○職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成18年三木市条例第41号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の1月前までに行わなければならない。

2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行わなければならない。

3 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業を承認しない事由)

第3条 任命権者は、前条第1項の規定による承認の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、承認をしないものとする。

(1) 当該承認の申請をした職員が高齢者部分休業の承認の申請ができる職員であるとき。

(2) 当該修学しようとする教育施設における教育課程が通信による学習を主たるものとするとき。

(3) 当該修学しようとする教育施設における教育課程が条例第2条第3項に規定する期間内において終了しないものであるとき。

(4) 当該修学しようとする教育施設における教育課程が当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認められないとき。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第4条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第2号)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の1月前までに行わなければならない。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の承認事由)

第5条 任命権者は、前条第1項の規定による承認の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、承認をするものとする。

(1) 退職後の再就職に資するために修学するとき。

(2) 退職後の生活設計に資するための資格等を取得する目的をもって研修を受けるとき。

(3) 地域ボランティア活動に従事するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該申請理由が高齢者部分休業の趣旨に反しないと任命権者が認めるとき。

(承認の取消し及び休業時間の短縮の手続)

第6条 修学部分休業をしている職員は、条例第5条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その旨を修学部分休業修学状況変更届(様式第3号)により任命権者に届け出なければならない。

2 条例第5条第3号又は第6条の規定による職員の同意は、修学部分休業・高齢者部分休業の承認の取消・休業時間短縮同意書(様式第4号)によるものとする。

(高齢者部分休業の休業時間の延長の申請手続)

第7条 高齢者部分休業をしている職員が、条例第7条の規定により休業時間の延長の申出をする場合は、高齢者部分休業時間延長承認申請書(様式第5号)により、休業時間の延長を開始する日の1月前までに申請しなければならない。

(端数処理)

第8条 条例第4条の規定において1時間当たりの減額する額を算定する場合、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から起算して1月を経過する日の前日までに修学部分休業及び高齢者部分休業の承認を受けようとする期間が始まる場合において、当該部分休業の承認の申請をするときは、第2条第1項及び第5条第1項中「当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の1月前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替え、高齢者部分休業の休業時間の延長の申出をするときは、第8条中「休業時間の延長を開始する日の1月前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えて、それぞれ適用する。

(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

3 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。

第37条第3項に次の2号を加える。

(4) 法第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(5) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

第38条第5項中第7号を第9号とし、第6号の次に次の2号を加える。

(7) 法第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(8) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(平成21年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)