○みきっ子未来応援協議会条例施行規則

平成18年9月29日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、みきっ子未来応援協議会条例(平成18年三木市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 条例第1条に規定するみきっ子未来応援協議会(以下「協議会」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員(専門委員を含む。以下同じ。)の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第3条 条例第6条の規定により、協議会に次の各号に掲げる部会を置き、当該各号に掲げる事項を分掌させるものとする。

(1) 就学前教育・保育部会 保育園と幼稚園の一体化に関すること。

(2) 子育て環境部会 次の世代を担う親づくり及び安心して子どもを生み育てることができる環境づくりに関すること。

(3) 家庭・地域・学校教育部会 家庭、地域、学校が一体となった教育に関すること。

(4) 要保護児童部会 要保護児童及び児童虐待防止に関すること。

2 部会は、会長の指名する委員で組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する委員の中から会長が指名する。

(意見の聴取)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会又は部会に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

みきっ子未来応援協議会条例施行規則

平成18年9月29日 規則第47号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第47号
平成24年3月30日 規則第8号