○三木市議会議員政治倫理条例施行規程

平成19年3月28日

(趣旨)

第1条 この規程は、三木市議会議員政治倫理条例(平成18年条例第50号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の委員長等)

第2条 三木市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第3条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の傍聴)

第4条 審査会の会議の傍聴については、三木市議会委員会傍聴規程の例による。

(審査会の庶務)

第5条 審査会の庶務は、議会事務局で行う。

(審査請求の手続)

第6条 条例第4条の規定による審査請求をしようとする市民の代表者(以下「審査請求代表者」という。)は、審査請求書に審査請求署名簿及び同条に規定する書面を添え、議長に提出しなければならない。

2 審査請求書にあっては審査請求代表者が、審査請求署名簿にあっては審査請求をしようとする市民及び審査請求代表者が、それぞれ自ら署名しなければならない。

3 身体の故障等のため審査請求署名簿に自ら署名することができないときは、審査請求代表者に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を審査請求署名簿に記載させることができる。この場合において、当該審査請求代表者による当該請求者の氏名の記載は、前項の規定による署名とみなす。

4 前項の規定により委任を受けた審査請求代表者が請求者の氏名を審査請求署名簿に記載する場合においては、当該審査請求代表者は、当該請求者の氏名の記載に係る審査請求署名簿の備考欄にその旨を記載しなければならない。

5 審査請求は、審査会において審査された事案については、再び行うことができない。

(審査請求の受付等)

第7条 議長は、条例第4条第1項の規定による審査の請求があったときは、三木市選挙管理委員会に対し、当該審査請求書に係る審査請求署名簿に署名した市民が当該審査請求書が提出された日において、条例第4条第1項に規定する選挙権を有する者であることの確認を求めなければならない。

2 議長は前項の規定による確認の後、条例第5条に規定する会派代表者会に諮り、その後直ちに当該審査請求書等を審査会に提出し、その審査を求めなければならない。ただし、当該審査請求に不備があるときは、相当期間を定めて、審査請求の代表者にその補正を求めることができる。

3 議長は、審査請求の代表者が前項の補正命令に従わないときは、審査会の設置をしないことを決定することができる。

4 議長は、前項の規定による決定をしたときは、その旨を審査請求をした市民の代表者に書面により通知する。

(施行の細目)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

三木市議会議員政治倫理条例施行規程

平成19年3月28日 種別なし

(令和4年4月1日施行)