○三木市職員の業務表彰に関する要綱

平成16年7月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木市職員表彰規則(昭和30年三木市規則第2号。以下「表彰規則」という。)第1条第1号及び第2号に該当する場合における表彰の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰規則第1条第1号及び第2号に該当する基準は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 個人、係、課、部又は2人以上のグループにおいて業務に対する目標を達成し、その成果が顕著であるとき。

(2) 個人、係、課、部又は2人以上のグループにおいて顕著な事務改善を達成したとき。

(具申)

第3条 前条に該当すると認められるときは、対象職員の所属部長が三木市職員業務表彰具申書(様式第1号)を総務部総務課に提出するものとする。

(審査会)

第4条 前条の規定に基づき提出された三木市職員業務表彰具申書を審査するため、三木市職員業務表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は、部長の職(これに相当する職の者を含む。)にある者のうちから市長が任命する者8人以内をもって組織する。

3 審査会に会長及び副会長を置き、会長は理事(理事が2人以上あるときは、市長が指定する者に限る。)、副会長は会長が指名する委員をもって充てる。

4 会長は会議を招集し、会務を統括する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(決定通知)

第5条 審査会は、審査の結果について、市長の承認を得てその適否を決定し、三木市職員業務表彰適否決定通知書(様式第2号)により具申者に通知するものとする。

(表彰の内容)

第6条 被表彰者には、市長の賞状を授与するほか、次の各号に掲げる区分に応じ、褒賞金を授与するものとする。

(1) 被表彰者が個人の場合は、褒賞金として10,000円を授与する。

(2) 被表彰者が係、課、部又は2人以上のグループの場合は、その人員に応じて50,000円以内の褒賞金を授与する。

(庶務)

第7条 三木市職員の業務表彰に関する庶務は、総務部総務課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、職員の業務表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

三木市職員の業務表彰に関する要綱

平成16年7月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成16年7月1日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし