○職員の勤務時間の弾力化運用に関する規程
平成19年6月27日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和37年三木市規則第5号)第4条の2の規定に基づき、業務の遂行につき、特に必要があると認めるときの職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 課等の長は、業務の遂行につき、特に必要があると認めるときは、職員に対し別表に定める勤務時間等を割り振ることができる。
附則
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1日の勤務時間型
型 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
A | 7時間45分 | 午前8時30分から午後0時まで及び午後0時45分から午後5時まで | 午後0時から午後0時45分まで |
B | 7時間45分 | 午前7時30分から午後0時まで及び午後0時45分から午後4時まで | 午後0時から午後0時45分まで |
C | 7時間45分 | 午前8時30分から午前11時15分まで及び午後0時から午後5時まで | 午前11時15分から午後0時まで |
D | 7時間45分 | 午前8時30分から午後0時45分まで及び午後1時30分から午後5時まで | 午後0時45分から午後1時30分まで |
E | 7時間45分 | 午前9時30分から午後0時まで及び午後0時45分から午後6時まで | 午後0時から午後0時45分まで |
F | 7時間45分 | 午前10時30分から午後0時45分まで及び午後1時30分から午後7時まで | 午後0時45分から午後1時30分まで |
G | 7時間45分 | 午後0時から午後5時まで及び午後5時45分から午後8時30分まで | 午後5時から午後5時45分まで |
H | 7時間45分 | 午後0時45分から午後5時まで及び午後5時45分から午後9時15分まで | 午後5時から午後5時45分まで |