○三木市病児保育施設整備助成要綱

平成19年7月31日

(目的)

第1条 この要綱は、病児保育(三木市病児保育実施要綱(平成19年7月31日制定)に規定する病児保育をいう。以下同じ。)を実施しようとする医療法人、社会福祉法人、医師その他市長が適当と認める者(以下「法人等」という。)に対し、病児保育を実施する施設(以下「施設」という。)の整備に係る費用の一部を助成することによって、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 市長は、市内において施設を整備し、厚生労働省が定める実施基準(以下「基準」という。)を満たす病児保育を市の委託により継続して10年以上実施することができると認められる法人等に対し、助成金を交付することができる。

(助成金の額等)

第3条 助成の対象となる経費は、施設整備費(基準を満たす建物及びその附帯設備(電気設備、水道設備、空調設備その他市長が必要と認める設備をいう。)の整備に要する経費並びに設計監理費をいい、土地の取得に要する経費を除く。)とする。

2 助成金の額は、予算の範囲内で1,500万円を限度として、前項の経費の総額とする。

(交付申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする法人等(以下「申請者」という。)は、あらかじめ助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 施設整備計画書

(2) 収支予算書

(3) 施設の整備に係る見積書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第5条 前条第2項の規定により助成金の交付決定を受けた申請者(以下「対象者」という。)は、当該申請内容を変更しようとするとき又は当該申請を取り下げようとするときは、助成金交付変更・取下申請書(様式第3号。以下「変更・取下申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更・取下申請書を受理したときは、前条第2項の規定に準じて決定を行い、助成金交付決定変更・取下承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告等)

第6条 対象者は、施設の整備が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 保存登記簿謄本

(2) 施設の整備に係る契約書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による報告書の提出があった場合において、当該報告書の審査及び現地調査を行い、助成金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに助成金の額を確定し、助成金確定通知書(様式第6号)により対象者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 助成金は、前条第2項の規定による助成金の額の確定後交付する。ただし、市長は、必要と認めるときは、概算払をすることができる。

2 対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金(概算払)請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定の取消し等)

第8条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 対象者の責に帰すべき理由により、助成金の交付決定を受けた日の翌日から起算して1年以上病児保育を開始しないとき。

(2) 対象者の責に帰すべき理由により、1年以上病児保育を休止し、又は病児保育を開始した日から起算して10年に達する日までの間に施設を廃止したとき。

(3) 基準を満たす病児保育が実施できないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により第4条第2項の規定による助成金の交付決定又は第5条第2項の規定による交付決定の変更の承認を受けたとき。

(5) 助成金を他の用途に使用したとき。

(返還)

第9条 対象者は、前条の規定により助成金の全部又は一部の返還の命令を受けたときは、その命令を受けた日の翌日から起算して3月以内に助成金を返還しなければならない。

(延滞利息)

第10条 対象者は、正当な理由がなく助成金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(書類の備付け)

第11条 対象者は、施設の整備に係る収入及び支出の状況を明らかにした書類を備え、病児保育の開始後5年間保存しなければならない。

(その他の措置)

第12条 市長は、必要と認めるときは、対象者に対し、第3条の助成金のほか、施設の土地の確保のための協力その他の措置を講じることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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三木市病児保育施設整備助成要綱

平成19年7月31日 種別なし

(平成20年4月1日施行)