○三木市一般競争入札実施要綱
平成18年5月10日
(目的)
第1条 この要綱は、三木市が発注する建設工事の制限付一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)の実施に関し、三木市契約規則(平成4年三木市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、当該入札を適正かつ円滑に執行することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「業法」という。)第2条第1項に定める工事をいい、「一般競争入札」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定に基づき、必要な入札参加資格を定め、当該資格を有する者により行わせる入札方法をいう。
(対象工事)
第3条 一般競争入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)の選定については、設計金額が1億5千万円以上の建設工事を基準に入札参加者審査会(以下「審査会」という。)に諮り決定する。ただし、次に掲げる建設工事については、一般競争入札の対象としないものとする。
(1) 緊急施工を要する工事
(2) 専門性を有する等により、施工できる者が限定されている工事
(3) その他審査会が、一般競争入札で行うことが適切でないと認めた工事
(入札参加資格)
第4条 一般競争入札に参加することができる資格(以下「入札参加資格」という。)は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 政令及び業法等に規定する事項
ア 政令第167条の4の規定に基づく一般競争入札の参加者の資格制限に該当しない者であること。
イ 業法第15条の規定による特定建設業の許可を受けている者であること。
ウ 業法第27条の23の規定による経営事項審査を受け、規則第15条第1項に規定する指名競争入札参加資格者名簿に登載されていること。
エ 市の指名停止基準に基づく指名停止を、入札参加申込期限日及び当該建設工事の入札日に受けていない者であること。
オ 当該建設工事に業法第26条に規定する監理技術者証の交付を受けた監理技術者を適正に配置できる者であること。
カ 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更正手続開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続きの開始の申し立てがなされている者でないこと。
(2) 政令第167条の5の2の規定に基づき、当該工事に必要と認め、定める資格
ア 市の入札参加資格の工種が、当該入札に付する建設工事の工種と同じであること。
イ 業法に規定する経営事項審査結果通知書の期間が本契約締結(予定)日に有効であり、その総合評定値が一定以上の者であること。
ウ 入札に参加しようとする者は、当該建設工事と同種又は類似の施工実績を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体(以下「JV」という。)の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
エ 当該建設工事に係る設計業務等の受託者でない者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がない者であること。
オ その他個別の工事に応じて、市長が必要と認める資格を有する者であること。
2 JVによる当該建設工事の入札に参加できる者は、次に掲げる事項のいずれにも該当する者とする。
(1) JVの構成員の資格要件
(2) JVの資格要件
ア 建設工事ごとに市長が定める構成員数、構成員の出資比率、構成員が分担する工事区分、構成員の施工実績その他のJVの結成に関する要件を満たしていること。
イ 前項第1号オに規定する事項に該当する者であること。
ウ JVの結成方法は、自主結成とし、当該建設工事の他のJVの構成員又は単独企業との混合入札における単独企業とを兼ねることはできないこと。
エ JVの全ての構成員は、当該建設工事に業法で定める資格を有する技術者を専任で配置できる者であること。
(入札の公告等)
第5条 対象工事を選定し、規則第2条に規定する公告をしたときは、その写しを総務部財政課に備えるとともに、三木市ホームページ等に掲載し、周知に努めるものとする。
(入札参加申込)
第6条 対象工事の入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、三木市事後審査型一般競争入札実施要綱(令和6年3月31日制定)に基づく事後審査型一般競争入札を行うときは、本条及び第7条の規定は、適用しない。
(1) 入札参加資格にJVを結成する旨が定められている場合
ア 入札参加資格確認申請書
イ 同種工事の施工実績
ウ 配置予定技術者の資格及び経験
エ JV工事請負入札参加資格審査申請書
オ JV協定書
カ その他市長が必要と認める技術資料等
(2) 前号以外の場合
ア 入札参加資格確認申請書
イ 同種工事の施工実績
ウ 配置予定技術者の資格及び経験
エ その他市長が必要と認める技術資料等
(入札参加資格の審査等)
第7条 市長は、入札参加申込者が提出した申請書等により入札参加資格の有無について審査を行い、入札参加申込者に対して入札参加資格の有無の別を書面により通知する。
2 前項の規定により入札参加資格がないと認められた者は、その理由について書面により説明を求めることができる。
3 市長は、入札執行後に当該入札参加申込者の入札参加資格の有無に係る審査結果を審査会へ報告しなければならない。
(入札への参加)
第9条 入札参加資格者は、入札執行に先立ち、第7条第1項の規定による通知の写しを入札執行担当職員に提出しなければならない。
(その他の事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、一般競争入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年5月10日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三木市一般競争入札実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告を行う一般競争入札から適用し、同日前に公告を行った一般競争入札については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。