○三木市公共下水道の使用料算定に伴う汚水排除量等の認定に関する要綱

平成17年10月24日

(目的)

第1条 この要綱は、三木市下水道条例(平成元年三木市条例第33号。以下「条例」という。)第19条第5項及び三木市下水道条例施行規則(平成元年三木市規則第22号。以下「規則」という。)第20条に規定する汚水排除量等の算定(認定)並びに規則第28条第1項第1号に規定する漏水減量水量の認定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(汚水排除量の認定)

第2条 条例第19条第5項第2号第3号及び規則第20条各号に規定する水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用した場合の排除汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 一般家庭で、井戸水等を使用した場合は、次号に定める汚水排除量とする。

(2) 一般家庭で、使用区分ごとに水道水と井戸水等を併用した場合は、次の表に定める汚水排除量を水道水量に加算するものとする。ただし、使用区分のうち、台所、水洗便所、洗顔手洗い及び雑用水については、2分の1とする。

 一般家庭

(1月につき)

世帯人数

1人

2人

3人

4人以上

みなし水量

10m3

18m3

24m3

1人増毎に4m3加算

 一般家庭(使用箇所別)

(1月につき)単位(m3)

使用区分

1人

2人

3人

4人以上1人増毎に加算

台所

1.90

3.42

4.56

0.76×人数

風呂

2.90

5.22

6.96

1.16×人数

洗濯

2.80

5.04

6.72

1.12×人数

水洗便所

1.60

2.88

3.84

0.64×人数

洗顔手洗い

0.30

0.54

0.72

0.12×人数

雑用水

0.50

0.90

1.20

0.20×人数

合計

10.00

18.00

24.00

4.00×人数

(3) 営業用等で、井戸水等を使用した場合は、次に定める方法により認定した汚水排除量を水道水量に加算するものとする。

 市長は、井戸水等を事業活動に利用する事業者に、量水器を設置させ、そのメーター指示数をもって認定する。

 の方法に基づく認定が不適切であると市長が認めた場合は、前号イに準じた方法により認定することができるものとする。

(最終口の排除量による認定)

第3条 水道指示数と水道以外の量水器指示数をもって認定することが不適当であると市長が認めた場合は、排除量をもって有収水量と認定することができる。

(1) 最終の汚水排除口に計量器を設置し、その指示数をもって汚水排除量と認定する。

(2) 計量器の設置により排除量を認定する場合は、以下の条件を満足するものであること。

 日排水量50m3/日以上であること。

 前処理施設を設置すること。

 計量器は、経済産業省令で定める検定証印が付されたものとし、検定証印の有効期間内に検定の定期更新を行うこと。

(汚水排除量の減量認定)

第4条 条例第19条第5項第4号及び規則第20条第4号に規定する営業等で使用水量が公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合の排除汚水量の減量認定は、次に定めるところによる。

(1) 営業用の汚水排除量で、実排除汚水量が著しく相違すると市長が認めた場合の計算方法は事業者に量水器を設置させ、そのメーター指示数をもって認定する。ただし、1月当たり50m3以上の場合に限り減量するものとする。

(2) 営業用以外用途で実排除汚水量が著しく相違すると市長が認めた場合の計量方法は、一の敷地において申出者に量水器を設置させ、そのメーター指示数をもって認定する。ただし、1月当たり50m3以上の場合に限り減量するものとする。

(報告)

第5条 前3条に該当する者は、2月ごとの水道検針日に併せ、メーター指示数(整数値)を市長へ報告しなければならない。

(漏水等による減量認定)

第6条 規則第28条第1項第1号に規定する水道の使用水量が漏水等のため汚水排除量と著しく相違する場合において市長が必要と認めた場合における漏水等の減量認定は、次に定めるところによる。

(1) 漏水等の減量認定の量は当該前年同期間の汚水排除量を差引いた量とし、減免適用の遡及期間は当該減免に係る算定期間の前月(算定期間が1月以内の場合は当月)から起算して6箇月を経過する月までとする。

(2) 漏水箇所の修理完了が確認できること。

(3) 漏水箇所の修理完了後、1年以内に市長へ報告すること。

(補則)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月24日から施行する。

(水道水以外の汚水排除量の認定基準の廃止)

2 水道水以外の汚水排除量の認定基準(平成2年6月1日制定)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前に減量の申請を受理しているものに係る減量の認定については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市公共下水道の使用料算定に伴う汚水排除量等の認定に関する要綱は、この要綱の施行の日以降に発生した漏水等について適用し、同日前に発生した漏水等については、なお従前の例による。

三木市公共下水道の使用料算定に伴う汚水排除量等の認定に関する要綱

平成17年10月24日 種別なし

(令和5年4月1日施行)