○三木市乳房管理指導等助成要綱
平成19年10月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後の母親の育児不安を軽減し、母子の健康保持を図るため、乳房管理指導等に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において乳房管理指導等とは、助産師が行う乳房マッサージ及び育児相談をいう。
(助成対象者及び助成期間)
第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、市内に住所を有し、乳児を養育する母親その他市長が必要と認めるものとし、助成を受けることができる期間は、出産の日から起算して12月以内とする。
(助成額等)
第4条 助成額は、乳房管理指導等に係る費用とし、1回につき2,000円を限度とする。
2 この要綱による助成を受けることができる回数は、5回を限度とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年11月1日から施行し、同日以後に受診した乳房管理指導等について適用する。
附則(平成21年10月1日)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成21年11月1日から施行し、改正後の三木市乳房管理指導等助成要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成21年4月1日から適用する。
2 新要綱の規定は、平成21年4月1日以後に出産した者が受けた乳房管理指導等について適用し、同日前に出産した者が受けた乳房管理指導等については、なお従前の例による。