○三木市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年12月10日
規則第36号
三木市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和36年三木市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年三木市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(親族に準ずる者)
第2条の2 条例第6条第1項第2号に規定する親族に準ずる者として規則で定めるものは、次に掲げる者をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により里親である入居者又は同居者に委託されている児童
(2) 三木市パートナーシップ制度実施要綱(令和6年4月1日制定)又は兵庫県が定める兵庫県パートナーシップ制度実施要綱の規定により受理証明書の交付を受けている者及びその親族(生計を一にする近親者等として受理証明書に氏名が記載された者に限る。)
(特定公共賃貸住宅の入居者資格に係る基準)
第2条の3 条例第6条の2第1項第1号に規定する規則で定める収入の基準は、158,000円以上487,000円以下とする。
2 前項の申込書には、市町村長の発行する所得を証明する書類(以下「所得証明書」という。)その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(公開抽選の立会い)
第4条 条例第9条第3項の規定により公開抽選を行うときは、市長は、三木市営住宅入居者選考委員会の委員、入居申込者その他適当と認める者のうちから抽選立会人2人以上を選び、立ち会わせるものとする。
(入居補欠者の登録等)
第5条 市長は、条例第11条第1項の規定により入居補欠者を定めた場合は、市営住宅入居補欠者名簿に登録し、その旨を通知するものとする。
2 前項の登録の有効期限は、登録の日から1年とする。
(請書)
第6条 条例第12条第1項第1号の請書は、様式第2号によるものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の所得証明書、印鑑証明書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(連帯保証人の免除)
第7条 条例第12条第1項第1号ただし書に規定する特別の事情のある者は、条例第6条第2項各号に掲げる者で、特に市長が必要と認めたものとする。
(連帯保証人の収入)
第8条 条例第13条第1項第2号の額は、104,000円とする。
(連帯保証人の変更)
第9条 条例第13条第2項に規定する連帯保証人を変更しなければならない事由は、次に掲げるものとする。
(1) 住所不明
(2) 後見開始又は保佐開始の審判
(3) 失業その他保証能力に著しく影響を及ぼす事情の発生
(4) 死亡
3 前項の申請書には、新たな連帯保証人の所得証明書、印鑑証明書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(連帯保証人が保証する極度額)
第9条の2 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居時における12月分の家賃に相当する額とする。
3 入居者は、同居者に異動が生じたときは、速やかに様式第8号の市営住宅入居者異動届を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、住民票、戸籍謄本又は除籍謄本その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 前項の申告書には、所得証明書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
6 第4項の意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、所得証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。
3 第1項の申請書には、家賃、金銭又は敷金の徴収猶予を受けようとする場合にあっては連帯保証人が連署しなければならない。
(特定公共賃貸住宅の家賃の減額)
第16条の2 条例第20条の2第1項の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、様式第18号の2の特定公共賃貸住宅家賃減額申請書に所得を証する書類を添付して、毎年市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。
2 条例第20条の2第2項に規定する家賃の減額は、条例第18条の2に定める家賃とこの規則の規定により決定された入居者負担額との差額(以下「差額」という。)を当該家賃から控除することにより行うものとする。
3 条例第20条の2第3項に規定する規則で定める期間は、特定公共賃貸住宅の管理開始後20年以内とする。
4 市長は、家賃の減額を行うことを決定したときは、家賃、差額、入居者負担額、家賃の減額期間その他必要な事項を様式第18号の3の特定公共賃貸住宅家賃減額決定通知書により当該入居者に通知するものとする。
(用途変更等の承認申請)
第18条 条例第31条第1項ただし書の規定により市営住宅の用途変更等の承認を受けようとする者は、様式第20号の市営住宅用途変更等承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、市営住宅の敷地又は建物の配置図及び平面図各2通その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(明渡しの請求を受けた高額所得者から徴収することができる金銭の額)
第20条 条例第36条第2項に規定する金銭の額は、当該普通市営住宅の近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。
(移転料の支払い)
第23条 市は、入居者が市営住宅建替事業の施行に伴い当該住居を移転した者に対しては、別に定める移転料を支払うものとする。
(住宅の相互交換)
第26条 入居者は、他の市営住宅の入居者と相互に入れ替わろうとするときは、様式第25号の市営住宅交換申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(集会所又は駐車場の使用申込み)
第27条 条例第49条第1項の規定により集会所の駐車場の使用の申込みをしようとする者は、様式第26号の三木市営住宅集会所使用申込書又は様式第26号の2の三木市営住宅駐車場使用申込書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する駐車場使用申込書には、自動車検査証の写しその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(集会所又は駐車場の使用許可書)
第28条 条例第49条第2項に規定する集会所又は駐車場の使用許可の通知は、様式第27号の三木市営住宅集会所使用許可書又は様式第27号の2の三木市営住宅駐車場使用許可書により行うものとする。
(駐車場の使用料)
第29条 駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。
(集会所の使用許可の取消等事由)
第29条の2 条例第55条第1項に規定する規則で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 他人の迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱したとき。
(2) 故意に集会所の建物又は附属設備に損害を与えたとき。
(3) 営利を目的として使用したときその他使用目的に違反したとき。
(4) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。
(5) 使用許可の条件に違反し、又はこれに基づく指示に従わないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、集会所の管理上支障があると認められるとき。
(集会所の費用の負担)
第29条の3 市長は、集会所の使用に伴う電気、ガス及び水道料金等の実費に係る費用をその使用者に負担させることができる。
(住宅管理人の委嘱等)
第30条 市長は、入居者の推薦により選出された者のうちから、公正で責任感が強く、かつ、緊急の場合適正な処置がとれると認められる者を住宅管理人として委嘱する。
2 前項の住宅管理人は、市営住宅の1団地ごとに置く。
3 住宅管理人の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(住宅管理人の職務等)
第31条 住宅管理人は、住宅監理員の指示監督を受け、次の職務を行うものとする。
(1) 入居者との連絡
(2) 修繕すべき箇所の報告
(3) その他市営住宅及び共同施設の管理上必要とする事項
2 市長は、住宅管理人が前項の職務を遂行できなくなったとき、又は住宅管理人として不適当と認めたときは、これを解任することができる。
(敷地の目的外使用)
第33条 条例第59条の規定による使用の許可については、三木市公有財産取扱規則(昭和40年三木市規則第13号)に定めるところにより行うものとする。
(補則)
第34条 この規則に定めるもののほか、条例の実施について必要な事項は、別に定める。
附則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の三木市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は適用せず、改正前の三木市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定が、なおその効力を有する。
3 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成11年1月28日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月2日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月26日規則第39号)
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成13年2月6日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月5日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第37号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月31日規則第20号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三木市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第2条の2、第16条の3第5項及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に特定公共賃貸住宅に入居の申込みをした者について適用する。
附則(平成21年9月30日規則第29号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条の2、第13条関係)
1 普通市営住宅
建設年度 | 名称 | 位置 | 構造 | 利便性係数 | 専用床面積(m2) | 戸数 | 応益係数 | 近傍同種の住宅の家賃(円) |
48 | 加佐団地 | 加佐965番2 | 中層耐火3階建 | 0.712 | 50.0 | 18 | 0.3010 | 32,200 |
48 | 朝日ケ丘中団地11号棟 | 別所町朝日ケ丘1番124 | 中層耐火3階建 | 0.746 | 53.5 | 24 | 0.3374 | 32,000 |
49 | 朝日ケ丘中団地12号棟 | 別所町朝日ケ丘1番124 | 中層耐火3階建 | 0.746 | 58.3 | 18 | 0.3742 | 35,400 |
53 | 朝日ケ丘中団地13号棟 | 別所町高木927番108 | 中層耐火3階建 | 0.746 | 64.1 | 18 | 0.4399 | 40,800 |
58 | 新田山団地 | 宿原1265番65 | 簡易耐火2階建 | 0.844 | 69.1 | 15 | 0.5800 | 49,800 |
63 | 大塚団地1号棟、2号棟、3号棟、4号棟 | 大塚2丁目4番5号 | 中層耐火3階建 | 0.908 | 68.1 | 24 | 0.6610 | 56,000 |
元 | 大塚団地5号棟 | 大塚2丁目3番22号 | 中層耐火4階建 | 0.908 | 68.1 | 16 | 0.6702 | 56,500 |
5 | えびす団地1号棟、2号棟 | 宿原1270番11 | 中層耐火3階建 | 0.920 | 61.1 | 8 | 0.6429 | 72,500 |
5 | えびす団地1号棟、2号棟 | 宿原1270番11 | 中層耐火3階建 | 0.920 | 70.6 | 14 | 0.7428 | 83,600 |
5 | えびす団地1号棟、2号棟 | 宿原1270番11 | 中層耐火3階建 | 0.920 | 80.3 | 2 | 0.8448 | 95,000 |
7 | えびす団地3号棟、4号棟 | 宿原1270番11 | 中層耐火3階建 | 0.920 | 59.9 | 8 | 0.6391 | 87,200 |
7 | えびす団地3号棟、4号棟 | 宿原1270番11 | 中層耐火3階建 | 0.920 | 70.0 | 12 | 0.7468 | 101,800 |
7 | えびす団地3号棟 | 宿原1270番11 | 中層耐火3階建 | 0.920 | 79.6 | 4 | 0.8493 | 115,600 |
9 | 跡部団地1号棟 | 跡部8番1 | 中層耐火3階建 | 0.812 | 70.8 | 18 | 0.6726 | 85,900 |
9 | 跡部団地2号棟 | 跡部8番1 | 中層耐火3階建 | 0.812 | 56.9 | 12 | 0.5405 | 71,700 |
12 | 朝日ケ丘南団地1号棟 | 別所町朝日ケ丘936番33 | 高層耐火8階建 | 0.866 | 62.2 | 15 | 0.6384 | 86,700 |
12 | 朝日ケ丘南団地1号棟 | 別所町朝日ケ丘936番33 | 高層耐火8階建 | 0.866 | 74.5 | 54 | 0.7646 | 103,700 |
14 | 朝日ケ丘南団地2号棟 | 別所町朝日ケ丘936番33 | 高層耐火7階建 | 0.866 | 62.3 | 6 | 0.6449 | 85,100 |
14 | 朝日ケ丘南団地2号棟 | 別所町朝日ケ丘936番33 | 高層耐火7階建 | 0.866 | 74.6 | 29 | 0.7722 | 101,900 |
17 | えびす団地5号棟、6号棟 | 宿原1270番11 | 中層耐火3階建 | 0.900 | 53.2 | 18 | 0.5796 | 83,000 |
19 | 朝日ケ丘中団地14号棟 | 別所町高木927番48 | 中層耐火3階建 | 0.796 | 58.3 | 18 | 0.5019 | 47,500 |
21 | 朝日ケ丘中団地高層1号棟 | 別所町朝日ケ丘1番128 | 高層耐火6階建 | 0.866 | 63.7 | 18 | 0.6791 | 70,600 |
21 | 朝日ケ丘中団地高層1号棟 | 別所町朝日ケ丘1番128 | 高層耐火6階建 | 0.866 | 76.3 | 18 | 0.8134 | 84,600 |
22 | 朝日ケ丘中団地高層2号棟 | 別所町朝日ケ丘1番128 | 高層耐火6階建 | 0.866 | 63.7 | 18 | 0.6819 | 73,500 |
22 | 朝日ケ丘中団地高層2号棟 | 別所町朝日ケ丘1番128 | 高層耐火6階建 | 0.866 | 76.3 | 18 | 0.8168 | 95,500 |
2 特定公共賃貸住宅
建設年度 | 名称 | 位置 | 構造 | 専用床面積(m2) | 戸数 | 家賃月額(円) |
14 | 朝日ケ丘南団地2号棟 | 別所町朝日ケ丘936番33 | 高層耐火7階建 | 91.7 | 6 | 62,200 |
14 | 朝日ケ丘南団地2号棟 | 別所町朝日ケ丘936番33 | 高層耐火7階建 | 98.5 | 5 | 68,800 |
備考
1 「応益係数」とは、政令第2条第1項各号に掲げる数値を乗じて得た数値をいう。
2 「建設年度」とは、管理開始年度をいう。
別表第2(第1条の2、第29条関係)
1 集会所
集会所の名称 | 位置 |
跡部団地集会所 | 跡部8番1 |
朝日ケ丘南団地集会所 | 朝日ケ丘936番33 |
2 駐車場
駐車場の名称 | 位置 | 使用料(月額・円) |
えびす団地駐車場 | 宿原1270番11 | 4,500 |
跡部団地駐車場 | 跡部8番1 | 4,000 |
朝日ケ丘南団地駐車場 | 朝日ケ丘936番33 | 4,000 |
朝日ケ丘中団地駐車場 | 別所町高木927番48 | 4,000 |
朝日ケ丘中団地高層駐車場 | 別所町朝日ケ丘1番128 | 4,000 |