○三木市「食」の自立支援事業実施要綱

平成17年10月24日

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等が健康で自立した生活を送ることができるようにするため、「食」に関するサービス(以下「サービス」という。)の評価(以下「アセスメント」という。)及び支援を行うことについて、必要な事項を定める。

(実施主体及び事業の委託)

第2条 この事業の実施主体は、三木市とする。ただし、この事業の一部を適切な運営を行うことができると認められる事業所等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、おおむね65歳以上の単身世帯及び高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者及び身体障害者のうち、三木市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年2月29日制定)第3条第1項に規定する総合事業の対象者以外のものであって、自立支援の観点からサービスを利用することが適切であると市長が認めた者とする。

(事業内容)

第4条 この事業は、前条に定める対象者に対し、必要に応じ、居宅を訪問して食事を提供するとともに安否の確認を行い、関係機関への連絡等を行うものとする。ただし、土曜日及び日曜日を除く。

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市「食」の自立支援事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかにアセスメントを実施し、その内容を審査の上、サービスの要否を決定し、申請者に三木市「食」の自立支援事業利用登録(棄却)決定通知書(様式第2号)により通知する。

(費用負担)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、食材費及び調理に係る費用の実費として1食につき450円を負担しなければならない。

(利用の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対する決定を取り消し、書面により通知するものとする。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 利用者がこの事業の利用を辞退したとき。

(3) 前2号のほか、市長がサービスの提供を適当でないと認めたとき。

(遵守事項)

第9条 利用者は、サービスを利用しない日があるときは、前日までにその旨を連絡しなければならない。

2 第2条により委託を受けた事業者は、次のことに留意しなければならない。

(1) 食事の栄養バランスには十分配慮すること。

(2) 食品衛生管理に関する諸法規を遵守し、食中毒等の発生のないよう万全の注意をすること。

(3) この事業が原因とされる事故が生じたときは、直ちに市長に報告し、指示を受けること。

(4) 利用者の安否確認を行い、緊急事態の場合は関係機関等に連絡すること。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(三木市配食サービス事業実施要綱の廃止)

2 三木市配食サービス事業実施要綱(平成13年7月17日制定)は、廃止する。

(平成18年6月1日)

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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三木市「食」の自立支援事業実施要綱

平成17年10月24日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年10月24日 種別なし
平成18年6月1日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし