○三木市営住宅の家賃等の減免及び徴収猶予実施要綱
平成17年1月20日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年三木市規則第36号。以下「規則」という。)第16条に規定する家賃、割増賃料及び敷金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 この要綱の運用に当たっては、生活保護法(昭和25年法律第144号)による現行の民生施策を勘案して、まず同法による住宅扶助の受給の意思を確認し、次に低家賃住宅への住宅交換を指示し、その上で減免等の措置を講ずるものとする。
(家賃の減免等の対象)
第3条 家賃の減免等の対象となる者で、三木市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年三木市条例第28号。以下「条例」という。)第20条の各号に定める事項は、次のとおりとする。
ア 入居者(同居者を含む。以下同じ。)が生活保護法により住宅扶助(以下「住宅扶助」という。)を受けている場合で、当該住宅の家賃が住宅扶助基準の限度額を超えるとき。
イ 入居者が病気による入院加療のため、住宅扶助の支給を停止されたとき。
ウ 入居者の収入(継続的な課税所得に非課税となっている年金、給付金等の収入を加算し、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号の例により算出した額。以下同じ。)が80,000円(以下「減免基準額」という。)以下となり、かつ、家賃を支払うことが困難と認められるとき。
エ 入居者の政令第1条第3号の例により算出した額が減少したことに伴い、規則第13条の規定の例により算出した額を当該住宅の家賃が超えるとき。
(2) 条例第20条第2号の規定中「病気にかかったとき。」とあるのは、入居者が6月以上の療養を要する病気にかかり、収入から当該療養に要する必需費用の月額の8割を控除した額が減免基準額以下の場合とする。
(3) 条例第20条第3号の規定中「災害により著しい損害を受けたとき。」とあるのは、住宅が床上浸水その他の災害により、日常生活上必要な家財の大部分に被害を受けた場合とする。
ア 母子又は父子家庭であって、重度の障害者(重度の要介護者等を含む。)を抱えながら、主たる生計維持者が介護のために充分に働くことができず、生活に困窮しているとき。
イ 年度途中で、破産、倒産などにより収入が激減したとき。
ウ 政令第1条第3号に規定する収入(給与所得によるものに限る。)が5割以下になったとき。
(5) その他市長が特に必要と認めた場合
(家賃の減免等)
第4条 前条各号に定めるところにより家賃を減免する場合、減免額は次のとおりとする。
(2) 前条第1号イについては、免除する。
ア 収入月額及び減免割合は、次の表に定めるところによる。
減免基準額(収入月額) | 減免割合 |
23,500円以下 | 家賃額の60% |
23,500円を超え27,500円以下 | 家賃額の40% |
27,500円を超え50,000円以下 | 家賃額の15% |
50,000円を超え80,000円以下 | 家賃額の5% |
イ 減免額が20,000円を超えるときは20,000円とし、減免後の家賃が6,000円以下となるときは6,000円とする。ただし、減免後の家賃に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 市長が特に必要と認めたときは、家賃の徴収を猶予することができる。
2 市長が特に必要と認めたときは、割増家賃の徴収を猶予することができる。
(敷金の減免等)
第6条 入居者が第3条に準じる場合において、市長が特に必要と認めたときは、敷金を減免又は徴収猶予することができる。
(減免等の適用除外)
第7条 第3条の減免等の対象者であって、市長から住宅の交換若しくは移転を指示され、相当の理由がなく、これに従わない場合は、減免又は猶予はしないものとする。
(減免等の手続き)
第8条 家賃及び敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、規則で定めるもののほか次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 市長の発行する所得証明書又は源泉徴収票
(2) 18歳以上で無職の者にあっては、扶養されていることを証する書類
(3) 病気、災害等については、関係機関の発行するその事実を証する書類
(4) 課税所得のない入居者にあっては、その生計費の出所を明らかにする書類
(5) 非課税所得とされる年金及び保険給付等の受給証書
(6) 生活保護を受けている者は、三木市福祉事務所の発行する受給証明書
(7) 失業中の者にあっては、雇用保険受給資格者証の写し
(8) その他、市長が必要と認めた書類
(減免等の取消)
第9条 前条の減免又は徴収猶予の決定を受けた者が、減免又は徴収猶予の必要がなくなった場合においては、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の規定に違反した場合又は虚偽の申請により減免若しくは徴収猶予の決定を受けた者について、その事実が明らかになった場合は、市長は減免又は徴収猶予の決定を取り消すとともに、既に減免された家賃等があるときは、これを徴収する。
3 市長は、減免を受けている者が、その期間中に家賃等を滞納したときは、滞納した月以降の減免を取り消すことができる。
(減免等の期間)
第10条 減免等の期間は、1年以内とする。
2 市長が必要と認めた場合は、減免等の期間を更新することができる。この場合において、第8条に規定する書類を添付しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱の実施に必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。