○三木市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成18年10月31日

(目的)

第1条 この要綱は、三木市国民健康保険条例(昭和34年三木市条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受領委任払を行うことにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「受領委任払」とは、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者が、出産育児一時金の受領を病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)に委任し、被保険者の出産に要した費用(以下「出産費」という。)について出産育児一時金の額の範囲において、市が医療機関等に直接支払うことをいう。

(取扱機関)

第3条 この要綱に基づく出産育児一時金の受領委任払の取扱いを受けようとする医療機関等は、あらかじめ受領委任払取扱届兼振込口座指定(変更)(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

(対象者)

第4条 受領委任払の対象者は、次の各号のいずれかに該当する三木市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主で、国民健康保険税の滞納がなく出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者とする。

(1) 出産予定日まで1か月以内であること。

(2) 妊娠12週以上であり、当該出産に要する費用について取扱機関(前条の規定による届出をした医療機関等をいう。以下同じ。)から請求を受けていること。

(申請)

第5条 受領委任払を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、取扱機関の同意を得た上で、出産育児一時金受領委任払申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第4条第1号に該当する者 出産予定日まで1か月以内であることを証する書類

(2) 第4条第2号に該当する者 妊娠第12週以上であること及び出産に要する費用について取扱機関から請求を受けたことを証する書類

(決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、受領委任払の承認又は不承認を決定し、速やかに出産育児一時金受領委任払承認(不承認)通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により受領委任払を承認する旨の決定通知書を受けた申請者(以下「受領委任払該当者」という。)は、当該決定通知書の写しを遅滞なく取扱機関に提出しなければならない。

(限度額等)

第7条 受領委任払の限度額は、条例第11条第1項に規定する額とする。ただし、出産費の請求額が受領委任払の限度額に満たないときは、当該請求額を限度額とする。

2 前項ただし書の場合において、市長は、出産費の請求額と条例第11条第1項に規定する額との差額を受領委任払該当者に対し支給するものとする。

(受領委任払)

第8条 市長は、受領委任払該当者から出産費に係る請求書の写しの提出を受けたときは、前条第1項に規定する額を、当該請求書を発行した取扱機関が指定した金融機関口座に振り込むものとする。

(世帯変更等の取扱い)

第9条 市長は、第6条第1項の規定による承認決定の後に、受領委任払該当者が第4条各号のいずれかに該当する被保険者の属する世帯の世帯主でなくなったときは、あらたに当該世帯の世帯主となった者を受領委任払該当者とみなして、第7条前条及び次条の規定を適用することができる。

(承認の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、受領委任払の承認を取り消すものとする。

(1) 受領委任払該当者が第4条に規定する対象者でないことが明らかになったとき。

(2) 受領委任払該当者が偽りの申請その他不正な手段により受領委任払の承認を受けたとき。

(補則)

第11条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(三木市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱の廃止)

2 三木市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱(平成15年7月1日制定)は、廃止する。

(平成19年3月30日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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三木市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成18年10月31日 種別なし

(平成30年4月1日施行)