○三木市乳房管理指導等助成要綱
平成19年10月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後の母親の育児不安を軽減し、母子の健康保持を図るため、乳房管理指導等に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において乳房管理指導等とは、助産師が行う乳房マッサージ、授乳指導及び育児相談をいう。
(助成対象者及び助成期間)
第3条 この要綱による助成(以下「助成」という。)を受けることができる者は、市内に住所を有し、乳幼児を養育する母親その他市長が必要と認めるものとし、助成を受けることができる期間は、出産の日から起算して24月以内とする。
(助成額等)
第4条 助成額は、乳房管理指導等に係る費用とし、1回につき2,000円を限度とする。
2 助成を受けることができる回数は、同一の出産につき5回を限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず、三木市産後ケア費助成事業実施要綱(平成30年6月30日制定)第7条の規定により乳房管理指導等に係る助成を受けたときは、当該乳房管理指導等については、助成しないものとする。
(助成券の申請手続等)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市乳房管理指導等助成券申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により助成券の交付を受けた者は、指定医療機関等(医療機関等のうち、市と乳房管理指導等に関する契約を締結した医療機関等をいう。以下同じ。)において、当該助成券を提出することにより助成を受けるものとする。
4 第1項の規定により助成券の交付を受けた者は、助成券を紛失、又はき損した場合は、助成券の再交付の申請をすることができる。この場合において、助成券の再交付をしたときは、当該助成券に再交付と記載する。
(償還払の申請等)
第7条 前条第2項の規定にかかわらず、助成対象者が指定医療機関等以外の医療機関等で助成対象事業を利用した場合は、市長は、助成対象者が支払った助成対象事業に係る費用について、償還払により助成を行うことができる。
(1) 乳房管理指導等を受けた医療機関等の領収書(受診日及び項目等が明記されたもの)
(2) 助成券
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の返還等)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成券を使用し、又は助成金の交付を受けた者があるときは、市が支出したその者に係る助成対象事業に要した費用又は助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年11月1日から施行し、同日以後に受診した乳房管理指導等について適用する。
附則(平成21年10月1日)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成21年11月1日から施行し、改正後の三木市乳房管理指導等助成要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成21年4月1日から適用する。
2 新要綱の規定は、平成21年4月1日以後に出産した者が受けた乳房管理指導等について適用し、同日前に出産した者が受けた乳房管理指導等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年度から令和4年度までの間において改正前の三木市乳房管理指導等助成要綱(以下「旧要綱」という。)による助成を受けた者について、令和5年度において同一の出産に係る助成を受けようとするときは、改正後の第4条第2項に規定する助成を受けることができる回数は、同項に規定する回数から旧要綱により助成を受けた回数を減じた回数とする。