○三木市下水道事業の設置等に関する条例

平成18年12月25日

条例第43号

(設置)

第1条 下水道の整備を図り、もって地域の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の処理区域面積及び処理人口は、次のとおりとする。

(1) 処理区域面積 4,670ヘクタール

(2) 処理人口 65,250人

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任にかかる賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(三木市職員定数条例の一部改正)

2 三木市職員定数条例(昭和29年三木市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第1条中「公営企業」を「水道事業」に改める。

第2条第9号中「公営企業」を「水道事業」に改める。

(三木市特別会計条例の一部改正)

3 三木市特別会計条例(昭和39年三木市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第1条中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、第6号を第5号とする。

(三木市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

4 三木市下水道事業特別会計に係る平成18年度の収入及び支出並びに決算については、前項の規定による改正後の三木市特別会計条例第1条の規定にかかわらず、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(三木市公営企業の設置等に関する条例の一部改正)

5 三木市公営企業の設置等に関する条例(昭和42年三木市条例第2号)の一部を次のように改正する。

題名中「公営企業」を「水道事業」に改める。

第1条中「(以下「公営企業」という。)」を削る。

第3条中「公営企業」を「水道事業」に改める。

第4条第1項中「公営企業に」を「水道事業に」に改め、同条第2項中「公営企業」を「水道事業」に改める。

第6条から第9条までの規定中「公営企業」を「水道事業」に改める。

(三木市水道事業基金条例の一部改正)

6 三木市水道事業基金条例(平成6年三木市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「公営企業」を「水道事業」に改める。

(三木市水道事業給水条例の一部改正)

7 三木市水道事業給水条例(平成10年三木市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第2条中「公営企業」を「水道事業」に改める。

(三木市の政策推進における組織の役割を定める条例の一部改正)

8 三木市の政策推進における組織の役割を定める条例(平成17年三木市条例第89号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第6号中「公営企業」を「水道事業」に改める。

(平成20年12月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(三木市特別会計条例の一部改正)

2 三木市特別会計条例(昭和39年三木市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第1条中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、第6号を第5号とする。

(三木市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

3 三木市農業集落排水事業特別会計に係る平成20年度の収入及び支出並びに決算については、前項の規定による改正後の三木市特別会計条例第1条の規定にかかわらず、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(三木市農業集落排水事業基金条例の一部改正)

4 三木市農業集落排水事業基金条例(平成7年三木市条例第16号)の一部を次のように改正する。

題名中「農業集落排水事業」を「下水道事業」に改める。

第1条を次のように改める。

(設置)

第1条 下水道事業の健全な運営に資するため、三木市下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

第2条中「三木市農業集落排水事業特別会計(以下「特別会計」という。)歳入歳出予算」を「三木市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)」に改める。

第4条中「特別会計歳入歳出予算」を「予算」に改める。

第5条中「特別会計」を「下水道事業会計」に、「歳計現金」を「事業費その他の経費及び他の事業会計」に改める。

第6条中「農業集落排水事業」を「下水道事業」に改める。

(平成25年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三木市下水道事業の設置等に関する条例

平成18年12月25日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)