○三木市立火葬場の設置及び管理に関する条例
平成19年12月27日
条例第28号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬を行うための施設として、火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 三木市立みきやま斎場
位置 三木市福井字三木山2465番3
(休場日)
第3条 火葬場の休場日は、1月1日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休場することができる。
(開場時間)
第4条 火葬場の開場時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 火葬場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可に火葬場の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、火葬場の使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 火葬場の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 火葬場の管理運営上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当と認めたとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消し又は使用の停止により使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、火葬場の使用に当たり市長の指示に従わなければならない。
2 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を破損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(焼骨の引取り)
第11条 使用者は、市長が指定した日時にその焼骨を引き取らなければならない。
2 市長は、指定した日時に使用者が焼骨を引き取らないとき又は引取りを拒否したときは、これを処理することができる。この場合において、使用者は、異議を申し出ることができない。
(火葬執行の順序)
第12条 火葬は、第5条第1項の規定による許可の順序によって行う。ただし、市長が必要と認めるときは、その順序を変更することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 火葬場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 火葬に関する業務
(2) 火葬場の維持管理に関する業務
(3) 火葬場の使用許可等(動物(犬、ねこその他のものをいう。以下同じ。)の死体の火葬に係るものに限る。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が火葬場の管理上必要と認める業務
3 第1項の規定により火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条から第5条まで、第9条、第10条第1項、第11条及び第12条の規定の適用については、第3条及び第4条中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第5条第1項中「市長」とあるのは「市長(動物の死体の火葬の場合においては、指定管理者)」と、同条第2項及び第9条第1項中「市長」とあるのは「市長(動物の死体の火葬の場合において、指定管理者)」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第10条第1項及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」とする。
2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(補則)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(三木市立火葬場設置及び管理に関する条例の廃止)
2 三木市立火葬場設置及び管理に関する条例(昭和39年三木市条例第19号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に旧条例の規定によりなされた火葬場の使用の許可については、この条例の規定によりなされたものとみなし、当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(三木市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
4 三木市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年三木市条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第1処理の部動物の死体の項を削る。
附則(平成25年3月29日条例第6号抄)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第4号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種別 | 単位 | 使用料 | ||
市民 | 市民以外 | |||
遺骸 | 大人(12歳以上の者をいう。) | 1体 | 12,000円 | 36,000円 |
小人(12歳未満の者(乳児を除く。)をいう。) | 1体 | 7,500円 | 22,500円 | |
乳児(1歳未満の者をいう。) | 1体 | 4,500円 | 13,500円 | |
死産児 | 1体 | 3,600円 | 10,800円 | |
医療汚物 | 胞衣、産汚物 | 1個 | 3,000円 | 9,000円 |
人体の一部 | 1個 | 1,500円 | 4,500円 | |
動物の死体 | 集合火葬 | 1体 | 3,150円 | ― |
個別火葬 | 1体 | 7,500円 | ― |
備考
1 この表において「市民」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 市内に住所を有する使用者
(2) 死亡の際現に市内に住所を有していた者の火葬に係る使用者
(3) 死亡の際現に市外に住所を有していた者で、市の国民健康保険若しくは介護保険の被保険者であったもの又は市から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による介護給付費等の支給決定を受けていたものの火葬に係る使用者
2 この表において「個別火葬」とは、一の使用者のみの使用(当該使用者がその旨の申出をした場合に限る。)に係る火葬をいい、「集合火葬」とは、個別火葬以外の火葬をいう。