○三木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成17年3月30日

規則第8号

(許可の申請)

第2条 条例第3条第1項第10条第2項及び第11条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、地区計画区域内の許可申請書(様式第1号)に申請の理由書及び次の表に掲げる図書を添えて、正副各1部を市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

附近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及び庇の出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

その他市長が必要と認める図書

2 前項の図書には、これを作成した者が記名及び押印をしなければならない。

3 市長は、第1項の申請書を受理した場合において、許可をしたときは地区計画区域内の許可通知書(様式第2号)により、許可しないときは、地区計画区域内の許可をしない旨の通知書(様式第3号)により行うものとする。

(変更等の手続)

第3条 建築主は、許可を受けた後に許可申請書又は添付図書に記載した事項を変更しようとするときは、改めて許可を受けなければならない。ただし、市長が軽微な変更であると認める場合は、この限りでない。

2 建築主は、前条第1項の申請をした後許可を受ける前に、当該申請を取り下げようとするときは、地区計画区域内の許可申請取下げ届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 建築主は、許可を受けた後に、当該工事を取りやめたときは、地区計画区域内の許可を受けた工事取りやめ届(様式第5号)に地区計画区域内の許可通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(審議会の招集等)

第4条 条例第12条に規定する建築審議会(以下「審議会」という。)は、会長が招集する。

2 招集は、開催の日前5日までに開催の日時、場所及び付議する案件を各委員に通知するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず最初の審議会の招集は、市長が行う。

4 前3項に掲げるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、審議会が別に定める。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、三木市地区計画の区域内における建築物の制限に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月26日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年5月17日規則第22号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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三木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成17年3月30日 規則第8号

(令和4年6月1日施行)