○三木市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年9月27日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請受付期間
(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(4) 申請の資格
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 管理の業務の範囲及び具体的内容
(8) 利用料金に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長等が別に定める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長等に申請しなければならない。
(1) 指定の期間内における公の施設の管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支計画書
(2) 申請の資格を有していることを証する書類
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が特に必要と認める書類
(1) 事業計画書による公の施設の運営が市民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準
2 市長等は、公募による選定をしようとするときは、あらかじめ第14条に定める三木市指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。
(1) 当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。
(2) 施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。
(3) 公募に対し、申請がないとき。
(5) 指定管理者の候補者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(6) 指定管理者の指定を受けた団体が第7条の協定を締結しないとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公募を行わないことについて合理的な理由があるとき。
(指定管理者の指定)
第6条 市長等は、前2条の規定により選定した候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理の業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用料金の収入の実績
(3) 管理経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が特に必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長等は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務及び経理の状況に関し定期又は必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、第7条の協定並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条及び第67条の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるために必要かつ適切な措置を講じるとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(選定委員会)
第14条 指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、三木市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、5人以内の委員をもって組織し、学識経験を有する者及び市職員のうちから市長が委嘱又は任命する。
3 委員会に、指定管理者の候補者を選定しようとする施設に関し、専門的知識を有する者及び市長が必要と認める市職員を、専門委員として置くことができる。
4 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 専門委員は、当該施設の指定管理者の候補者の選定が終了したときは、解任されるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。
別表消防賞じゅつ金等審査委員会委員の項の次に次のように加える。
指定管理者選定委員会委員長 | 日額 | 11,600円 |
指定管理者選定委員会委員 | 日額 | 10,200円 |
附則(平成19年3月30日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。