○三木市教育委員会奨学規則

平成18年3月22日

三教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、生活困窮のために高等学校(高等専門学校を含む。以下「高等学校」という。)、大学(短期大学を含み、大学院を除く。以下「大学」という。)又は三木市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認める専修学校、各種学校若しくは大学校(以下「専修学校等」という。)の学資の支弁が困難と認められる家庭の子弟に対し、その学資の一部を援助するために必要な事項を規定し、もって奨学の実をあげ、教育の振興を図ることを目的とする。

(奨学金)

第2条 この規則において「奨学金」とは、単親家庭、失業家庭、生活保護家庭又は疾病その他の特別な事情により経済的に困窮状況にあると認められる家庭等で、善良にして向学心に富み学資の一部を援助することにより高等学校、大学又は専修学校等の必要な課程を継続して修めることができる見込みがあると認められる者(以下「奨学生」という。)に対し、この規則により委員会が扶助する資金をいう。

(奨学生の要件)

第3条 奨学生は、前条に該当するほか次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 三木市に住所を有する者又はその者の生計を主として維持する者が、市内に住所を有している者

(2) 高等学校、大学又は専修学校等に現に在学している者

(3) 素行の良好な者

(4) 委員会が別に定める世帯構成人数別所得基準以下になる家庭の者

2 奨学生は、常に学生としての品行に留意し、市民の批判を受ける行動があってはならない。

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は次のとおりとする。

(1) 国公立高等学校奨学金は、1人当たり月額6,000円を扶助する。

(2) 私立高等学校奨学金は、1人当たり月額12,000円を扶助する。

(3) 大学奨学金は、1人当たり月額9,000円を扶助する。

(4) 専修学校等の奨学金は、1人当たり月額9,000円を扶助する。

(奨学金の申込み)

第5条 奨学金の申込みを行おうとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 奨学生願書

(2) 奨学生推薦書

(3) 所得証明書又は民生委員による生活困窮状況にあることの証明書

2 前項に定める申込みを行うに当たっては、申込者の父母、兄姉又はこれに代わる独立の生計を営む者を連帯保証人としなければならない。

(奨学金の決定)

第6条 委員会は、奨学金の申込みを受けたときは、予算の範囲内において、給付の可否を決定し、当該申込者に通知するものとする。

(奨学金の給付の時期)

第7条 奨学金は、年4回に分割し、別に定める時期に直接奨学生、親権者又はその代理人に交付する。

(奨学金の停止)

第8条 委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月分から奨学金の交付を停止することができる。

(1) 休学したとき。

(2) 授業日数の3分の1以上を連続又は断続して欠席したとき。

(3) 素行が不良となったとき。

(4) 奨学生又は連帯保証人の身分、住所、その他の重要な事項に異動があり、当該異動事項を委員会に届け出ないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、委員会が奨学金を交付することが適当でないと認めたとき。

(奨学金の取消及び返還)

第9条 委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学金の交付決定を取り消し、奨学金の一部若しくは全部の返還を請求することができる。この場合において、委員会は当該事由が生じた日の属する月の翌月分から奨学金を扶助しないものとする。

(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 奨学金の給付を受けることを辞退したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 心身の故障のため、修学の見込みがなくなったとき。

(5) 前条第3号により奨学金の交付を停止されたにもかかわらず、本人に反省の意思がないと認められるとき。

(6) 虚偽の申請その他不正な手段により奨学金を受けたとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、委員会が奨学生として適当でないと認めたとき。

(委員会への届出義務)

第10条 奨学生又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに委員会に届出しなければならない。

(1) 休学、転学又は退学しようとするとき。

(2) 奨学生又は連帯保証人の身分、住所、その他の重要な事項に異動のあったとき。

(3) 非行その他の反社会的行為により検挙若しくは逮捕されたとき、又は在学学校で懲戒されたとき。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 三木市教育委員会奨学規則(昭和53年三教委規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧規則により交付が決定している奨学金については、当該奨学金の交付が完了するまでの間、なお旧規則の例による。

4 旧規則の規定により貸し付けた大学奨学金の返済については、当該奨学金の返済が完了するまでの間、なお旧規則の例による。

(三木市教育委員会事務委任規則の一部改正)

5 三木市教育委員会事務委任規則(昭和59年三教委規則第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第21号中「三木市教育委員会奨学規則(昭和53年三教委規則第3号)」を「三木市教育委員会奨学規則(平成18年三教委規則第5号)」に改める。

(平成29年3月27日三教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

三木市教育委員会奨学規則

平成18年3月22日 教育委員会規則第5号

(平成29年4月1日施行)