○三木市緊急防止工事等支援補助金交付要綱
平成16年11月25日
(趣旨)
第1条 この要綱は、自然災害によって住居、人命又は地域に甚大な被害が発生するおそれがある場合に、これを未然に防ぐために行う緊急防止工事等の費用の一部を補助することについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、「自然災害」とは、暴風、洪水、地震その他の異常な天然現象により生じた災害をいう。ただし、公共土木施設災害復旧事業査定方針(昭和32年建河発第351号建設省河川局長通知)第3第1項各号のいずれかに該当するものに限る。
(1) 自然災害によって発生した小規模地すべり、岩盤落石、法面崩落、陥没、崩壊等を放置することにより、市民の生命や財産等に二次的被害を及ぼすおそれがある場合に、当該二次的被害を受けるおそれがある者等がこれを緊急に防止するために最低限必要な対策として行うものであること。
(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)等の適用が受けられず、かつ、国、県又は市における他の補助制度の対象とならないものであること。
(補助金の額)
第3条 この要綱による補助金の額は、市長が承認した工事計画にかかる工事価格の3分の1以内とする。ただし、100万円を限度とする。
2 補助金の額を計算する場合において、その額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 市長は、提出された緊急防止工事等が、要綱に定める工事等に該当するものであるかを審査するに当って、意見を徴するために判定委員を選任するものとする。
3 判定委員は、理事、技監、総務部長、産業振興部長及び都市整備部長をもって構成する。
(1) 緊急防止工事等に関する請負業者の契約書の写し
(2) 設計図書(位置図、平面図、縦横断図、施工計画図等)
(3) 土地の所有又は利用に関する権利関係書類(字限図、土地登記簿謄本等)
(4) 緊急防止工事の施工範囲となる土地所有者の施工承諾書
(補助金の交付請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者が緊急防止工事等を完了したときは、補助金交付請求書(様式第6号)に次の書類を添えて市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。
(1) 実績報告書(様式第7号)
(2) 緊急防止工事等の竣工写真一式(全景、正面、施工状況等)
(3) 緊急防止工事等に関する請負業者の領収書の写し
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは、現地調査確認の上、補助金を交付することを適当と認めたときは、当該申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、当該申請者が虚偽の申請、その他不正手段により補助金の交付を受けた場合及び補助金を目的以外に使用したと認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付その他の手続については、三木市各種事業等補助金交付手続規程(昭和43年三木市訓令第9号)によるものとする。
附則
この要綱は、平成16年11月25日から施行し、平成16年10月20日から適用する。
附則(平成18年3月20日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行し、同日以降に発生した自然災害に係る緊急防止工事等について適用する。
附則(平成27年3月31日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。