○みきっ子未来応援協議会要保護児童部会規程

平成19年3月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、みきっ子未来応援協議会条例施行規則(平成18年三木市規則第47号)第3条第1項第4号に規定するみきっ子未来応援協議会要保護児童部会(以下「部会」という。)の所掌事項等に関し、必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 部会は、別に定めるものを除くほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会が同条第2項の規定により行うものとされている次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童(法第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)及びその保護者に関する情報交換に関する事項

(2) 要保護児童の適切な保護に関する関係機関・団体等の役割や支援の内容に関する協議に関する事項

(3) 要保護児童対策についての広報・啓発活動の推進に関する事項

(4) その他要保護児童対策として必要な事項

(委員)

第3条 市長は、別表に掲げる部会の委員その他関係者(以下「部会委員等」という。)の承諾を得て、これらの者の名簿を作成するものとする。

(組織)

第4条 部会に代表者会議、実務者会議及び個別ケース会議を置く。

(代表者会議)

第5条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童及びその支援に関するシステム全体に関する事項

(2) 部会の設置目的を達成するために必要な事項

(実務者会議)

第6条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童の支援等に関する施策に反映させるため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 定例的な情報交換又は個別ケース会議等で問題になった点の更なる検討を必要とする事項

(2) 要保護児童の実態把握や支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関する事項

(4) 部会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告に関する事項

(個別ケース会議)

第7条 個別ケース会議は、個別の要保護児童に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童の状況の把握及び問題点の確認に関する事項

(2) 個別の支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関する事項

(3) 個別の援助方針の確立及び役割分担の決定並びにその共有に関する事項

(4) 個別の要保護児童を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関する事項

(5) 個別の要保護児童に係る援助及び支援計画の検討に関する事項

(要保護児童対策調整機関の指定)

第8条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、三木市健康福祉部子育て支援課を指定する。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第9条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 部会の事務の総括に関すること。

(2) 要保護児童に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(守秘義務)

第10条 法第25条の5の規定により部会委員等及び部会委員等であった者は、その職務に関し知り得た情報を漏らしてはならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 第8条及び別表の規定の適用については、この訓令の施行の日から平成19年3月31日までの間は、第8条中「三木市市民ふれあい部子育て支援課」とあるのは「三木市健康福祉部子育て支援課」と、別表中「三木市小・特別支援学校長会」とあるのは「三木市小・養護学校長会」と、「三木市市民ふれあい部人権推進課」とあるのは「三木市企画部人権推進課」と、「三木市市民ふれあい部子育て支援課」とあるのは、「三木市健康福祉部子育て支援課」とする。

(平成24年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関

国又は地方公共団体の機関等

兵庫県三木警察署

兵庫県加東健康福祉事務所

兵庫県加東こども家庭センター

三木市幼稚園・認定こども園長会

三木市小学校・特別支援学校長会

三木市中学校長会

三木市教育委員会教育振興部学校教育課

三木市教育委員会教育振興部教育・保育課

三木市教育委員会教育振興部教育センター

三木市消防本部

三木市健康福祉部(三木市福祉事務所)

三木市健康福祉部障害福祉課(三木市福祉事務所)

三木市健康福祉部福祉課(三木市福祉事務所)

三木市市民生活部人権推進課

三木市健康福祉部子育て支援課(三木市福祉事務所)

三木市健康福祉部健康増進課

その他の者

関西国際大学

三木市医師会

三木市歯科医師会

三木市連合民生委員児童委員協議会主任児童委員部会

三木市社会福祉協議会

三木市更生保護女性会

三木市保育協会

みきっ子未来応援協議会要保護児童部会規程

平成19年3月30日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)