に設置した事業のための児童厚生施設をいう。

(実施主体等)

第3条 実施主体は、三木市(以下「市」という。)とする。

2 市は、事業の運営に関する業務の一部を社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人に委託することができる。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、市内に住所を有し、保護者等が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童(以下「対象児童」という。)とする。

(名称、定員及び位置)

第5条 事業を実施する場所(以下「事業所」という。)の名称、定員及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、定員に100分の110を乗じて得た数を限度として入所させることができるものとする。

(事業期間等)

第6条 事業期間は、4月から翌年3月までとする。

2 事業日及び時間は、次条に規定する休業日を除いた月曜日から金曜日までの下校時から午後6時までとする。ただし、土曜日、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日及び振替による休業日は、午前7時45分から午後6時までとする。

3 前項の場合において、延長保育を希望する者は、午後7時まで時間延長することができる。

(休業日)

第7条 事業所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた日

(事業内容)

第8条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 対象児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の培養に関すること。

(4) 対象児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡に関すること。

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、対象児童の健全育成上、必要な活動に関すること。

(放課後児童支援員)

第9条 市長は、事業所ごとに放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置く。

2 支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員(支援員が行う支援について支援員を補助する者をいう。)をもってこれに代えることができる。

3 支援員の配置の基準は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が管理運営上、特に必要と認めたときは、この限りでない。

4 支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事が行う研修を修了したもの(平成32年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)のうちから市長が任用する。

(1) 保育士の資格を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 学校教育法の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号において「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(4) 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者

(5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(6) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者

(7) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(8) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(9) 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの

5 支援員の服務に関する規定は、市長が別に定める。

6 市長は、支援員の資質向上を図るため、対象児童の安全管理、生活指導及び遊びの指導等について、研修を行うものとする。

(保護者負担金等)

第10条 市長は、事業実施に必要な経費の一部として、次の各号に掲げる保護者負担金等を徴収するものとする。

(1) 保護者負担金 対象児童1人当たり月額7,000円

(2) 土曜日保護者負担金 対象児童1人当たり1回500円

(3) 延長保護者負担金 対象児童1人当たり月額2,000円

2 前項第1号の規定にかかわらず、市長は、次の各号に掲げる期間に事業を利用する保護者等から、対象児童1人につき当該各号に定める保護者負担金を徴収するものとする。

(1) 学年始休業日の期間 期間当たり2,000円

(2) 夏季休業日の期間 期間当たり14,000円

(3) 冬季休業日の期間 期間当たり3,100円

(4) 学年末休業日の期間 期間当たり2,000円

3 対象児童の保護者等は、保護者負担金等の納付について、所定の手続きに基づきこれらを納付しなければならない。

(保護者負担金等の還付)

第11条 既納の保護者負担金等は、これを還付しない。ただし、市長が特に還付することが必要と認めた場合に、その全部又は一部を還付することができる。

(保護者負担金の減免)

第12条 市長は、保護者等の世帯が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第10条第1項第1号及び同条第2項の保護者負担金のうち、それぞれ当該各号に定める額を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯 全額

(2) 当該年度における市民税所得割非課税世帯 半額

2 保護者負担金の減額又は免除を受けようとする保護者等は、保護者負担金減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により、保護者負担金の減額又は免除を決定した場合は、保護者負担金減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(入所申請手続等)

第13条 対象児童を事業所に入所させようとする保護者等(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 入所申請書(様式第1号)

(2) 就業証明書

(3) 入所申請に当たっての確認事項(様式第1号の2)

(4) 入所申込理由書(様式第1号の3)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入所許可等)

第14条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、入所許可(不許可)(様式第2号)により、入所の可否について、申請者に通知するものとする。

(土曜日保育)

第15条 保護者等(前条の規定による許可を受けた者に限る。以下同じ。)は、土曜日に事業を利用しようとするときは、土曜日保育利用届書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(延長保育)

第16条 保護者等は、延長保育を利用しようとするときは、延長保育利用届書(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。

2 保護者等は、延長保育の利用を停止するときは、延長保育利用停止届書(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。

(退所の届出)

第17条 保護者等は、対象児童を事業所から退所させようとするとき又は三木市から転出するときは、退所届書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(入所許可の取消し)

第18条 市長は、入所の許可を受けた対象児童又はその保護者等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その入所許可を取り消すことができる。

(1) 保護者等が保育することができるようになったとき。

(2) 対象児童が三木市から転出したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が取消すことが適当と認めるとき。

2 市長は、前項の理由で入所許可の取消しをするときは、入所許可取消通知書(様式第9号)にその理由を付し、申請者に通知するものとする。

(安全確保の責務)

第19条 保護者等は、入所を許可された対象児童の事業所への通所途中及び帰宅途中の安全確保の責務を負うものとする。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(三木市アフタースクール事業実施要綱の廃止)

2 三木市アフタースクール事業実施要綱(平成14年11月29日制定)は廃止する。

(保護者負担金に関する経過措置)

3 第10条第1項第1号の規定にかかわらず、保護者負担金は、下表の左欄に掲げる期間については、同表の右欄に掲げるとおりとする。

期間

負担金(月額)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

4,000円

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

5,000円

(吉川町の編入に伴う経過措置)

4 吉川町の区域における放課後児童健全育成事業に関する取扱いについては、平成18年3月31日までの間は、この要綱の規定にかかわらず、吉川町学童保育実施要綱(平成14年吉川町要綱第1号。以下「吉川町要綱」という。)の例による。ただし、吉川町の編入の日以後、新たに放課後児童健全育成事業を利用しようとする者については、吉川町要綱第3条の規定にかかわらず、第4条の規定を適用する。

(保護者負担金に関する経過措置)

5 第10条第1項第1号の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの保護者負担金は、次の表の左欄に掲げる期間に応じ、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

期間

保護者負担金

平成21年4月1日から平成21年8月31日まで

対象児童1人当たり月額5,700円

平成21年9月1日から平成22年3月31日まで

対象児童1人当たり月額6,500円

6 第10条第2項の規定にかかわらず、平成21年4月7日から平成22年4月6日までの第10条第2項各号に掲げる期間の保護者負担金は、次の表の左欄に掲げる期間に応じ、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

期間

保護者負担金

学年始及び学年末休業日の期間

期間当たり3,900円

夏季休業日の期間

期間当たり11,400円

冬季休業日の期間

期間当たり2,900円

(平成16年11月1日)

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月7日)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月15日)

この要綱は、平成17年10月24日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中三樹アフタースクールの項の次に次のように加える部分及び広野アフタースクールの項中「30人」を「50人」に改める部分は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月23日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(土曜日開設に伴う経過措置)

2 事業所(みなぎ台アフタースクール及びよかわアフタースクールを除く。)の休業日については、この要綱による改正後の三木市放課後児童健全育成(アフタースクール)事業実施要綱第7条の規定にかかわらず、平成18年5月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成18年8月31日)

この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月23日)

この要綱は、平成19年3月23日から施行する。ただし、第10条第1項第3号の改正規定及び別表の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、平成21年4月7日から施行する。

(平成22年3月31日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月18日)

この要綱は、平成28年12月19日から施行する。

(平成29年3月31日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第10条第2項、第13条第3号及び様式の改正規定は、令和4年2月1日から施行する。

別表第1(第5条関係) 事業所の名称、定員及び位置

名称

定員

位置

備考

三樹アフタースクール

80人

三木市末広1丁目10番8号

三樹小学校

平田アフタースクール

90人

三木市平田300番地

旧平田幼稚園

三木アフタースクール

82人

三木市大塚2丁目4番39号

三木小学校

別所アフタースクール

80人

三木市別所町西這田573番地

別所小学校

志染アフタースクール

30人

三木市志染町御坂586番地

志染小学校

口吉川アフタースクール

30人

三木市口吉川町殿畑680番地

旧口吉川幼稚園

豊地アフタースクール

30人

三木市細川町豊地196番地

豊地小学校

緑が丘アフタースクール

90人

三木市緑が丘町西1丁目10番地の8

緑が丘小学校

緑が丘東アフタースクール

78人

三木市緑が丘町東4丁目45番地

緑が丘東小学校

自由が丘アフタースクール

90人

三木市志染町中自由が丘3丁目70番地

自由が丘小学校

自由が丘東アフタースクール

66人

三木市志染町四合谷67番地の2

旧自由が丘東幼稚園

広野アフタースクール

78人

三木市志染町広野2丁目107番地の1

広野小学校

よかわアフタースクール

60人

三木市吉川町みなぎ台1丁目31番地の3

吉川小学校

別表第2(第9条関係) 支援員の配置基準

児童数

支援員数

30人以下

2人

31人~45人

3人

46人~60人

4人

61人~75人

5人

76人~90人

6人

91人~105人

7人

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三木市放課後児童健全育成(アフタースクール)事業実施要綱

平成16年1月30日 種別なし

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成16年1月30日 種別なし
平成16年11月1日 種別なし
平成17年3月7日 種別なし
平成17年7月15日 種別なし
平成18年3月23日 種別なし
平成18年8月31日 種別なし
平成19年3月23日 種別なし
平成20年3月17日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年12月18日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし