○三木市長等倫理条例施行規則

平成19年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市長等倫理条例(平成18年条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査請求の手続)

第2条 条例第4条第1項の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)をしようとする市民の代表者(以下「審査請求代表者」という。)は、審査請求に係る署名簿(以下「審査請求署名簿」という。)及び第5項に規定する疎明資料を添え、次に掲げる事項を記載した審査請求書(以下「審査請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 審査請求代表者の氏名及び住所

(2) 条例第3条第1項に規定する倫理基準(以下「倫理基準」という。)に違反する疑いがあると認められる者の氏名

(3) 違反する疑いがあると認められる倫理基準

(4) 審査請求の要旨(1,000字以内)

2 審査請求書にあっては審査請求代表者が、審査請求署名簿にあっては審査請求をしようとする市民が、それぞれ自ら署名しなければならない。

3 審査請求をしようとする市民が、身体の故障等のため審査請求署名簿に自ら署名することができないときは、審査請求代表者に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を審査請求署名簿に記載させることができる。この場合において、当該審査請求代表者による当該請求者の氏名の記載は、前項の規定による署名とみなす。

4 前項の規定により委任を受けた審査請求代表者が請求者の氏名を審査請求署名簿に記載する場合においては、当該審査請求代表者は、当該請求者の氏名の記載に係る審査請求署名簿の備考欄にその旨を記載しなければならない。

5 条例第4条第1項に規定する事実を証する書面は、審査請求の要旨を疎明するに足る書面(以下「疎明資料」という。)とする。

6 審査請求は、審査会(条例第5条第1項に規定する三木市長等倫理審査会をいう。以下同じ。)において審査された事案については、再び行うことができない。

(審査請求の受付等)

第3条 市長は、審査請求書を受け付けたときは、三木市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に対し、当該審査請求署名簿に署名した市民が当該審査請求書が提出された日において、条例第4条第1項に規定する選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)であることの確認を求めなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の規定により確認を求められたときは、直ちにこれを行い、その結果を市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の報告を受けたときは、当該審査請求書及び確認した審査請求署名簿並びに疎明資料の写しを審査会に提出し、その審査を求めなければならない。ただし、次条第1項の規定により却下する場合は、この限りでない。

(審査請求の却下等)

第4条 市長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下することができる。

(1) 提出された審査請求署名簿に50分の1以上の選挙権を有する者の署名がないとき。

(2) 倫理基準以外の事項について審査請求したものであるとき。

(3) 条例附則第2項に規定する事案以外の事案について審査請求したものであるとき。

(4) 審査請求書の記載事項に不備があるとき、又は審査請求書に疎明資料の添付がないとき。

2 市長は、前項の場合において、同項第2号に該当することを理由に当該審査請求を却下しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項第4号に該当する場合において、当該不備又は疎明資料の添付が補正できるものであるときは、期間を定めて、当該審査請求代表者にその補正を命ずることができる。

4 市長は、第1項の規定により審査請求を却下したときは、直ちに審査請求却下通知書により当該審査請求代表者に通知しなければならない。

(審査会の会議)

第5条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の傍聴)

第6条 審査会の会議の傍聴を希望する者は、あらかじめ書面をもって申し出て審査会の承諾を得なければならない。

2 前項に定めるもののほか、審査会の傍聴に関し必要な事項は、委員長が定める。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(政治倫理の確立のための三木市長の資産等の公開に関する条例施行規則の一部改正)

2 政治倫理の確立のための三木市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年三木市規則第17号)の一部を次のように改正する。

様式第1号中「

預金の総額(当座預金及び普通預金を除く。)

貯金の総額(普通貯金を除く。)

郵便貯金の総額(通常郵便貯金を除く。)

」を「

預金の総額

定期

当座・普通

貯金の総額

定期

普通

郵便貯金の総額

定期

普通

」に改める。

様式第2号中「

預金の総額(当座預金及び普通預金を除く。)

貯金の総額(普通貯金を除く。)

郵便貯金の総額(通常郵便貯金を除く。)

」を「

預金の総額

定期

当座・普通

貯金の総額

定期

普通

郵便貯金の総額

定期

普通

」に改める。

(平成28年6月28日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月28日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

三木市長等倫理条例施行規則

平成19年3月30日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)