○三木市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年12月10日

規則第36号

三木市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和36年三木市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年三木市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅の名称及び位置等)

第1条の2 条例第3条第2項に規定する規則で定める市営住宅及び共同施設の名称、位置等は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(入居者の公募の公示)

第2条 条例第4条第2項の公募の公示は、条例第8条第1項に規定する入居の申込みの受付け開始前7日までに行うものとする。

(親族に準ずる者)

第2条の2 条例第6条第1項第2号に規定する親族に準ずる者として規則で定めるものは、次に掲げる者をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により里親である入居者又は同居者に委託されている児童

(2) 三木市パートナーシップ制度実施要綱(令和6年4月1日制定)又は兵庫県が定める兵庫県パートナーシップ制度実施要綱の規定により受理証明書の交付を受けている者及びその親族(生計を一にする近親者等として受理証明書に氏名が記載された者に限る。)

(特定公共賃貸住宅の入居者資格に係る基準)

第2条の3 条例第6条の2第1項第1号に規定する規則で定める収入の基準は、158,000円以上487,000円以下とする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、様式第1号の市営住宅入居申込書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、市町村長の発行する所得を証明する書類(以下「所得証明書」という。)その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(公開抽選の立会い)

第4条 条例第9条第3項の規定により公開抽選を行うときは、市長は、三木市営住宅入居者選考委員会の委員、入居申込者その他適当と認める者のうちから抽選立会人2人以上を選び、立ち会わせるものとする。

(入居補欠者の登録等)

第5条 市長は、条例第11条第1項の規定により入居補欠者を定めた場合は、市営住宅入居補欠者名簿に登録し、その旨を通知するものとする。

2 前項の登録の有効期限は、登録の日から1年とする。

(請書)

第6条 条例第12条第1項第1号の請書は、様式第2号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の所得証明書、印鑑証明書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(連帯保証人の免除)

第7条 条例第12条第1項第1号ただし書に規定する特別の事情のある者は、条例第6条第2項各号に掲げる者で、特に市長が必要と認めたものとする。

(連帯保証人の収入)

第8条 条例第13条第1項第2号の額は、104,000円とする。

(連帯保証人の変更)

第9条 条例第13条第2項に規定する連帯保証人を変更しなければならない事由は、次に掲げるものとする。

(1) 住所不明

(2) 後見開始又は保佐開始の審判

(3) 失業その他保証能力に著しく影響を及ぼす事情の発生

(4) 死亡

2 条例第13条第2項の規定により連帯保証人の変更事由について届け出て新たな連帯保証人について承認を受けようとする者は、様式第3号の市営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、新たな連帯保証人の所得証明書、印鑑証明書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

4 市長は、第2項の申請を承認したときは、様式第4号の市営住宅入居者連帯保証人変更承認書を申請者に交付するものとする。

(連帯保証人が保証する極度額)

第9条の2 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居時における12月分の家賃に相当する額とする。

(市営住宅入居許可書)

第10条 条例第14条第1項の市営住宅入居許可書は、様式第5号によるものとする。

(同居の承認申請等)

第11条 条例第15条の規定により同居の承認を得ようとする者は、様式第6号の市営住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、様式第7号の市営住宅同居承認書を申請者に交付するものとする。

3 入居者は、同居者に異動が生じたときは、速やかに様式第8号の市営住宅入居者異動届を市長に提出しなければならない。

(入居者の地位の承継)

第12条 条例第16条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、様式第9号の市営住宅承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、住民票、戸籍謄本又は除籍謄本その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 条例第16条の規定により入居の承継の承認を受けた者は、市長の指定する期限までに、様式第2号の請書を市長に提出しなければならない。

4 第6条第2項の規定は、前項の請書について準用する。

(家賃の額)

第13条 条例第18条第1項に規定する普通市営住宅の毎月の家賃は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第2条第2項に規定する家賃算定基礎額に別表第1応益係数の欄に掲げる数値を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 条例第18条第2項に規定する事業主体の定める数値は、別表第1利便性係数の欄に掲げる数値とする。

3 条例第18条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。

4 条例第18条の2に規定する特定公共賃貸住宅の家賃の額は、別表第1のとおりとする。

(収入の申告)

第14条 条例第19条第1項の規定により収入を申告しようとする者は、様式第10号の収入申告(収入状況報告)書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書には、所得証明書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(収入の額の通知等)

第15条 条例第19条第3項の規定による収入の額の通知は、様式第11号の収入認定通知書によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第32条第1項の規定による認定があった場合にあっては、同項の通知は、様式第12号の収入認定兼収入基準超過認定通知書によるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第32条第2項の規定による認定があった場合にあっては、同項の通知は、様式第13号の収入認定兼収入基準超過認定兼高額所得認定通知書によるものとする。

4 条例第19条第4項及び第32条第3項の規定により意見を述べようとする者は、様式第14号の収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)に対する意見申出書を市長に提出しなければならない。

5 条例第19条第4項及び第32条第3項の規定による更正は、様式第15号の収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)更正通知書を意見を述べた入居者に交付して行うものとする。

6 第4項の意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。

(家賃、敷金等の減免又は徽収猶予)

第16条 条例第20条(条例第34条第3項第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定により家賃及び金銭の減免若しくは徴収猶予を受け、又は条例第22条第2項の規定により敷金の減免若しくは徴収猶予を受けようとする者は、様式第16号の家賃等減免(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、所得証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

3 第1項の申請書には、家賃、金銭又は敷金の徴収猶予を受けようとする場合にあっては連帯保証人が連署しなければならない。

4 市長は、第1項の申請を承認したときは、申請者に対し、様式第17号の家賃等滅免承認書又は様式第18号の家賃等徴収猶予承認書を交付するものとする。

(特定公共賃貸住宅の家賃の減額)

第16条の2 条例第20条の2第1項の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、様式第18号の2の特定公共賃貸住宅家賃減額申請書に所得を証する書類を添付して、毎年市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

2 条例第20条の2第2項に規定する家賃の減額は、条例第18条の2に定める家賃とこの規則の規定により決定された入居者負担額との差額(以下「差額」という。)を当該家賃から控除することにより行うものとする。

3 条例第20条の2第3項に規定する規則で定める期間は、特定公共賃貸住宅の管理開始後20年以内とする。

4 市長は、家賃の減額を行うことを決定したときは、家賃、差額、入居者負担額、家賃の減額期間その他必要な事項を様式第18号の3の特定公共賃貸住宅家賃減額決定通知書により当該入居者に通知するものとする。

(敷金の還付)

第17条 条例第22条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、様式第19号の敷金還付請求書を市長に提出しなければならない。

(用途変更等の承認申請)

第18条 条例第31条第1項ただし書の規定により市営住宅の用途変更等の承認を受けようとする者は、様式第20号の市営住宅用途変更等承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市営住宅の敷地又は建物の配置図及び平面図各2通その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請を承認したときは、申請者に対し、様式第21号の市営住宅用途変更等承認書を交付するものとする。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第19条 条例第35条第1項の規定による普通市営住宅の明渡しの請求は、様式第22号の市営住宅明渡通知書によるものとする。

(明渡しの請求を受けた高額所得者から徴収することができる金銭の額)

第20条 条例第36条第2項に規定する金銭の額は、当該普通市営住宅の近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

(住宅のあっせん申出)

第21条 条例第37条の申出をしようとする者は、様式第23号の住宅あっせん申出書を市長に提出しなければならない。

(市営住宅建替事業により整備される普通市営住宅への入居)

第22条 条例第41条の規定による市営住宅建替事業により新たに整備される普通市営住宅への入居の申出は、様式第1号の市営住宅入居申込書によるものとする。

(移転料の支払い)

第23条 市は、入居者が市営住宅建替事業の施行に伴い当該住居を移転した者に対しては、別に定める移転料を支払うものとする。

(市営住宅の明渡しの届出)

第24条 条例第44条の規定により市営住宅の明渡しを届け出ようとする者は、様式第24号の市営住宅返還届を市長に提出しなければならない。

(明渡しの請求を受けた不正入居者等から徴収することができる金銭の額)

第25条 条例第45条第3項及び第4項に規定する金銭の額は、当該普通市営住宅にあっては近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とし、特定公共賃貸住宅にあってはその家賃の額の2倍に相当する額とする。

(住宅の相互交換)

第26条 入居者は、他の市営住宅の入居者と相互に入れ替わろうとするときは、様式第25号の市営住宅交換申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(集会所又は駐車場の使用申込み)

第27条 条例第49条第1項の規定により集会所の駐車場の使用の申込みをしようとする者は、様式第26号の三木市営住宅集会所使用申込書又は様式第26号の2の三木市営住宅駐車場使用申込書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する駐車場使用申込書には、自動車検査証の写しその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(集会所又は駐車場の使用許可書)

第28条 条例第49条第2項に規定する集会所又は駐車場の使用許可の通知は、様式第27号の三木市営住宅集会所使用許可書又は様式第27号の2の三木市営住宅駐車場使用許可書により行うものとする。

2 条例第51条第4項に規定する駐車場の使用開始日の通知は、前項に規定する駐車場使用許可書により行うものとする。

(駐車場の使用料)

第29条 駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

(集会所の使用許可の取消等事由)

第29条の2 条例第55条第1項に規定する規則で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 他人の迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱したとき。

(2) 故意に集会所の建物又は附属設備に損害を与えたとき。

(3) 営利を目的として使用したときその他使用目的に違反したとき。

(4) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(5) 使用許可の条件に違反し、又はこれに基づく指示に従わないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、集会所の管理上支障があると認められるとき。

(集会所の費用の負担)

第29条の3 市長は、集会所の使用に伴う電気、ガス及び水道料金等の実費に係る費用をその使用者に負担させることができる。

(住宅管理人の委嘱等)

第30条 市長は、入居者の推薦により選出された者のうちから、公正で責任感が強く、かつ、緊急の場合適正な処置がとれると認められる者を住宅管理人として委嘱する。

2 前項の住宅管理人は、市営住宅の1団地ごとに置く。

3 住宅管理人の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(住宅管理人の職務等)

第31条 住宅管理人は、住宅監理員の指示監督を受け、次の職務を行うものとする。

(1) 入居者との連絡

(2) 修繕すべき箇所の報告

(3) その他市営住宅及び共同施設の管理上必要とする事項

2 市長は、住宅管理人が前項の職務を遂行できなくなったとき、又は住宅管理人として不適当と認めたときは、これを解任することができる。

(立入検査員証)

第32条 条例第58条第3項に規定する検査に当たる者の携帯する証票は、様式第28号によるものとする。

(敷地の目的外使用)

第33条 条例第59条の規定による使用の許可については、三木市公有財産取扱規則(昭和40年三木市規則第13号)に定めるところにより行うものとする。

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか、条例の実施について必要な事項は、別に定める。

(抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の三木市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は適用せず、改正前の三木市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定が、なおその効力を有する。

3 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成11年1月28日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月2日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月26日規則第39号)

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(平成13年2月6日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月5日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第37号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月31日規則第20号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三木市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第2条の2、第16条の3第5項及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に特定公共賃貸住宅に入居の申込みをした者について適用する。

(平成21年9月30日規則第29号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日規則第26号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第1条の2、第13条関係)

1 普通市営住宅

建設年度

名称

位置

構造

利便性係数

専用床面積(m2)

戸数

応益係数

近傍同種の住宅の家賃(円)

48

加佐団地

加佐965番2

中層耐火3階建

0.712

50.0

18

0.3010

32,200

48

朝日ケ丘中団地11号棟

別所町朝日ケ丘1番124

中層耐火3階建

0.746

53.5

24

0.3374

32,000

49

朝日ケ丘中団地12号棟

別所町朝日ケ丘1番124

中層耐火3階建

0.746

58.3

18

0.3742

35,400

53

朝日ケ丘中団地13号棟

別所町高木927番108

中層耐火3階建

0.746

64.1

18

0.4399

40,800

58

新田山団地

宿原1265番65

簡易耐火2階建

0.844

69.1

15

0.5800

49,800

63

大塚団地1号棟、2号棟、3号棟、4号棟

大塚2丁目4番5号

中層耐火3階建

0.908

68.1

24

0.6610

56,000

大塚団地5号棟

大塚2丁目3番22号

中層耐火4階建

0.908

68.1

16

0.6702

56,500

5

えびす団地1号棟、2号棟

宿原1270番11

中層耐火3階建

0.920

61.1

8

0.6429

72,500

5

えびす団地1号棟、2号棟

宿原1270番11

中層耐火3階建

0.920

70.6

14

0.7428

83,600

5

えびす団地1号棟、2号棟

宿原1270番11

中層耐火3階建

0.920

80.3

2

0.8448

95,000

7

えびす団地3号棟、4号棟

宿原1270番11

中層耐火3階建

0.920

59.9

8

0.6391

87,200

7

えびす団地3号棟、4号棟

宿原1270番11

中層耐火3階建

0.920

70.0

12

0.7468

101,800

7

えびす団地3号棟

宿原1270番11

中層耐火3階建

0.920

79.6

4

0.8493

115,600

9

跡部団地1号棟

跡部8番1

中層耐火3階建

0.812

70.8

18

0.6726

85,900

9

跡部団地2号棟

跡部8番1

中層耐火3階建

0.812

56.9

12

0.5405

71,700

12

朝日ケ丘南団地1号棟

別所町朝日ケ丘936番33

高層耐火8階建

0.866

62.2

15

0.6384

86,700

12

朝日ケ丘南団地1号棟

別所町朝日ケ丘936番33

高層耐火8階建

0.866

74.5

54

0.7646

103,700

14

朝日ケ丘南団地2号棟

別所町朝日ケ丘936番33

高層耐火7階建

0.866

62.3

6

0.6449

85,100

14

朝日ケ丘南団地2号棟

別所町朝日ケ丘936番33

高層耐火7階建

0.866

74.6

29

0.7722

101,900

17

えびす団地5号棟、6号棟

宿原1270番11

中層耐火3階建

0.900

53.2

18

0.5796

83,000

19

朝日ケ丘中団地14号棟

別所町高木927番48

中層耐火3階建

0.796

58.3

18

0.5019

47,500

21

朝日ケ丘中団地高層1号棟

別所町朝日ケ丘1番128

高層耐火6階建

0.866

63.7

18

0.6791

70,600

21

朝日ケ丘中団地高層1号棟

別所町朝日ケ丘1番128

高層耐火6階建

0.866

76.3

18

0.8134

84,600

22

朝日ケ丘中団地高層2号棟

別所町朝日ケ丘1番128

高層耐火6階建

0.866

63.7

18

0.6819

73,500

22

朝日ケ丘中団地高層2号棟

別所町朝日ケ丘1番128

高層耐火6階建

0.866

76.3

18

0.8168

95,500

2 特定公共賃貸住宅

建設年度

名称

位置

構造

専用床面積(m2)

戸数

家賃月額(円)

14

朝日ケ丘南団地2号棟

別所町朝日ケ丘936番33

高層耐火7階建

91.7

6

62,200

14

朝日ケ丘南団地2号棟

別所町朝日ケ丘936番33

高層耐火7階建

98.5

5

68,800

備考

1 「応益係数」とは、政令第2条第1項各号に掲げる数値を乗じて得た数値をいう。

2 「建設年度」とは、管理開始年度をいう。

別表第2(第1条の2、第29条関係)

1 集会所

集会所の名称

位置

跡部団地集会所

跡部8番1

朝日ケ丘南団地集会所

朝日ケ丘936番33

2 駐車場

駐車場の名称

位置

使用料(月額・円)

えびす団地駐車場

宿原1270番11

4,500

跡部団地駐車場

跡部8番1

4,000

朝日ケ丘南団地駐車場

朝日ケ丘936番33

4,000

朝日ケ丘中団地駐車場

別所町高木927番48

4,000

朝日ケ丘中団地高層駐車場

別所町朝日ケ丘1番128

4,000

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三木市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年12月10日 規則第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成9年12月10日 規則第36号
平成11年1月28日 規則第4号
平成12年2月2日 規則第1号
平成12年6月26日 規則第39号
平成13年2月6日 規則第2号
平成14年2月5日 規則第1号
平成14年9月30日 規則第37号
平成16年3月29日 規則第6号
平成17年3月30日 規則第6号
平成18年3月29日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年7月31日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第4号
平成21年9月30日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第10号
平成24年3月31日 規則第12号
平成24年6月28日 規則第26号
平成25年3月31日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第4号
平成30年3月31日 規則第6号
平成31年3月31日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第7号
令和6年3月31日 規則第6号