○三木市支所設置条例施行規則

平成17年10月24日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市支所設置条例(平成17年三木市条例第20号)第3条の規定により、支所における事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 支所の事務を処理するため、支所に次の課を設ける。

市民生活課

健康福祉課

地域振興課

(事務分掌)

第3条 課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

市民生活課

(1) 市税の受付、相談に関すること。

(2) 市税に関する証明書の交付、縦覧、閲覧に関すること。

(3) 市税の収納に関すること。

(4) 住民基本台帳に関すること。

(5) 戸籍に関すること。

(6) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(7) 在留関連事務に関すること。

(8) 個人番号カード及び個人番号の通知カードに関すること。

(9) 本人通知制度に関すること。

(10) 火葬許可証の交付に関すること。

(11) 住民異動に伴う児童生徒の転入学事務に関すること。

(12) 火葬場の使用許可に関すること。

(13) 国民年金に関すること。

(14) 児童手当に関すること。

(15) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(16) 保育所に関すること。

(17) 支所の総合調整に関すること。

(18) 危機管理に関すること。

(19) 公印の管守に関すること。

(20) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(21) 支所の維持管理及び清掃に関すること。

(22) 支所の電話の維持管理に関すること。

(23) 支所内の取締り及び保安に関すること。

(24) 支所の車両(他の所管に属するものを除く。)の管理に関すること。

(25) 現金の収納及び保管に関すること。

(26) 支所の庶務に関すること。

(27) 他の所管に属さない事項に関すること。

健康福祉課

(1) 健康づくり支援に関すること。

(2) 健診事業に関すること。

(3) 母子保健事業に関すること。

(4) 各種予防接種事業に関すること。

(5) 介護予防事業に関すること。

(6) 献血に関すること。

(7) 吉川健康福祉センターの維持管理に関すること。

(8) 民生委員、児童委員及び主任児童委員に関すること。

(9) 生活保護に関すること。

(10) 戦傷病者、戦没者遺族等援護法及び恩給法に関すること。

(11) 高齢者の生きがいづくりに関すること。

(12) 在宅福祉事業に関すること。

(13) 老人保護措置事業に関すること。

(14) 福祉年金に関すること。

(15) 身体障害者福祉に関すること。

(16) 精神障害者福祉に関すること。

(17) 知的障害者福祉に関すること。

(18) 福祉医療に関すること。

(19) 国民健康保険に関すること。

(20) 後期高齢者医療事業に関すること。

(21) 介護保険に関すること。

地域振興課

(1) 廃棄物処理に関すること。

(2) 交通安全、防犯対策に関すること。

(3) 環境衛生対策に関すること。

(4) ねこの引取りに関すること。

(5) 吉川地域の県公社所有地等の管理に関すること。

(6) 農業振興に関すること。

(7) 畜産振興に関すること。

(8) 有害鳥獣の駆除に関すること。

(9) 土地改良に関すること(換地業務を含む。)

(10) 治山事業に関すること。

(11) 道路、河川の建設改良及び維持管理に関すること。

(12) 公共土木施設の災害復旧事業に関すること。

(13) 都市計画図の閲覧に関すること。

(14) 県土木事業推進に伴う連絡調整に関すること。

(15) 県・市道の用地取得及び補償事務に関すること。

(職制及び職責)

第4条 支所に課長その他必要な職員を置く。

2 課長は、前条に掲げる事務について、それぞれ当該事務を所管する三木市事務分掌規則(昭和54年三木市規則第8号)第2条の部長又は室長の命を受け、所属職員を指揮監督して、所管事務の執行に当たる。

3 その他の職員は、課長の命を受け、事務を処理する。

(その他の規定の準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項について、市の規定を準用する。

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日規則第26号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月31日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

三木市支所設置条例施行規則

平成17年10月24日 規則第37号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第2節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月24日 規則第37号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第11号
平成19年3月31日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第11号
平成21年4月1日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第12号
平成24年6月28日 規則第26号
平成25年3月31日 規則第18号
平成27年12月21日 規則第30号