○三木市下水道条例施行規則
平成元年12月25日
規則第22号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 排水設備の設置等(第2条―第10条)
第3章 公共下水道の使用(第11条―第22条)
第4章 雑則(第23条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市下水道条例(平成元年三木市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 排水設備の設置等
(1) 汚水の排水設備を公共下水道に接続するときは、公共ますその他汚水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突き出さないように固着させ、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。
(2) 雨水の排水設備を公共下水道に接続するときは、側溝その他雨水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突き出させないように固着させ、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。
(3) 排水管の土かぶりは、私道内では50センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(4) 水洗便所に設置する便器及び附属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を有すること。
(5) 台所、浴場、洗濯場等の汚水排水箇所には、トラップ等防臭装置を設けること。
(6) トラップの封水がサイホン作用、逆圧等によって破られるおそれのあるところは、通気管を設けること。
(7) 台所、浴場、洗濯場等の汚水排水箇所には、ごみその他固形物の流入を止めるために有効なごみよけ又はストレーナを設けること。
(8) 油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(9) 土砂を大量に排出する箇所には、砂だめを設けること。
(排水設備の共同設置)
第4条 土地、建築物の状況等により排水設備が単独で設置できない場合は、2人以上が共同でこれを設置することができる。
(排水設備の軽微な変更)
第5条 条例第4条第2項ただし書に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器、水洗便所の水槽及び便器の大きさ、構造又は位置の変更
(2) 防臭装置、ストレーナ等の変更で、確認を受けたものと同程度以上の能力のあるものへの変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に軽微な変更で市長が認めたもの
2 条例第4条第2項ただし書の規定による届出は、排水設備確認事項変更届(様式第4号)によるものとする。
2 前項の排水設備工事完了検査済証は、門戸その他の見やすい場所に掲げなければならない。
第3章 公共下水道の使用
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 | 1月当たりの平均的な排出量 500立方メートル以上 |
浮遊物質量 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量に限る。) |
(使用開始等の届出)
第14条 条例第15条の規定による届出は、公共下水道使用開始(休止、廃止、再開)届(様式第15号)によるものとする。ただし、市長が認めた場合には、三木市水道事業給水条例(平成10年三木市条例第1号。以下「給水条例」という。)第14条及び第19条第1項に規定する届出をもって、これに代えることができる。
(使用者等変更の届出)
第16条 条例第17条の規定による届出は、装置名義変更届出書(様式第17号)によるものとする。ただし、市長が認めた場合には、給水条例第19条第2項に規定する届出をもって、これに代えることができる。
(端数計算)
第18条 次の各号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 条例第19条第4項に規定する割増しした額
(2) 条例第2条第16号に規定する消費税等相当額
(使用水量等の認定)
第20条 条例第19条第5項第1号ただし書、第2号及び第3号に規定する使用水量並びに第4項に規定する汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第19条第5項第1号ただし書に規定する場合で、主に日常生活の用に使用したときのそれぞれの使用者の使用水量は、均等とみなす。ただし、市長が不適当であると認めたときは、この限りでない。
(2) 水道水以外の水を日常生活の用にのみ使用した場合は、使用者の世帯構成人員に応じ、1月につき次の表に定めるところによる。
世帯構成人員 | 使用水量 |
1人 | 10立方メートル |
2人 | 18立方メートル |
3人 | 24立方メートル |
4人以上 | 1人増すごとに4立方メートルを加算する。 |
(3) 水道水及び水道水以外の水を日常生活の用にのみ併用した場合の水道水以外の使用水量は、前号の使用水量を基に市長が別に定める。
(4) 前3号以外のものについては、使用者の構成人員、使用の実態、水の使用状況その他の事実を勘案して算出した水量とする。この場合において、市長は、必要があると認めたときは、使用者に水量を計測するために必要な装置を設置させることができる。
(汚水排除量の申告)
第21条 使用者は、条例第19条第5項第2号及び第3号に該当する場合は、汚水排除量申告書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第19条第5項第4号に規定する申告は、汚水排除量減量申告書(様式第20号)によるものとする。
(汚水排除量認定基準異動届及び認定通知書)
第22条 条例第19条第5項第2号、第3号及び第4号の場合において、汚水排除量の認定の基準となる事実に異動が生じたときは、汚水排除量認定基準異動届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第19条第5項第2号、第3号及び第4号の汚水排除量を認定したとき、又は前項の異動を認めたときは、汚水排除量認定通知書(様式第22号)により使用者に通知するものとする。
第4章 雑則
(1) 施設、工作物その他の物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
3 占用の期間は、水道法(昭和32年法律第177号)、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、公衆の用に供する鉄道、ガス管、電柱又は電線については10年以内とし、その他の占用物件については3年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。
(1) 公共下水道を使用しようとする施設が著しく公共性を有する場合
(2) 市の広域的な環境保全上適正な設置を図る必要がある場合
(1) 水道の使用水量が漏水等のため汚水排除量と著しく相違する場合において市長が必要と認めたとき 市長が認めた水道の使用水量の漏水減量水量に相当する使用料の額
(2) 非常災害等により被災者が生活困窮の状況にあるとき 使用料の全額又はその都度市長が定める額
(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が特別の理由があると認めたとき 使用料の全額又はその都度市長が定める額
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
2 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町下水道条例施行規則(平成10年吉川町規則第5号。以下「吉川町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 吉川町の区域内において、編入日の属する月の定例日までに算定する使用水量等の認定及び使用料等の減免については、この規則の規定にかかわらず、吉川町規則の例による。
附則(平成9年3月31日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月22日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第7号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年10月24日規則第81号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。