○三木市高齢者生活支援型ホームヘルプサービス利用助成事業実施要綱

平成18年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、日常生活を営むのに支障がある虚弱な高齢者がホームヘルプサービスを利用する場合その費用の一部を助成(以下「助成」という。)することにより、高齢者が健全で自立した安らかな生活を営むことができるよう援助するため高齢者生活支援型ホームヘルプサービス利用助成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この要綱において「一般型支援」とは、身体又は精神上の軽度の障害によりホームヘルプサービスを必要とする者に対し、必要な家事援助を行うことをいい、「緊急型支援」とは、病気等のため一時的にホームヘルプサービスを必要とする者に対し、家事援助及び身体介護の支援を行うことをいう。

(利用対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる支援の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 一般型支援 次に掲げる要件のいずれにも該当する者

 市内に住所を有する者であること。

 おおむね65歳以上の者であること。

 介護保険の受給対象にならない者であること。

 単身世帯又は高齢者のみで構成される世帯及びこれに準ずる世帯に属する者であること。

 日常生活上の援助が必要であること。

 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

(ア) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること。

(イ) 市民税非課税世帯又は市民税均等割のみ課税世帯に属する者であること。

(2) 緊急型支援 次に掲げる要件のいずれにも該当する者

 市内に住所を有する者であること。

 おおむね65歳以上の者であること。

 介護保険の受給対象にならない者であること。

 単身世帯又は高齢者のみで構成される世帯及びこれに準ずる世帯に属する者であること。

 病気等のため、一時的に日常生活上の援助が必要であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、事業の対象者とすることができる。

(サービスの内容)

第3条 この事業によるサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものに限り実施する。

(1) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買い物

 その他必要な家事

(2) その他必要な介護に関すること。

(実施方法)

第4条 この事業は、市長が指定した訪問介護事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護を行う事業者をいう。)及び第一号訪問事業者(介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業を行う事業者をいう。)(以下「訪問介護事業者等」という。)からホームヘルプサービスを利用した場合に適用する。

(申請手続と助成決定)

第5条 ホームヘルプサービスの利用料助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市高齢者生活支援型ホームヘルプサービス利用料助成申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。この場合において、申請者は、原則として主に当該世帯の生計を維持している者とする。

2 市長は申請者の利便を図るため、在宅介護支援センター又は居宅介護支援事業者等を経由して申請書を受理することができる。

3 市長は第1項の規定による申請に基づきその必要性を十分検討した上で、三木市高齢者生活支援型ホームヘルプサービス利用料助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知をするものとする。

(利用券の交付)

第6条 市長は、前条第3項の規定により助成の決定をした者に対して、三木市高齢者生活支援型ホームヘルプサービス利用券(以下「利用券」という。)の交付を行うものとする。

2 利用券の交付枚数は、一般型支援を行う場合は1週間につき1枚、緊急型支援を行う場合は1週間につき3枚とし、一般型支援を行う場合は助成決定した日の属する月(以下「交付月」という。)分から交付月の属する年度の末月分までを、緊急型支援を行う場合は交付月を含めて3か月分を一括して交付する。

3 利用券の1枚当たりのサービス内容は、一般型支援を行う場合は45分以内の家事援助サービス、緊急型支援を行う場合は1時間30分以内の家事援助サービス又は身体介護サービスとする。

(利用券の有効期限等)

第7条 利用券の有効期限は、交付月の属する年度の末日までとする。ただし、緊急型支援の場合は利用券に記載した日までの期間とする。

2 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が利用券を破損又は汚損したときは、利用券の交換を市長に申し出ることができる。

(利用方法)

第8条 利用者は、ホームヘルプサービスを利用した場合は、1回の利用につき1枚の利用券をサービスを提供した者(以下「サービス提供者」という。)に手渡し、助成額を差し引いた利用料をサービス提供者に支払うものとする。

(届出義務)

第9条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 介護認定又は要支援認定を受けたとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 事業を受ける必要がなくなったとき。

(事業の中止)

第10条 市長は、申請者又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、三木市高齢者生活支援型ホームヘルプサービス利用料助成中止決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(1) 偽りの申請その他不正な手段により登録の決定を受けたとき。

(2) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。

(3) 機能低下により、介護保険の対象となったとき。

(4) その他特に市長が不適当と認めたとき。

(関係機関との連携)

第11条 本事業の実施に当たり、常に介護保険、老人保健等関係機関との連携を密にするとともに、訪問介護事業者等との連絡、調整を行い事業を円滑に実施するものとする。

(助成金及び助成の方法)

第12条 助成額は、別表の基準により、当該世帯の生計中心者の前年分の所得に対する市民税の課税状況に応じて決定するものとする。

2 助成の方法は、助成額を訪問介護事業者等に支払うことにより行うものとする。

(その他)

第13条 サービス提供者は、その勤務中、常に身分を証明できるものを携行するものとする。

2 サービス提供者は、サービス内容の記録、必要な帳簿を整備するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(三木市高齢者生活支援型ホームヘルプサービス利用助成事業実施要綱の廃止)

2 三木市高齢者生活支援型ホームヘルプサービス利用助成事業実施要綱(平成12年3月31日制定)は、廃止する。

(平成19年3月30日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

1 一般型支援

(円/1回あたり)

利用者世帯の階層区分

助成率

助成額

サービス提供責任者がいる事業所

訪問事業責任者がいる事業所

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

助成を決定したサービス費用の10/10

2,600

2,300

B

当該年度市民税非課税世帯

助成を決定したサービス費用の9/10

2,340

2,070

C

当該年度市民税均等割のみ課税世帯

助成を決定したサービス費用の9/10

2,340

2,070

2 緊急型支援

(円/1時間あたり)

利用者世帯の階層区分

助成率

助成額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

助成を決定したサービス費用の10/10

3,000

B

当該年度市民税非課税世帯

助成を決定したサービス費用の8/10

2,400

C

当該年度市民税均等割のみ課税世帯

助成を決定したサービス費用の8/10

2,400

D

当該年度市民税所得割課税世帯

助成を決定したサービス費用の7/10

2,100

備考

1 この表において「サービス提供責任者」とは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。

2 この表において「訪問事業責任者」とは、三木市訪問事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(平成29年3月31日制定)第19条第4項に規定する訪問事業責任者をいう。

3 申請書が4月から6月に受理された場合にあっては、「当該年度」とあるのは「前年度」と読み替えるものとする。

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三木市高齢者生活支援型ホームヘルプサービス利用助成事業実施要綱

平成18年3月31日 種別なし

(平成30年4月1日施行)