○三木市指定管理者選定委員会規則

平成17年9月27日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年三木市条例第21号)第14条第6項の規定に基づき、三木市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員(専門委員を含む。以下同じ。)の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員は、審査対象団体の代表取締役、代表理事又は団体の代表としての任に就いている場合は、当該対象団体を含めた審査を行う会議に出席できない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員でない者の出席)

第4条 委員会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(委員の責務)

第5条 委員は、公正、公平に審査を行わなければならない。

2 委員は、審査の過程において知り得た情報を公表してはならない。ただし、三木市が公表した情報及び委員会が公表した情報については、この限りではない。

(審査結果の公表)

第6条 委員会における審査の経過及び結果は、公表する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、審査の対象となる公の施設の所管課及び総務部財政課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

三木市指定管理者選定委員会規則

平成17年9月27日 規則第25号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 行政手続
沿革情報
平成17年9月27日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月31日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第3号
平成24年3月31日 規則第17号
平成26年4月1日 規則第12号
平成30年4月1日 規則第11号