○温泉交流館条例施行規則

平成17年10月24日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、温泉交流館条例(平成17年三木市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の遵守義務)

第2条 指定管理者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 温泉交流館を善良な管理者として維持管理をすること。

(2) 公序良俗に反する行為又は営業をしないこと。

(損傷等の届出)

第3条 指定管理者は、施設及び付属設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに次に掲げる事項について市長に届け出るとともに、その指示を受けなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の日時

(2) 損傷及び亡失の原因

(3) 被害の程度及び数量

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見積額

(5) 損傷した施設の保全又は復旧のためにとった措置

(6) 前項に掲げるもののほか、現況写真及び見取図等の書類

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、温泉交流館の管理運営に関して必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

温泉交流館条例施行規則

平成17年10月24日 規則第69号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第4章
沿革情報
平成17年10月24日 規則第69号
平成18年3月31日 規則第23号