○温泉交流館条例施行規則
平成17年10月24日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、温泉交流館条例(平成17年三木市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の遵守義務)
第2条 指定管理者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 温泉交流館を善良な管理者として維持管理をすること。
(2) 公序良俗に反する行為又は営業をしないこと。
(損傷等の届出)
第3条 指定管理者は、施設及び付属設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに次に掲げる事項について市長に届け出るとともに、その指示を受けなければならない。
(1) 事故発生の日時及び発見の日時
(2) 損傷及び亡失の原因
(3) 被害の程度及び数量
(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見積額
(5) 損傷した施設の保全又は復旧のためにとった措置
(6) 前項に掲げるもののほか、現況写真及び見取図等の書類
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、温泉交流館の管理運営に関して必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。