○三木市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成18年3月29日

規則第3号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市の機関のうち、市長及び市長に置かれる機関をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録で、次のいずれかに該当するものをいう。

 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により都道府県知事が作成したもの

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成したもの

 からまでに掲げるもののほか、市長が別に定めるもの

(手続等の公示)

第3条 市長は、市長等が申請等及び処分通知等を、この規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うこととするときは、あらかじめ、その旨を公示する。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、市長の定めるところにより、次に掲げる事項を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等を行う者は、第2号に掲げる事項を入力することに代えて、同号の併せて提出すべきこととされている書面等を提出することができる。

(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき、又は記載されている事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録されるべき事項

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、市長等が指定する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長が定める当該申請等を行った者であることを確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 同一内容の書面等を複数必要とする申請等を行う者が、第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき、又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき、又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

4 市長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、市長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

5 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(電子証明書が併せて送信されるものに限る。)又は第2項ただし書に規定する措置とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 市長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、市長等は、当該処分通知等を受ける者に対し、当該記録をした旨を通知するものとする。

2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 市長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を事務所に備え置く方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 市長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該書面等に記載すべき事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は当該事項を磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

2 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、市長等に対して行うこととされ、又は市長等が行うこととしている手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(三木市都市公園条例施行規則の一部改正)

2 三木市都市公園条例施行規則(昭和51年三木市規則第13号)の一部を次のように改正する。

第4条の2第1項ただし書を削る。

三木市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成18年3月29日 規則第3号

(平成18年7月1日施行)