○職員の勤務時間の弾力化運用に関する規程

平成19年6月27日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和37年三木市規則第5号)第4条の2の規定に基づき、業務の遂行につき、特に必要があると認めるときの職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 課等の長は、業務の遂行につき、特に必要があると認めるときは、職員に対し別表に定める勤務時間等を割り振ることができる。

2 前項の規定により職員の勤務時間等の割振りをした場合において、当該職員が1日又は半日の年次有給休暇を取得しようとするときは、その取得する日に別表に定めるA型の勤務時間等を割り振らなければならない。

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1日の勤務時間型

勤務時間

休憩時間

A

7時間45分

午前8時30分から午後0時まで及び午後0時45分から午後5時まで

午後0時から午後0時45分まで

B

7時間45分

午前7時30分から午後0時まで及び午後0時45分から午後4時まで

午後0時から午後0時45分まで

C

7時間45分

午前8時30分から午前11時15分まで及び午後0時から午後5時まで

午前11時15分から午後0時まで

D

7時間45分

午前8時30分から午後0時45分まで及び午後1時30分から午後5時まで

午後0時45分から午後1時30分まで

E

7時間45分

午前9時30分から午後0時まで及び午後0時45分から午後6時まで

午後0時から午後0時45分まで

F

7時間45分

午前10時30分から午後0時45分まで及び午後1時30分から午後7時まで

午後0時45分から午後1時30分まで

G

7時間45分

午後0時から午後5時まで及び午後5時45分から午後8時30分まで

午後5時から午後5時45分まで

H

7時間45分

午後0時45分から午後5時まで及び午後5時45分から午後9時15分まで

午後5時から午後5時45分まで

職員の勤務時間の弾力化運用に関する規程

平成19年6月27日 訓令第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 務/第2節 勤務時間
沿革情報
平成19年6月27日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第4号