○三木市事後審査型一般競争入札実施要綱
令和6年3月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木市が発注する建設工事の制限付一般競争入札について、入札参加資格審査を入札執行後に行う事後審査型一般競争入札(以下「事後審査型」という。)により実施する場合の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めがない事項については、三木市一般競争入札実施要綱(以下「一般競争入札実施要綱」という。)、関係法令その他の別に定めるものの規定による。
(対象工事)
第2条 事後審査型の実施対象とする建設工事は、一般競争入札実施要綱第3条に規定する対象工事のうち、入札参加者審査会の審議を経て、工事内容又は設定した入札参加資格から事後審査型を採用することが適当と認められた工事とする。
(入札の公告)
第3条 市長は、事後審査型を実施しようとするときは、入札の公告時に、当該入札が事後審査型であることを周知しなければならない。
(入札の参加申請)
第4条 事後審査型に参加しようとする者は、三木市一般競争入札参加申込書(様式第1号。以下「入札参加申込書」という。)を提出しなければならない。
(入札参加資格者証の交付)
第5条 市長は、入札参加申込を行った者(以下「入札参加申込者」という。)に対して、入札参加申込書に受付印を押印し、その写しを交付することにより、入札参加資格者証の交付に代えるものとする。
(落札候補者の決定)
第6条 市長は、予定価格の制限の範囲内にあり、かつ、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者から落札候補者の順位を決定する。
2 同じ価格をもって入札をした者が2以上あるときは、くじにより順位を決定する。
(落札決定の保留)
第7条 市長は、前条の規定により落札候補者の順位を決定したときは、第1順位の落札候補者に対し、その入札参加資格を審査するため、落札決定を保留し、その旨を入札参加者に通知する。
(入札参加資格審査に必要な書類の提出)
第8条 第1順位の落札候補者となった者は、開札日の翌日から起算して2日以内(三木市の休日を定める条例(平成元年三木市条例第27号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)に三木市一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号。以下「確認申請書」という。)に必要な書類を添付して提出しなければならない。ただし、入札の公告に別に定めがある場合及び市長が別に提出期限を指定した場合は、この限りではない。
2 市長は、第1順位の落札候補者が前項の規定による期日までに確認申請書等を提出しなかったとき又は確認申請書等に重大な不備がある等の理由により入札参加資格を満たさないと認めるときは、次順の落札候補者から順次確認申請書等の提出を求めることができる。
(入札参加資格の審査)
第9条 市長は、第1順位の落札候補者から確認申請書等の提出があったときは、入札書及び当該確認申請書等により、入札参加資格の有無の確認を行うものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、第1順位の落札候補者が入札参加資格を有しない者(以下「非資格者」という。)であると認めたときは、次順の落札候補者から順次審査を行うものとする。
3 市長は、前2項の規定により落札候補者に入札参加資格があると認めたときは、入札参加者審査会の審議を経て、入札参加資格の有無を決定するものとする。
2 前条第2項の場合において、繰り上げた落札候補者に入札参加資格があると認めたときは、第1順位の落札候補者の行った入札を無効とした上で、繰り上げた落札候補者を落札者として決定する。
3 市長は、落札候補者が非資格者であると認めたときは、入札参加資格不適格通知書(様式第6号)により、当該落札候補者に通知する。
(非資格者に対する理由の説明)
第11条 市長は、前条第3項の通知をするときは、非資格者に対し、入札参加資格がないと認めた理由を付すとともに、その理由について説明を求めることができる旨を併せて通知する。
2 前項の通知を受けた非資格者が説明を求めるときは、書面により説明を求めなければならない。
3 非資格者より説明を求められたときは、非資格者に対し、書面により回答するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事後審査型に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(三木市一般競争入札実施要綱の一部改正)
2 三木市一般競争入札実施要綱(平成18年5月10日制定)の一部を次のように改正する。