○山田錦の館条例施行規則

平成17年10月24日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、山田錦の館条例(平成17年三木市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 山田錦の館(以下「施設」という。)のうち、農畜産物処理加工施設については、条例の設置目的及び業務に適応するグループ、団体で指定管理者が認めたものでなければ使用することができない。ただし、特に必要と認めた場合は指定管理者が市長の承認を得て使用させることができる。

(損害等の届出)

第3条 指定管理者は、施設及び付属設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに次に掲げる事項について市長に届け出るとともに、その指示を受けなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の日時

(2) 損傷及び亡失の原因

(3) 損害の程度及び数量

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見積額

(5) 損害した施設の保全又は復旧のためにとった措置

(6) 前項に掲げるもののほか、現況写真及び見取図等の書類

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関して必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

山田錦の館条例施行規則

平成17年10月24日 規則第67号

(平成17年10月24日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第4章
沿革情報
平成17年10月24日 規則第67号