○三木市吉川健康福祉センター条例施行規則
平成17年10月24日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市吉川健康福祉センター条例(平成17年三木市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 三木市吉川健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)の開館時間は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 健康福祉センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)
2 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用許可)
第5条 市長は、使用許可をしたときは、使用許可書を交付するものとする。
(使用の取消し等)
第6条 健康福祉センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の取消し又は使用の変更をしようとするときは、速やかに使用許可書を添えて、市長にその旨を申し出なければならない。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰すべき理由によらず使用できなくなったとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設及び附属設備等を使用しないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は風紀を乱す行為を行わないこと。
(3) 爆発物若しくは引火性の強い物品等を施設内に持ちこまないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 許可なく壁、柱及び扉等にはり紙をし、又は釘類を打たないこと。
(6) その他施設の管理運営上必要な指示に従うこと。
2 市長は、使用者が前項各号の規定に違反し、改善命令に従わないときは、入館を拒否し、又は退館を命じることができる。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、会議室等の使用後は、施設設備等を原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を怠ったときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害の賠償)
第12条 使用者は、施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(事務の委任)
第13条 第5条に規定する会議室等の使用許可に関する事務は健康福祉センターの所長に委任する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、健康福祉センターの管理及び運営に関して必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月24日から施行する。
(三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する規則の一部改正)
2 三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する規則(平成4年三木市規則第14号)の一部を次のように改正する。
第3条第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 三木市駐車場条例施行規則(昭和45年三木市規則第4号)
(2) 三木市文化会館条例施行規則(昭和61年三木市規則第2号)
第3条に次の1項を加える。
(3) 三木市吉川健康福祉センター条例施行規則(平成17年三木市規則第68号)
附則(平成21年3月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第5号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 区分 | 開館時間 |
児童館 | 火曜日から土曜日まで | 午前9時から午後4時30分まで |
健康プール | 火曜日・木曜日 | 午前9時から午後8時45分まで |
土曜日 | 午前9時から午後4時30分まで | |
日曜日 | 午後1時30分から午後4時30分まで | |
トレーニング室 | 火曜日・木曜日 | 午前9時から午後9時まで |
月曜日・水曜日・金曜日・土曜日 | 午前9時から午後5時まで | |
日曜日 | 午後1時30分から午後5時まで | |
貸会議室 | 月曜日から金曜日まで | 午前9時から午後5時まで |
別表第2(第9条関係)
附属設備の使用料
品名 | 使用区分 | 使用料 |
コミュニティホール音響設備一式 | 1回当たり | 1,000円 |