○三木市「食」の自立支援事業実施要綱
平成17年10月24日
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者等が健康で自立した生活を送ることができるようにするため、「食」に関するサービス(以下「サービス」という。)の評価(以下「アセスメント」という。)及び支援を行うことについて、必要な事項を定める。
(実施主体及び事業の委託)
第2条 この事業の実施主体は、三木市とする。ただし、この事業の一部を適切な運営を行うことができると認められる事業所等に委託することができる。
2 市長は、前項の規定により事業を委託する場合は、委託料として1食当たり420円を委託先の事業所等に支払うものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上の者(以下「高齢者」という。)であって、単身世帯又は高齢者のみの世帯に属するもの(三木市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年2月29日制定)に基づく支援を受けている者を除く。)
(2) 18歳から65歳未満の者であって、単身世帯、高齢者のみの世帯(本人を除く。)又はこれに準ずる世帯に属し、次のいずれかに該当するため調理が困難であると市長が認めるもの(障害者の日常生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく居宅介護又は重度訪問介護を利用している者を除く。)
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害の等級が1級又は2級のもの
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所が判定を行った重度の知的障害者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち障害の等級が1級のもの
エ 難病患者
(事業内容)
第4条 この事業は、前条に定める対象者に対し、必要に応じ、居宅を訪問して食事を提供するとともに安否の確認を行い、関係機関への連絡等を行うものとする。ただし、土曜日及び日曜日を除く。
(申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市「食」の自立支援事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(費用負担)
第7条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、食材費及び調理に係る費用の実費として1食につき450円を負担しなければならない。
(利用の取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対する決定を取り消し、書面により通知するものとする。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 利用者がこの事業の利用を辞退したとき。
(3) 前2号のほか、市長がサービスの提供を適当でないと認めたとき。
(遵守事項)
第9条 利用者は、サービスを利用しない日があるときは、前日までにその旨を連絡しなければならない。
2 第2条により委託を受けた事業者は、次のことに留意しなければならない。
(1) 食事の栄養バランスには十分配慮すること。
(2) 食品衛生管理に関する諸法規を遵守し、食中毒等の発生のないよう万全の注意をすること。
(3) この事業が原因とされる事故が生じたときは、直ちに市長に報告し、指示を受けること。
(4) 利用者の安否確認を行い、緊急事態の場合は関係機関等に連絡すること。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
(三木市配食サービス事業実施要綱の廃止)
2 三木市配食サービス事業実施要綱(平成13年7月17日制定)は、廃止する。
附則(平成18年6月1日)
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。